交通事故判例からわかる弁護士基準での増額事例

【公務員】受取できなかった手当も損害認容、1800万円超

本件事故は、昭和59年4月23日午後6時20分ころ、岡山県備前市穏浪2543番地の6先国道において発生した。加害者(1)の車と加害者(2)の車が出合頭に衝突し、このため加害者(2)の車が右斜め前方に進行して対向車線に進入し、折から東進中の被害者の車と衝突して被害者に傷害を負わせた。

【公務員】後遺障害9級で、認容額3700万円超の事例

本件事故は、平成14年7月24日午前8時15分ころ、京都府久世郡久御山町大字下津屋小字鯛ケ鼻7番地の23先道路において発生した。交差点において、交差点を左折進行しようとした加害者の業務用大型貨物自動車とその左側後方から同車の左側方を直進して本件交差点を通過しようとした被害者のバイクが衝突したものである。

【公務員】兼業でも逸失利益が認められ、認容額2千万円超

本件事故は、昭和59年4月24日午前9時58分ころ、香川県三豊郡高瀬町大字下勝間680番地3先の県道交差点において発生した。加害者(1)は、自動車を運転して西進し、信号機のある本件交差点を右折するに際し、右折方向指示器を出さず、前方道路状況を注視せずに右折したため、反対方向より同交差点に差しかかった被害者が乗る加害者(2)の運転する自動車に衝突した。加害者(2)も、加害者(1)の動静に十分の注意を払わなかつたため、同車を避けられず加害者(2)の自動車に衝突したもの。

【公務員】仕事中に巻き込まれた事故で認容額約2千万円の事例

本件事故は、昭和60年9月16日午後8時36分ころ、静岡県駿東郡小山町中島14番地の一先路上において発生した。東京方面から沼津方面に向かって進行するに際し、自車前部を右側に横滑り滑走させ、自車を道路片側をふさぐ状態に滑走させて、対向直進してきた大型貨物自動車に衝突させ、道路左端に立ち別件実況見分をしていた警察官に衝突させ、更に、同所付近に立っていた被害者を、橋下に転落させたものである。

【公務員】逸失利益は認められなかったが、慰謝料1200万円

本件事故は、昭和59年4月27日午前8時20分ころ、東京都墨田区太平3丁目17番8号先道路上において発生した。加害者運転の自動車が、交差点を左折するため予め左側端に寄るべく左方の安全確認を行うことなく左ウインカーを点ずると同時にハンドルを左に転把したため、やや後方を走行していた被害者運転の原付と衝突した。

【公務員】破損物置き去りによる事故で、認容額1千万超の事例

本件事故は、昭和62年8月17日午後7時30分ころ、山梨県都留市境町字作新海道46512中央高速自動車道大月河口湖間下り車線西桂バス停留所付近で、加害者が車で走行中、右後輪内側タイヤがパンクして、破損タイヤが離脱したことに気付き、一旦停止して、200~300m後に離脱していることを確認したものの、何らの処置を取ることなく同所に放置したまま走り去ったため、バイクで走行してきた被害者が、これに衝突し、乗り上げ、転倒し、中央分離帯に激突したものである。

【公務員】事故後の職業が考慮され約7千万の認容額

本件事故は、平成4年12月8日午後5時57分ころ、東京都中野区丸山1丁目2番先交差点において道路左端を被害者がバイクで走行中、前方を走行していたトラックが本件交差点の手前で左端に寄って停車したため、トラックを右側から追越した直後に再び道路左端に寄って走行した。そのとき、加害者の車が、本件交差点を左折するため、ウインカーを出さずに突然左に寄ってきたため、急ブレーキを掛けたが間に合わず、被害者のバイクに衝突した。

【公務員】後遺障害併合1級の慰謝料として3千万円超の事例

本件事故は、平成7年11月23日午前0時3分ころ、札幌市中央区北20条西15丁目6番地の片側三車線の道路において、横断歩道を信号に従い横断を開始し、中央分離帯の手前で信号機が赤色になったのに横断を継続した被害者が、信号機の表示に従い進行してきた加害者の運転する車にはねられ負傷した。

【公務員】後遺障害12級で、認容額2000万円超の事例

平成16年4月22日午前0時50分ころ、神戸市兵庫区塚本通7丁目4番1号先の道路上において、被害者は、本件事故現場の横断歩道を南から北に横断していた。ところが、加害者は、自動車を運転して、本件事故現場の道路を西から東に進行し、本件事故現場において加害者の車の前部左側を被害者に衝突させた。

【公務員】後遺障害11級が認められ、約2800万円の認容額

平成16年11月8日午前8時9分ころ名古屋市中村区東宿町2丁目114番地で加害者は、自動車で北進し、本件事故現場である信号機の設置された交差点を右折しようとしたが、その際、対向方向から南進して同交差点を直進しようとした被害者の原付の右側面に、加害者の自動車を衝突させ、被害者を負傷させた。

【公務員】損害賠償認容額が4300万円を超えた判例

平成17年9月18日午前3時35分ころ、滋賀県米原市番場地先名神高速道路上り線407・2キロポスト付近路上の追越車線を走行していた被害者運転の自動車に、走行車線から追越車線に進路変更した加害者運転の自動車が接触した。
その反動により、被害者運転の自動車が中央分離帯に接触し、さらにその反動で道路左側側壁に衝突し、その反動で中央分離帯に衝突し、被害者が負傷した。