中軽度の後遺障害等級
後遺障害等級10級の慰謝料は?
このページでは、「交通事故で10級の後遺障害を負った被害者の慰謝料相場と増額のポイント」について徹底調査した結果を報告しています。
10級の後遺障害の基本と慰謝料の相場は?
10級の後遺障害とは
交通事故の被害者が後遺障害を負ったとき、どのような場合に10級を認定してもらえるのか調査してみた。
以下の表でまとめたとおり、10級の後遺障害だけでも11種類もある。中でも認定件数が多いのが、10号と11号の関節の可動域制限だ。関節の可動域が健康な方と比べて1/2以上制限されているときには、10級に認定してもらえるのだ。
各後遺障害についての詳しい認定基準については、後遺障害等級10級の慰謝料(具体例)のページで分かりやすく報告しているのでぜひ参考にしてほしい。
その他、被害者に11級の後遺障害とは別に11~13級の後遺障害が生じた場合にも併合10級の認定をしてもらえる。被害者としては、どの種類の後遺障害に該当するのか具体的に把握しておくことが解決に向けた出発点になるだろう。
後遺障害10級 |
|
1 |
一眼の視力が0.1以下になったもの |
2 |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
3 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
4 |
十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5 |
両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
6 |
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
7 |
一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
8 |
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
9 |
一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの |
10 |
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11 |
一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
10級の慰謝料相場
現在の交通事故の賠償実務では、各後遺障害の等級に対応した慰謝料の相場が定められている。10級の慰謝料相場は550万円になる。
被害者が、裁判で何ら具体的な不利益を主張立証しなければ、慰謝料は相場水準以下にとどまる。
反対に、被害者が裁判で事案に即した具体的な不利益や苦痛をうまく主張立証することができれば、慰謝料を相場よりも増額してもらえる可能性があるということだ。
なお、10級の慰謝料の水準としては、ほかにも自賠責保険からの支給額(187万円)と任意保険からの提示額が存在する。
任意保険会社は、被害者の無知につけこんで相場の半額以下である200万円の慰謝料額を提示してくるようだ。
被害者としては、任意保険会社からのまとまった賠償額の提示に心を惑わされるのではなく、できる限り相場水準の慰謝料を獲得できるようにすべきだろう。
弁護士に依頼して裁判になった際に、具体的な苦痛や不利益を主張立証できれば、相場を超える慰謝料を獲得できる可能性が高まるのだ。
10級の後遺障害慰謝料 |
|
自賠責保険 |
187万円 |
任意保険からの提示額 |
200万円 |
慰謝料相場 |
550万円 |
10級の慰謝料は被害者の将来に対する補償
10級の後遺障害を負った被害者は、加害者や任意保険会社に対し、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類の慰謝料を請求することができる。一方、死亡事案においては、被害者の遺族は死亡慰謝料を請求することになる。
後遺障害の慰謝料は、傷害慰謝料や死亡慰謝料とは性質が大きく異なる。死亡慰謝料は、被害者の死亡という過去の事実に対する精神的苦痛に対する補償である。傷害慰謝料についても同様に、過去の治療期間に対する精神的補償である。
しかし、後遺障害の慰謝料は、被害者が後遺障害によから受ける日常生活や社会生活上の不利益・ハンディキャップや、得られるはずであった楽しみを失うことに対する将来的な精神的補償である。
後遺障害慰謝料が、後遺障害という事実そのものではなく後遺障害から生じる将来的な精神的苦痛を補償の対象としている点は、慰謝料額を算定する上でも考慮されなければならないだろう。
そのため、被害者の年齢が20歳以下など低い場合には、精神的苦痛が継続する期間も長期化するため、慰謝料額を増額して請求すべきことになるだろう。
さらに、被害者にとって将来予想される就職・結婚・出産その他の社会生活に関して特別な不利益が想定できる場合には、後遺障害の慰謝料は増額されるべきなのだ。
(まとめ表)
意味 |
位置付け |
|
傷害慰謝料 | 通院・入院期間中の精神的苦痛 | 過去の苦痛に対する補償 |
死亡慰謝料 | 死亡したことによる精神的苦痛 | 過去の苦痛に対する補償(ただし遺族は別) |
後遺障害慰謝料 | 将来的に後遺障害を負って生活していくことに対する精神的苦痛 | 将来の苦痛に対する補償 |
10級の裁判例の傾向と慰謝料増額のポイントは?
被害者が10級の慰謝料をできるだけ多く獲得するためには、最近の10級の裁判例の傾向を分析することは欠かせない。
以下の表に最近の10級の裁判例を13件まとめた。10級の慰謝料相場が550万円であるのに対し、13件の平均値は584万円であり、相場より34万円高い傾向にあった。具体的な慰謝料額は、530万円~800万円までと幅広い。
なお、10級の後遺障害の事案で家族の固有の慰謝料が認められた裁判例は見当たらかなかった。10級にもなると、被害者が事故後に自殺するなどのよほど特殊な事情がない限り、家族の慰謝料を認めてもらうのは難しそうだ。
加害者に故意・重過失や不誠実な態度がある場合や、被害者が未成年者であるなど具体的な増額理由があるときは、10級の慰謝料相場より20%増額して660万円の慰謝料を請求するのが妥当だろう。
(まとめ表)
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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