被害者請求を徹底解説

後遺障害の被害者請求の結果は?

このページでは、「交通事故の後遺障害に関する被害者請求の結果」について徹底調査した内容を報告しています。

被害者請求の結果いくらの自賠責保険金をもらえるの!?

被害者請求の結果が良ければ、しっかりと慰謝料を払ってもらえるんですか?

被害者請求をしても、結果に応じた必要最低限の自賠責保険金しか支給されないよ。相場水準まで回収するには、弁護士への依頼が必要だね。

被害者請求して終わりってわけではないんですね。

交通事故の被害者が後遺障害の申請をする方法として、被害者請求の方法がある。被害者請求の方法をうまく利用すると、有利な認定結果を得られる可能性が高まるようだね。

被害者請求の結果、無事に後遺障害が認定された場合に、後遺障害の慰謝料に関する自賠責保険金がいくらもらえるのか調査してみた。

以下の表にあるとおり、自賠責保険からの後遺障害慰謝料の支給額は、裁判で認められる相場水準に対して30~40%程度の回収率にとどまるようだ。

被害者請求の結果、被害者に振り込まれる保険金は、必要最低限の補償部分だけにすぎない。慰謝料の相場水準まで支払いを受けるためには、弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらうか、裁判を起こすしかないようだ。

(まとめ表)

慰謝料の相場水準

自賠責保険金

回収率

1級

2800万円

1100万円

39%

3級

1990万円

829万円

42%

7級

1000万円

409万円

41%

9級

690万円

245万円

36%

12級

290万円

93万円

32%

14級

110万円

32万円

29%

被害者請求の結果をできる限りよくするためのポイントは!?

むちうち症で被害者請求したいのですが、より良い結果を獲得するにはどうすればいいですか?

被害者請求の結果をより良くするためには、後遺障害の認定に詳しい弁護士からの細やかなサポートを受けることが大切だよ。

そこまできちんとサポートしてもらえる弁護士さんを見つけるのが至難の業ですね。

せっかく手間と費用をかけて被害者請求の手続をとった以上、より良い後遺障害の認定結果を獲得したいものだ。良い認定結果を得るためのポイントをまとめてみた。

まず、被害者請求の手続で最も結果を左右する重要書類として、後遺障害診断書がある。後遺障害診断書には、各後遺障害の種類に応じた記載方法のポイントがあるが、作成を医師任せにしていると、思ったような認定結果を得られないことにつながりやすい。

できる限り、主治医から適切かつ十分な内容の後遺障害診断書を入手できるように心がけたい。そのためには、後遺障害認定実務に強い弁護士からのアドバイスを受けるとともに、弁護士の主治医に対する適切な働きかけを行うことも重要となってくる。

被害者請求を行うにあたってその次に重要な書類が、レントゲン画像や検査結果などの添付書類だ。これらの添付書類を充実させられるかどうかが、良い認定結果を得るためのポイントになるのだ。

総じて、より良い後遺障害認定結果を獲得するためには、専門家である弁護士からの、個別具体的な後遺障害の種類に合う適切なサポートを受けることが大切だということが分かるね。

(まとめ表)

良い結果になるパターン 悪い結果になるパターン
後遺障害診断書の作成 弁護士のアドバイスのもと、診断書作成を依頼する 医師任せ
弁護士の関与 後遺障害認定に強い弁護士に被害者請求を依頼 自力で請求する
添付書類 レントゲン画像等とともに、弁護士や主治医の意見書も併せて提出 後遺障害診断書以外には必要書類しか提出しない

被害者請求の結果に不服がある場合にとれる方法は!?

被害者請求をしたけど、むちうち症が非該当の結果になってしまいました。どうすればいいでしょう?

被害者請求の結果に不服がある場合は、複数の不服申立ての手段があるよ。ただし一度出た結果を覆すのは難しいことが多いから、弁護士に依頼することを検討したほうがいいね。

わかりました、一度アトムの弁護士さんに相談してみます。

被害者請求の結果が、思ったような内容ではなく不満が残る場合には、不服申立ての手続を行うことができる。

最もオーソドックスな手段としては、自賠責保険会社に対する異議申立てという手続だ。異議申立ては、被害者請求の時効期間内であれば、回数無制限で申し立てることができる。ただし、認容率が約5%と極めて低い点が難点だ。

異議申立てを経ても、認定結果が覆らない場合には、自賠責保険紛争処理機構に対する調停申立てを検討することになる。異議申立てでは結果が覆らない場合でも、約7~10%の割合で結果が変更されるので、有力な手続といえる。

ただし、あくまで自賠責の認定基準に基づく審査しかしてもらえないので、より困難な事案においては、裁判を起こして裁判官の裁量で後遺障害を認定してもらうしかないようだ。

いずれにしても、被害者請求の結果に不服がある場合に、その結果を覆すことのハードルは高いため、認定結果を覆すためには、経験豊富な弁護士に依頼することが必要不可欠といえるね。

(まとめ表)

メリット

デメリット

異議申立て

・異議申立書と添付書類の提出だけで申立てが可能
・回数は無制限
認容率が約5%と極めて低い

紛争処理機構への調停

異議申立てで認容されない事案でも、認容される可能性あり あくまで自賠責の認定基準に基づく審理しかできない

裁判

自賠責の認定基準に拘束されない解決が可能 裁判官によっては、自賠責の判断を追認する傾向あり

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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