認定までの流れと期間はこうだ

後遺障害の認定とは?その認定基準は?

このページでは、「交通事故の後遺障害の認定の位置づけ、後遺障害の認定基準」について徹底調査した結果を報告しています。

後遺障害の認定にはどういう位置づけがあるの!?

むちうち症について14級を認める通知が届きました。この通知にはどういう効果があるんですか?

自賠責保険での後遺障害認定は、自賠責保険金の算定だけではなくて、裁判での賠償額まで事実上決めてしまうことが多いよ。

そんなに大事な通知なんですね。

交通事故で後遺障害を負った場合、被害者は後遺障害の認定手続を受けることになる。後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構における各地方の自賠責調査事務所が担当することになる。

審査の結果、後遺障害等級が認定されると、被害者は、認定された等級に見合った自賠責保険金を受け取ることができる。ただし、加害者や任意保険会社との示談成立前に自賠責保険金を受領するためには、被害者請求の手続を取る必要がある。

加害者側の任意保険会社は、認定された後遺障害等級に基づいて算定した示談金(賠償保険金)を被害者に支払うことになる。任意保険会社は、弁護士を選任していない被害者に対しては、相場水準よりも大幅に低い示談金額を提示することになるので注意が必要だ。

被害者が加害者に対して裁判を起こす際も、基本的には認定された後遺障害等級に基づいて損害額を計算して訴訟提起することになる。裁判所も、特別な事情がない限り、損害保険料率算出機構が認定した後遺障害等級に基づいて和解案判決を出すことになる。

このように、後遺障害の認定手続の結果は、自賠責保険金、任意保険金、裁判のそれぞれについて大きな影響を及ぼすので、慎重に手続を進めることが必要だ。

(まとめ表)

後遺障害の認定の位置づけ

自賠責保険 認定された等級に基づく自賠責保険金が支払われる。
任意保険 認定された等級に基づく賠償保険金が支払われる。
裁判 認定された等級が、裁判での損害賠償額に決定的な影響を与える。

後遺障害の認定基準にはどのような種類があるの!?

後遺障害の認定基準は一つしかないんでしょうか?

労災、自賠責保険、裁判とそれぞれ認定基準は別だね。でも、事実上は労災の認定基準だけ押さえておけば足りるよ。

交通事故なのに労災の基準を使うんですね。

交通事故分野で「後遺障害の認定基準」といった場合、自賠責保険における認定基準を指すのが一般的だ。一方、労働者が業務上の事故で怪我を負った場合にも後遺障害認定基準に基づく審査の末、労災保険金が支払われる。

労災においては、厚生労働省の通達で、後遺障害の部位・内容ごとに詳細な認定基準が定められている。実は、自賠責保険においても、労災の認定基準を準用して後遺障害の審査が行われているね。

そのため、交通事故の被害者が後遺障害認定を受けるにあたっては、常に労災の後遺障害認定基準を意識しながら、各種資料を収集する必要があるのだ。

なお、裁判においては、労災や自賠責保険の認定基準には拘束されず、裁判官が証拠に基づき裁量で適切な後遺障害を認定することができる。

ただし、実際には裁判官が何ら基準に基づかずに判断することは難しいため、裁判でも自賠責保険・労災の認定基準が非常に重視されている。

交通事故の被害者本人が労災の認定基準を理解しながら各種資料を収集することは困難な場合がほとんどなので、後遺障害認定に強い弁護士に相談してみるのが適切だろう。

(まとめ表)

労災の後遺障害認定基準 厚労省の通達で、部位・内容ごとに詳細な基準が明示。
自賠責の後遺障害認定基準 労災の認定基準を準用。
裁判での後遺障害認定基準 労災の認定基準には拘束されない。ただし、事実上は認定基準に従って判断されている。

具体的な後遺障害の認定基準にはどのようなものがあるの!?

具体的な認定基準にはどのようなものがあるか教えてください。

後遺障害の認定基準は調べれば分かるけど、実際にどういうポイントを押さえれば認定されるのかについては、弁護士のアドバイスを受ける必要があるよ。

自分で認定を受けようと思うのではなくて、専門家の助けを借りるのが大切なんですね。

後遺障害の認定基準のイメージを持ってもらうために、むちうち症関節の可動域制限の2種類の後遺障害について、認定基準を調査してみた。

むちうち症の場合、痛みやしびれなどの症状が医学的に説明可能であれば14級、医学的に証明可能であれば12級が認定される。ただし、具体的にどのような場合に説明可能で、どういう場合が証明可能なのかの基準までは明示されていない。

むちうち症の後遺障害認定実務に詳しい弁護士であれば、どのようなポイントを満たせば認定されやすいのかを把握しているため、相談してみる必要があるだろう。

関節の可動域制限は、健康なほうに比べて可動域が4分の3以下に制限されている場合は12級2分の1以下に制限されている場合は10級が認定される。

関節の可動域の測定方法や、基準への当てはめ方についても詳細なルールがあるので、確実に後遺障害を認定してもらいたい場合には、認定の段階から弁護士のサポートを受けることが望ましいだろう。

(まとめ表)

認定基準の例

むちうち症・14級 痛み・しびれの存在が医学的に説明可能なもの
むちうち症・12級 痛み・しびれの存在が医学的に証明できるもの
関節の可動域制限・12級 健康なほうの手足に比べて、関節の可動域の角度が4分の3以下に制限されている
関節の可動域制限・10級 健康なほうの手足に比べて、関節の可動域の角度が2分の1以下に制限されている

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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