慰謝料の具体的ケース

後遺障害を負った主婦の慰謝料は?

このページでは、「後遺障害を負った主婦の慰謝料の考え方」について徹底調査した結果を報告しています。

家庭内での立場が主婦であれば後遺障害の慰謝料額は変わるの!?

主婦が後遺障害を負った場合、慰謝料はいくらもらえますか?

主婦には、家庭内で妻としての役割、母親としての役割がある。これはぜひ慰謝料額に反映してもらうべきだろうね。

裁判官には、ぜひ事故にあった主婦のつらさを理解してほしいですね。

現在の裁判実務や保険実務では、後遺障害の部位・程度により14段階に分かれた後遺障害等級によって、後遺障害の慰謝料の相場水準が決められている。

慰謝料とは、被害者の精神的苦痛を金額に換算したものであり、労働能力喪失率に着目して作成された後遺障害等級表だけを慰謝料の基準とすべきでないのは明らかだ。

主婦に後遺障害が残った場合には、後遺障害等級だけではなく、主婦の家庭内での母親や配偶者としての立場も慰謝料額に反映されなければならないだろう。

東京三弁護士会の慰謝料部会では、主婦の後遺障害慰謝料について、8級以上の中程度~重度の後遺障害の場合に限り、慰謝料相場から約10%の増額を行うことを提案している。

主婦は、家庭内で母親としての立場、妻としての立場を担っており、中程度~重度の後遺障害が残ると、本人だけでなく家族にも大きな生活上の不利益が生じる。このような不利益を個別具体的に考慮して、慰謝料額に反映しようという試みである。

慰謝料額は、後遺障害の部位・程度だけでなく、様々な個別事情を考慮して決定されるべきものだが、現実の裁判では、必ずしも個別事情が慰謝料額に反映されているとはいえない。

しかし、後遺障害が残るほどの交通事故は、被害者にとって一生で一度の重大な問題であり、弁護士、裁判所ともに、主婦の家庭内での立場を、慰謝料額に十分反映されるように慎重に取り扱う必要がある。

後遺障害を負った主婦が、加害者や保険会社に慰謝料を請求する場合には、主婦としての家庭内での役割の大きさを慰謝料額に反映して請求してもらえるよう、慰謝料に強い弁護士に依頼すべきだろう。

(まとめ表)

増額根拠

主婦(母親や配偶者)に重い後遺障害が残ったことによる家族や本人の精神的苦痛に配慮

対象になる等級

8級以上の中~重度後遺障害

増額割合

約10%

未婚女性と比較した主婦の慰謝料額は!?

主婦の慰謝料について、未婚女性と比べて違う点はありますか?

後遺障害が原因で、主婦の結婚生活や家庭生活が崩壊してしまった場合には、もちろん慰謝料の増額理由になるね。逆に未婚女性は結婚を断念したことが増額理由になるよ。

なるほど、既婚か未婚かにかかわらず、後遺障害による影響度が重要なんですね!

主婦の特徴は、配偶者と結婚しており、婚姻生活・家庭生活を維持しているという点だ。未婚女性と比較して、主婦の後遺障害の慰謝料は、どのように取り扱われるのか調査してみた。

女性が既婚か未婚かという一般的な類型が、ただちに後遺障害慰謝料に影響を与えるわけではなく、被害者ごとの個別事情によって、慰謝料を増額すべきか否かが判断されるようだ。

主婦の場合であれば、重度の後遺障害によって、婚姻生活や家庭生活が崩壊してしまう事態になった場合には、慰謝料の増額理由になり得るだろう。

一方、未婚女性の場合でも、後遺障害が原因で将来の結婚を諦めざるを得なくなったという場合には、同様に慰謝料の増額理由となる。

結局、主婦が既婚であることを理由に未婚女性よりも慰謝料の点で有利に取り扱われるかどうかは、主婦が後遺障害により結婚生活・家庭生活にどれほどの悪影響を受けているのかにより異なるといえるだろう。

平均的な弁護士の場合、後遺障害等級に対応する相場の慰謝料額のみ請求することが多い。

しかし、後遺障害の慰謝料請求に強い弁護士であれば、慰謝料を増額すべき個別具体的な事情を主張立証して、相場を超える慰謝料を認めてもらえる可能性を高めることができるのだ。

(まとめ表)

主婦

未婚女性

慰謝料の一般的傾向 既婚か未婚かという類型だけで、慰謝料が影響を受けることは少ない。
慰謝料の増額理由 後遺障害が原因で、婚姻生活や家庭生活が崩壊してしまった場合。 後遺障害が原因で、将来の結婚を断念した場合。

女性主婦の慰謝料は男性よりも増額される!?

主婦が女性であることと慰謝料額に何か関係はありますか?

なかなか裁判で認めてもらうのはハードルが高いけど、男女間の賠償格差を慰謝料を増額することで調整することも十分考えられるよ。

交通事故の賠償問題でも、男女間の格差が存在しているんですね。

主婦が女性であることは、後遺障害の慰謝料額にどのような影響を与える可能性があるのか調査してみた。

男性と女性が、全く同じ後遺障害を負った場合、労働能力の減少の程度は同じはずだ。しかし、将来の収入の逸失利益に関しては、男性のほうが女性よりも平均賃金が高いため、逸失利益は女性を上回る計算になるのだ。

その上、男性も女性も、後遺障害等級表に対応する相場通りの慰謝料しか受け取れないのであれば、全く同じ後遺障害を負ったにもかかわらず、男女間において補償額に大きな開きが生じてしまう。

交通事故における男女間での賠償額の大きな違いは、損害評価の点において不当な男女差別につながる可能性が高いため、慰謝料額において調整する必要がある。

そのため、男女間格差を是正するために、主婦などの女性が被害者となる後遺障害事案においては、相場水準の慰謝料に10~20%の金額を加算することが東京三弁護士会の慰謝料部会から提案されている。

過去の裁判例でも、後遺障害による損害についての男女間格差を理由にして、慰謝料の増額を認めたものがあるようだ。

交通事故の交渉や訴訟を受任する弁護士が、相場通りの賠償額を計算して請求するだけであれば、どの弁護士に依頼してもあまり結論は変わらないであろう。

しかし、交通事故分野に特化した弁護士事務所に依頼すれば、このような先端的な考え方裁判に反映させた上で、少しでも相場水準を上回る慰謝料を獲得できる可能性が高まるのだ。

一度、アトム法律事務所による無料相談を受けて、自分の事故の慰謝料が相場水準と比べてどうなる見込みかを把握しておくとよいだろう。

(まとめ表)

増額根拠

後遺障害に対する補償額の男女間格差の是正のため

増額幅

10~20%

考慮した裁判例

東京高判昭和55年11月25日
(8歳女児の死亡事例で慰謝料を相場より20%増額)


後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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