頭部の後遺障害入門

高次脳機能障害の慰謝料入門

このページでは、弁護士が「高次脳機能障害の症状、認定基準、慰謝料相場」などについて解説しています。

高次脳機能障害って何のこと?

私の友人が交通事故で頭を打ったあと、物忘れが激しくなって、性格も変わったようになりました。こういう場合、後遺障害になるのでしょうか?

頭を強く打撲して、脳に損傷が生じると、そのような後遺症が残ることがあります。「高次脳機能障害」という診断がされることになります。

記憶力や人格が変わってしまう以上、重い後遺症ですよね。被害者の家族も含めて、正確な知識を身につけることが大切ですね。

交通事故によって頭を強く打ち、意識不明の状態が続くほどになると、事故後に他人のことばが理解できなくなったり、人格が変わったり、仕事をする集中力が衰えたりすることがある。

そもそも、被害者本人が事故前との明らかな違いに気づいていないことが多く、家族が症状に気づくことがほとんどのようだ。

・思ったことをうまく言葉にすることができない。

・体を思うように動かせず、作業に支障が生じる。

・以前と比べて、仕事のやる気や集中力がわかない。

頭を強く打った交通事故の後にこのような症状を感じたときは、高次脳機能障害を疑ってみることだ。高次脳機能障害は、事故から時間が経てば経つほど、その診断がむずかしくなる。

頭を強打した事故においては、できれば事故直後に総合病院の脳外科を受診して、脳のMRI検査を受けておくことが大切だ。

(まとめ表)

症状の分類 内容
失語症 ・他人のことばが理解できない
・思ったようにことばが出てこず、うまく話せない
見当識障害 ・自分が何者でどこにいるのかわからない
・季節や日付がわからなくなる
病識の欠如 以前の人格と違うことに気づかない
失行・失認 体を思うように動かせず、道具をうまく使えない
意欲・発動性低下 ・以前と比べてやる気がわかない
・すぐ眠ってしまう。反応が鈍い

高次脳機能障害の慰謝料の相場は?

高次脳機能障害と認められると、高額な慰謝料を請求できるんですよね?

ひとくちに高次脳機能障害といっても、画像所見の有無症状の程度によって慰謝料の相場は変わってきますよ。

たしかに、症状の程度の格差は大きそうですね。症状に見合った慰謝料を払ってもらえるということなのですね。

頭部打撲により高次脳機能障害の診断を受けた場合、気になるのはどれくらいの慰謝料をもらえるのかという点ではないだろうか。

高次脳機能障害の慰謝料を請求するうえでは、被害者にとって越えなければならないハードルが2つある。

一つ目は、自賠責保険の損害調査において、高次脳機能障害と認定してもらうことだ。高次脳機能障害が問題となる事例の大半は、このハードルを越えられずに泣き寝入りすることが多いようだ。

脳損傷の画像所見が確認できなければ、実際には高次脳機能障害の診断を受けて重篤な精神症状が残っているにもかかわらず、14級という最も低い等級にとどまってしまうことになるのだ。

どのような場合に高次脳機能障害と認定してもらえるのかについては、弁護士に無料相談をして確認してみよう。

LINE相談や電話相談であれば、個別具体的な事情をもとに、気軽に弁護士に相談できるのでとても便利だ。

二つ目のハードルは、具体的な精神症状から、どの等級に認定してもらえるかという点だ。

このハードルに関しては、後遺障害の申請の際に、日常生活状況報告表や、障害の状態に関する意見書という書面に、実際の症状に見合った適切な記載をしておく必要がある。

高次脳機能障害の後遺障害の申請手続きについては、このように二つの高いハードルがあるため、申請の段階から弁護士のサポートを受けるのが大切といえるだろう。

(まとめ表)

認定基準 慰謝料
1級 ・著しい判断力の低下や情動の不安定

・1人で外出することができず、日常生活の範囲が自宅内に限定

・生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができない

2800万円
3級 ・記憶力や注意力、新しいことの学習能力障害の自己認識、 円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難・自宅の周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。

・声掛けや、 介助なしでも日常の動作を行える。

1990万円
5級 ・一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができない

・単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。

1400万円
7級 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができない 1000万円
9級 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題がある 690万円
12級 ・MRI、CT等により他覚的に証明される軽度の脳挫傷、脳出血又は脳波の軽度の異常所見が認められる

・4能力のいずれか1つ以上の能力が 「困難はあるが概ね自力でできる」に該当すると認められる

290万円
14級 ・MRI、CT、脳波等によっては、脳の器質的病変は明らかではないが、頭部打撲等の存在が確認され、 脳損傷が合理的に推測できる

・4能力のいずれか1つ以上の能力が「困難はあるが概ね自力でできる」又は 「多少の困難はあるが概ね自力でできる」ような状態に該当するもの

110万円

高次脳機能障害と認めてもらうには?

高次脳機能障害って、後遺症のなかでは裁判になりやすいと聞いたことがあります。それはなぜですか?

明らかな脳挫傷や血腫までは確認できないけど、広範囲で脳の神経細胞の線維が断裂することがあります。これは、画像所見としては確認できないことが多いので、争いになりやすいのです。

証拠が少ないと、裁判までいかないと適切な補償を受けられないということなのですね。いかに事故直後のMRIによる精密検査が大切かがわかりますね。

主治医の先生から「高次脳機能障害」という診断をもらったことで、安心してはいないだろうか。たしかに、被害者やその家族、主治医も含めた関係者全員は、高次脳機能障害という認識を持っていることが多い。

しかし、自賠責保険での後遺障害認定の手続においては、主治医の診断があるからといって、必ず高次脳機能障害と認めてもらえるわけではない。

事故後に記憶障害や人格障害が出た場合でも、それが脳損傷によるものなのか、事故後のうつ症状によるものかの判断がつきづらいためだ。

いかに精神症状が出ていても、脳損傷に伴う症状であることを証明できなければ、高次脳機能障害とは認めてもらえないということだ。

認定審査のなかでは、以下の3点が重視される傾向にある。

① 事故直後の意識障害の程度と時間
② 事故時の脳外傷の診断の有無
③ 脳損傷の画像所見の有無

まず、意識障害の程度が大きく時間も長ければ、その分、脳組織が損傷している可能性が高いと考えられる。また、事故時の診断名に「脳挫傷」や「クモ膜下出血」などがあれば、脳外傷があることが明らかといえる。

最も大切な要素は、脳損傷の画像所見があることだ。とくに、脳組織の局在的な損傷がなく、広範囲で脳の神経線維が断裂する軸索損傷の場合には、CTやMRIで脳損傷の状況を判別するのがむずかしいのが特徴といえる。

実際に高次脳機能障害と認定してもらえるか否かについては、専門性の高い弁護士に関係資料を直接みせながら相談してみるのが大切だ。

(まとめ表)

事故直後の意識障害 事故後の診断名 画像所見 認定可能性
あり 脳外傷の診断あり あり
あり 脳外傷の診断あり なし
なし 脳外傷の診断あり なし
なし 脳外傷の診断なし なし

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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