後遺障害を負った会社員の慰謝料は?
このページでは、弁護士が
・会社員の後遺障害の慰謝料相場
・会社員の将来の昇給可能性と補償の関係
・会社員が退職した場合の補償
について解説しています。
会社員が後遺障害を負ったときの慰謝料相場
後遺障害を負った会社員の慰謝料の計算方法
会社員が交通事故により後遺障害を負った場合、職種によっては退職を余儀なくされたり、勤務形態の変更や収入が減少したりすることがある。
会社員の慰謝料については、治療期間に対応する傷害慰謝料と、後遺障害の内容や重さに対応する後遺障害慰謝料の2種類がある。
いずれも、会社員という職業や勤務形態によって金額が変わることはない。入通院の期間や怪我の内容、後遺障害の等級によって慰謝料の相場が決まることになるのだ。
具体的に慰謝料を計算したい場合は、慰謝料計算機に自分の情報を入力して計算してみよう。
職業が影響するのは慰謝料ではなく逸失利益
会社員という特性によって補償額が変わるのは、慰謝料ではなく「逸失利益」だ。逸失利益とは、治療のかいなく後遺障害が残ってしまった場合に将来的に収入が減少することによる損害をいう。
逸失利益を計算するにあたっては、事故の前年度の年収がいくらであったかを把握するのが基本になる。会社員の場合には、源泉徴収票の「支払金額」の項目に書かれている金額が基礎収入とされることになる。
会社員には、給与所得控除があるが、基礎収入は控除前の金額を採用することになる。給与所得控除の金額は比較的大きいため、逸失利益を計算する際には、支払っている所得税よりも有利な計算方法をとれることになる。
一方、自営業者については、収入額から必要経費を差し引いた確定申告後の所得額が基礎収入とされる点で、会社員よりも基礎収入が低くなってしまうことが多い。
この点で、会社員と自営業者では、逸失利益の計算の方法が異なるといえる。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% |
65万円に満たない場合には65万円 | |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超1千万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1千万円超1200万円以下 | 収入金額×5%+170万円 |
1200万円超 | 230万円(上限) |
会社員の将来の昇給の可能性はどこで考慮してもらえるの?
大企業につとめる会社員のように、給与規定や昇給基準が確立している場合には、将来的に給与が上がる点を考慮してもらえる例が多い。
また、30歳未満の会社員の場合、そもそも初任給が低く、将来的に給与が上がるのが一般的なため、全年齢平均の賃金センサスに基づいて計算してもらえる可能性が高い。
一方、保険会社は事故前年度の収入だけを主張し、将来の昇給の可能性についてまでは考慮してくれないことが多いようだ。示談交渉において、保険会社を説得できなければ、裁判を起こして主張していくことになる。
後遺障害が残った会社員が、事故前と同等の経済状況に戻るために適正な補償を受けるためには、弁護士のサポートを受けて昇給の可能性を適切に主張していく必要があることがわかるね。
大企業 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
若者 | 平均賃金が基準 | 平均賃金が基準 |
中年・高齢者 | 定期昇給を反映した年収 | 事故前年度の年収が基準 |
事故が原因で会社を退職した場合の補償は?
交通事故によって後遺障害が残った場合、建設業や引っ越し業などの肉体労働を主に行っていた被害者は、勤めていた会社を退職することを余儀なくされることがある。
日本の終身雇用制度のもとでは、勤務していた会社を一度退職すると、同じような会社に再就職することはかんたんではない。
交通事故が原因で後遺症が残り、退職した場合にはその後の給料相当額を補償してもらえないのかという疑問を持つ被害者が多い。
たしかに、治療期間中に事故が原因で会社を退職した場合には、症状固定までの期間の給料相当額を休業損害として請求することはできる。
しかし、一般論としては後遺障害が残ったとしても、以前より軽い仕事につくことは可能であるため、退職したからといってその後の給料全額の補償を受けることはできない。
最終的にのこった後遺障害の程度と、従前の収入額に応じて、その一定割合を逸失利益として補償してもらえるにすぎないわけだ。
実際には、後遺障害が原因で再就職がむずかしく、その後ずっと無職の状況が続いた場合であっても、損害賠償を受ける時点においては二重取りのリスクを回避するために、補償額は抑制的に設定されることになるのだ。
治療期間中 | 症状固定後 | |
---|---|---|
若者 | 平均賃金が基準 | 平均賃金が基準 |
中年・高齢者 | 定期昇給を反映した年収 | 事故前年度の年収が基準 |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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