中軽度の後遺障害等級
後遺障害等級11級の慰謝料は?
このページでは、「交通事故被害者が11級の後遺障害を負った場合の慰謝料相場と増額のポイント」について徹底調査した結果を報告しています。
後遺障害11級の基本と慰謝料の相場
11級の後遺障害の基本
交通事故被害者が後遺症を負ったとき、自賠責保険の損害調査の手続の中で後遺障害の認定を受けることになる。
11級の後遺障害が認定される場面としては、全10種類ある11級の後遺障害に単独で該当する場合と併合11級が認定される場合がある。後遺障害の併合の考え方は、後遺症の場合の交通事故慰謝料のページで報告しているよ。
「どういう場合であれば11級に認定されるか知りたい」「自分の症状が11級と認めてもらえるのか不安」という被害者の方は、後遺障害等級11級の慰謝料(具体例)を確認するといいだろう。
実際のところ11級に認定された後にいくらもらえるかという問題よりも、11級に認定されるか否かの問題のほうが重要なことが多い。11級の認定の判断が微妙な事案では、後遺障害の申請の段階から弁護士のサポートを受けるのがいいだろう。
(まとめ表)
後遺障害11級 |
|
1 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3 |
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4 |
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5 |
両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
6 |
一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7 |
脊柱に変形を残すもの |
8 |
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
9 |
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |
10 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
11級の慰謝料の相場
無事に11級に認定してもらえれば、できる限り多くの慰謝料を獲得するための段階に移ることになる。
被害者がまず押さえておくべきことは、11級の慰謝料相場だ。後遺障害の慰謝料は等級ごとに相場水準が決まっており、11級の慰謝料相場は420万円になる。
しかし、保険会社からは相場を大幅に下回る150万円の慰謝料の提示しか受けられないことがある。このような水準で示談してしまわないように、被害者は慎重に対応しなければならない。
11級の事故の場合、慰謝料以外の損害項目も含めると賠償総額で1000万円を超えることは珍しくない。被害者としては弁護士に相談しながら最善の手段をとることで、できる限り多くの補償を受けられるように戦略を立てなければならないのだ。
11級の後遺障害慰謝料 |
|
自賠責保険 |
135万円 |
任意保険からの提示額 |
150万円 |
慰謝料相場 |
420万円 |
11級の慰謝料に関する裁判例の最新の傾向
被害者が加害者や任意保険会社に11級の慰謝料を請求する上では、最新の11級の裁判例の動きを理解しておくことが大切だ。
慰謝料の金額を決める考慮要素に制限はなく、必ずしも全ての弁護士に慰謝料を増額させるだけのノウハウとやる気があるとは限らない。
そのため、裁判例の傾向から個別の事故について慰謝料が相場よりも増額される見込みがどの程度あるのかを把握しておくことが重要になるのだ。
最近の裁判例11件を一覧としてまとめたところ、慰謝料額の平均値は458万円であった。慰謝料相場の420万円よりも約40万円ほど上回る計算になる。
500万円以上の慰謝料が認められている裁判例も少なくない。被害者としては、裁判例の傾向を踏まえて、裁判まで至った場合には最低でも500万円以上の慰謝料を請求すべき場合が多いだろう。
なお、かなり例外的ではあるが、家族の慰謝料が100万円認められた事例があった。ただし、通常は10級の事案で家族の慰謝料は認められないことがほとんどだ。
被害者としては、これらの裁判例の傾向を踏まえて弁護士と協議の上で適切な金額の慰謝料を請求する必要がある。
(まとめ表)
11級の慰謝料を増額するのに適した弁護士とは?
11級の慰謝料を相場以上に増額してもらうためには、被害者と弁護士との間の連携が欠かせない。適正な金額まで慰謝料を増額してもらうためには、慰謝料請求に適した弁護士に依頼する必要があるのだ。
11級の慰謝料との関係では、そもそも慰謝料への意識が高い弁護士を選ぶべきだ。弁護士の中には、残念ながら慰謝料を単なるお金としか考えていない人もいる。
しかし、慰謝料は被害者が今後一生かけて後遺障害と付き合っていく上での精神的補償という意味合いがある。
被害者にとっては最も大切な損害項目といっても過言ではない。慰謝料を軽視する弁護士とは、その他の部分でも信頼関係は築いていけないだろう。
裁判で実際に後遺障害の慰謝料を請求するにあたっては、請求する慰謝料額の設定と増額理由の主張立証の2点が大切だ。
弁護士が相場通りの慰謝料しか請求せず、増額理由を十分に主張立証しない場合には、満足いく慰謝料を払ってもらうことは難しい。
被害者としては、慰謝料増額のノウハウや経験が豊富で増額に対する熱意のある弁護士に依頼することが目的達成への近道になるのだ。
(まとめ表)
良い弁護士 |
良くない弁護士 |
|
慰謝料への意識 | 慰謝料を被害者への精神的補償として重視 | 慰謝料をお金程度の位置づけしか持たず軽視 |
慰謝料の請求額 | 相場より適切に増額して請求してくれる | 相場通りの請求しかしない |
増額理由の主張立証 | 具体的な事情を主張立証してもらえる | ほとんど増額理由を主張してもらえない |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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