後遺障害診断書の完全ガイド
医師に後遺障害診断書を依頼する方法は?
このページでは、「医師に後遺障害診断書の作成を拒否された場合の対応、依頼する場合のポイント」について徹底調査した結果を報告しています。
主治医から診断書の作成を拒否された場合は!?
先生!後遺症の診断書の作成をお願いしたら、「後遺症はないから書けない」って言われました。
痛みやしびれなどの自覚症状はきちんと伝えていたのかな?
はい、毎週の通院で必ず痛みだけは伝え続けていました。
そういうことなら、医師は法律上、診断書の作成を拒否できない可能性が高いよ。
そうですよね、もう一度主治医さんに話してみます。
医師は医師法により、診断書の作成を求められたら原則として拒否できない。
通常、レントゲン画像等により、後遺障害の他覚所見を確認できる場合には、診断書の作成を拒否できない。
一方、他覚所見がない場合であっても、被害者本人が痛みやしびれなどの自覚症状を継続的に伝えている場合には、医師には後遺障害診断書の作成義務がある。
むちうち症などは、医学的に後遺症を証明できない場合でも、自覚症状に一貫性と連続性があり、事故の衝撃も大きいものであれば、後遺症が認定されることが少なくないからだ。
もし、主治医から後遺障害診断書の作成を拒否されたり、消極的な態度をとられたときは、原則論に立ち戻って、粘り強く依頼すべきだろう。
(まとめ表)<主治医が診断書作成を拒否できるか>
他覚所見あり |
他覚所見なし |
|
自覚症状を伝えている |
拒否できない |
拒否できない |
自覚症状を伝えていない |
拒否できない |
拒否できる可能性あり |
主治医への診断書作成依頼の際にすべきことは!?
後遺障害診断書の作成前に、何か準備すべきことはありますか?
理想的にはレントゲンやCT画像とその他の検査結果を確認して、後遺症のおおまかな種類を把握しておくといいね。
私こういったこと初めてで…弁護士さんにお願いできますか?
後遺障害診断書は、後遺症の認定を受けるための大切な資料だから、作成を依頼する際は適切な事前準備をする必要がある。
特に重要なのが、病院からこれまでの検査結果や画像を取り寄せて、後遺障害の該当性をあらかじめ確認しておくことだ。
後遺障害には1級~14級の等級別に数多くの種類があるから、実際に残った症状が、およそどの類型の後遺障害に当たる可能性があるのかを、あらかじめ把握しておくことが理想的だ。
とはいっても、医学の知識や交通事故処理の経験のない被害者本人で画像や検査結果を確認しても、意味が分からない場合がほとんどだろう。
通常は、交通事故に強い弁護士に事件を依頼した上で、適切なアドバイスを受けながら事前準備を協力して行った上で、診断書の作成依頼をすれば、満足できる認定結果になる可能性が高まるようだ。
(まとめ表)
診断書の内容 |
|
画像・検査結果の確認あり | 後遺障害の内容を確認しつつ、内容を協議できる。 |
画像・検査結果の確認なし | 医師のいいなり。 |
弁護士は診断書の作成依頼にどのように関与してくれるの!?
弁護士さんにお願いすると、後遺障害診断書にどういう影響があるんですか?
弁護士に依頼して周到な事前準備をしてもらえれば、認定されやすい診断書を入手できる可能性が高まるよ。
そうなんですか!さっそくお願いしたいですね!
後遺障害診断書の内容が、後遺症の認定結果を左右するといっても過言ではないようだ。そのためには、診断書作成依頼前の事前準備が必要だ。
弁護士を立てず、被害者本人だけで主治医に診断書の作成依頼をする場合が大半だけど、事実上は診断書の作成を医師に任せるしかなく、十分な内容の診断書を入手できないことも少なくない。
一方、弁護士に依頼すれば、あらかじめ画像や検査結果を取り寄せて、おおよその後遺障害の種類と等級の見込みを把握してもらい、検査に不十分な点があれば、弁護士から追加検査を要請してもらうことができる。
後遺障害診断書の作成経験が乏しい医師の場合、診断書をどのように書いていいか分からないという場合も多いようだ。
そういう場合に備えて、弁護士が把握した後遺障害の種類と見込みから、主治医に対し後遺障害診断書の作成要領を提出し、診断書作成の際の参考にしてもらうという対策も有効なことが多いね。
作成された診断書の内容に、明らかな誤りがあったり、不十分な記載があったりした場合は、被害者本人だけでは修正依頼しづらいけど、弁護士であれば、その職務として気兼ねなく修正依頼ができる。
弁護士に依頼して、後遺障害診断書の作成の場面から十分な関与をしてもらうことによって、適切な後遺障害が認定される可能性が高まることにつながるのだ。
(まとめ表)
弁護士あり |
弁護士なし |
|
画像・検査結果の確認 | 後遺障害等級への該当性を事前に確認できる | 確認してみても、意味を理解できない |
追加検査の依頼 | 弁護士から追加検査を依頼 | 検査の必要性が分からない |
診断書作成依頼 | 弁護士から作成要領を交付 | 医師の裁量に任せるしかない |
診断書の修正依頼 | 弁護士から修正依頼 | 修正依頼しづらい |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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