後遺障害認定に対する異議申立て

後遺障害認定の異議申立てとは?

このページでは、「交通事故の後遺障害認定に対する異議申立て」について徹底調査した結果を報告しています。

事前認定と被害者請求で、異議申立ての位置づけは異なるの!?

後遺障害の申請方法には事前認定と被害者請求があるようですが、認定結果に不満がある場合はどうすればいいのでしょうか?

いずれの場合も、異議申立てという手続を利用できるよ。被害者が必要書類などを集めて申し立てることになるんだ。

異議申し立てする側がしっかりと書類を集めないとダメなんですね。

交通事故の後遺障害認定に不服がある場合、異議申立てという制度を利用すれば、再度の審査をしてもらうことができる。

後遺障害の認定手続は、任意保険会社が主導して行う事前認定と、被害者本人が申請する被害者請求の2種類がある。いずれの場合でも異議申立てを行うことができるが、どのような違いがあるのか調査してみた。

事前認定に対する異議申立ては、任意保険会社に対して申し立てることになる。事前認定は、任意保険会社が必要書類をそろえて申請する制度であり、被害者としてはどのような資料が提出されたのか把握することができない。

そのため、異議申立てにおいては、被害者が一から必要資料を精査して、自分に有利な資料を添付書類として提出しなければならない。

一方、被害者請求に対する異議申立ては、自賠責保険会社に対して申立てを行うことになる。すでに被害者請求において、有利な資料を全て提出しているはずなので、補足的に資料を集めて提出することになる。

いずれの場合でも、異議申立ての審査を担当するのは、損害保険料率算出機構の中に設置された自賠責保険(共済)審査会という機関である。弁護士や医師などの専門家を構成員に加えて、自賠責の認定基準に基づいて審査が行われる。

(まとめ表)

事前認定への異議申立て 被害者請求への異議申立て
申立先

任意保険会社

自賠責保険会社

審査機関

自賠責保険(共済)審査会

添付書類

最初から精査

被害者請求での不足分のみ収集

異議申立てはどれくらいの確率で認めてもらえるの!?

異議申立てを認められるのはどれくらい難しいんでしょうか?

統計データでは、異議申立てが認容される確率は5~6%と狭き門になっているよ。

20件の異議申立てがあっても、1件しか認容されないってことになりますね。

異議申立ては、自賠責保険の時効期間内であれば、何度でも無制限に申し立てることができる。ただし、何度申立てても結果が同じであれば効果は薄い。異議申立てはどれくらいの確率で認めてもらえるのか調査してみた。

損害保険料率算出機構の統計によれば、異議申立てを行った事案で等級が変更された事案は、平成25年に4.88%、平成24年に6.06%と極めて低い割合となっている。

異議申立てでは、一度出た後遺障害等級を、被害者にとって不利益に変更されることはないので(不利益変更の禁止)、約5~6%の事案では、認定結果が改善したことになる。

ただし、異議申立てを弁護士に依頼した場合に認容される確率がこの程度かというと、必ずしもそうともいえない。

被害者本人が異議申立てをした場合や、後遺障害認定のノウハウが少ない弁護士が代理した場合に比べて、後遺障害実務に詳しい弁護士が申立てを行えば、異議申立ての認容率を実質的にアップすることができる!

(まとめ表)

等級変更あり 等級変更なし 再調査・時効等
平成25年度

4.88%

92.93%

2.18%

平成24年度

6.06%

91.76%

2.18%

異議申立てよりも強力な手段があるの!?

むちうち症の異議申立てをしたんですが結局ダメでした・・・。

あまり一般には知られていないけど、自賠責保険紛争処理機構の調停制度を利用するのが有効な場合もあるよ。

その組織や制度は初めて聞きました。一度アトムの弁護士さんとそれについて相談してみます。

後遺障害認定に対する異議申立てを行っても、統計上は約5~6%しか認容されないという、被害者にとって酷な事実がある。しかし、異議申立てで認容されなかったからといって、諦めるのはまだ早い。それ以上に強力な不服申立て制度が準備されている。

弁護士に依頼すれば、異議申立て以外に、自賠責保険紛争処理機構への調停申立てを行うことができる。自賠責保険紛争処理機構という組織は、自賠法に基づく指定紛争処理機関である。

申立て自体は1回だけしか行うことができないが、公正中立な立場である弁護士、専門医師などが構成する審査機関において判断してもらうことができる。

調停という用語が使用されているが、実際には書面審査だけであり、特定の場所に出頭する必要がない

自賠責保険の枠組みの中での最終の不服申立て手段として位置づけられているが、裁判に係属中の事案は申立てできないので、裁判前にこの手続きを行う必要がありそうだね。

異議申立てでも覆らない事案について、平成26年度は8.8%の認容率があるので、諦めずにこの制度を利用してみる価値はありそうだ。

なお、専門的かつ高度な審理が行われる以上、被害者本人が調停を申し立てても、認容される可能性は低いだろう。後遺障害認定に特化した弁護士に依頼した上で申し立てることで、有利な認定結果を獲得できる可能性を高めることができる。

(まとめ表)<自賠責保険紛争処理機構>

回数制限 1回のみ
構成員 第三者である弁護士、医師などの専門家
調停の方法 書面審理のみ(出頭の必要なし)
認容率 8.8%(平成26年度)
裁判との関係 裁判に係属中の事案は申立てできない

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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