簡単・はじめての慰謝料入門

後遺障害の慰謝料の基準は?

このページでは、「交通事故の後遺障害慰謝料の基準、基準超えの方法、基準を下回る提示がされたときの対応策」について徹底調査した結果を報告しています。

後遺障害の慰謝料の基準とは!?

後遺障害の慰謝料に基準はあるんですか?

後遺障害の慰謝料には3種類の基準があるけど、裁判所基準の慰謝料を回収するのを目標にすべきだね。

一言に慰謝料といっても種類が3つあるのは、何か不思議ですね。

交通事故の被害者が後遺障害を負ってしまった場合、加害者や任意保険会社から後遺障害等級に対応する慰謝料を支払ってもらうことができる。

後遺障害慰謝料の基準には3種類ある。自賠責基準では、後遺障害等級に応じて、自賠責保険から被害者に最低限の慰謝料が補償される。

任意保険基準は、任意保険会社から被害者本人に提示される後遺障害慰謝料の基準だ。自賠責基準よりも高いが、この基準で示談をしてしまうと被害者は非常に大きな損失を被ってしまうため要注意だね。

裁判所基準は、弁護士が代理人として交渉または裁判をした場合に得られる慰謝料水準だ。後遺障害の残った被害者としては、安易に自力で示談を進めようとせず、裁判所基準での慰謝料を回収するための方法をとる必要がある。

そのための最も手っ取り早い方法は、相談料無料弁護士に相談し、保険会社との示談交渉を依頼することだろう。

(まとめ表)

概要

基準の決まり方

金額

自賠責基準 自賠責保険からの支給額 等級に応じた一定額 最も低い
任意保険基準 任意保険会社が被害者本人に提示する慰謝料額 保険会社ごとに異なる 低い
裁判所基準 弁護士が代理人として交渉・訴訟をした場合の慰謝料額 等級に応じた一定額 相場水準

基準を超える後遺障害慰謝料を請求するためには!?

後遺障害の慰謝料に基準があるということは、それ以上は請求できないんですか?

被害者としては、慰謝料の基準で満足するんじゃなくて、いかに基準を超える慰謝料を回収するかを考えるべきだよ。

なるほど、基準超えて請求することもできるし、それを回収できる可能性もあるんですね。

後遺障害の慰謝料は、後遺障害の等級に応じて、目安となる一定の金額が決まっている。被害者としては、できる限り基準を超える慰謝料を請求したいところだね。

自賠責基準を超える後遺障害慰謝料を獲得するためには、被害者は自賠責保険会社だけでなく、加害者や任意保険会社へ請求する必要がある。

被害者が自力で保険会社と交渉している限り、任意保険基準を超える慰謝料を回収することはできない。任意保険基準を超えるためには、弁護士に保険会社との交渉を依頼するのが最もオーソドックスかつ妥当な方法だろう。

原則として、裁判所基準を超える後遺障害慰謝料を請求することはできない。しかし、被害者が1級~7級の範囲の重度後遺障害を負った場合、本人分だけではなく、親族固有の慰謝料も請求できる可能性がある。

この場合、親族分の慰謝料も合計すれば、裁判基準を超える後遺障害慰謝料を獲得することができるよ。

どの範囲の親族であれば固有の慰謝料を請求できるのか、どういう事情を立証すれば良いのかは、交通事故分野に強い弁護士に相談しながら検討すべきだろう。

(まとめ表)

基準を超える慰謝料の請求方法

自賠責基準 加害者や任意保険会社に請求する
任意保険基準 弁護士に保険会社との交渉を依頼する
裁判所基準 弁護士に裁判を依頼し、近親者の慰謝料分も請求してもらう

基準を下回る後遺障害慰謝料を提示された場合の対応策は!?

むちうち症の後遺障害の件で、保険会社から裁判基準を下回る慰謝料が提示されてしまいした…。

保険会社から低い慰謝料を提示された場合の対応策は複数あるけど、弁護士を活用するのが最も効率が良くリスクも低い方法といえるね。

いわゆるローリスクハイリターンですね。一度弁護士さんに相談してみます。

交通事故で後遺障害を負った被害者が、弁護士をつけずに任意保険会社と交渉していると、裁判所基準を大幅に下回る後遺障害慰謝料を提示されてしまう。

最悪の場合、被害者が保険会社からの提示額を低い基準であると気付かずに示談してしまい、大きな損失を負ってしまうことになる。

保険会社が大幅に低い基準で示談を成立させること自体は違法行為ではないが、一種の消費者被害といえるくらい被害者に深刻な損害を与えてしまう。弁護士としては、このような事態を何としても避けなければならないんだって。

保険会社から低い慰謝料を提示された場合に、被害者の対応策は複数ある。最もオーソドックスで簡単な方法は、保険会社との交渉を弁護士に依頼する方法だね。

この方法は、早期解決につながるとともに、裁判所基準の慰謝料を回収することもできるので、非常に有力な手段といえる。ただし、後遺障害等級に争いがあったり、その他の損害計算に見解の違いがあれば、裁判に移行することになる。

交通事故紛争処理センターへの申立ては、弁護士なしで行うこともできるが、裁判所基準の慰謝料の8~9割でのあっせん案が出されることも多く、必ずしも被害者にとって最良の方法とはいえないだろう。

最終手段として、裁判を起こす方法がある。本人訴訟といって、弁護士をつけずに裁判する方法もあるが、書面作成や裁判への出頭に困難を伴い、良い結果にもつながらないので、避けるべきだね。

弁護士に依頼して裁判を起こした場合、損害額の1割分の弁護士費用も賠償として認めてもらえる。さらに、被害者の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されるので、さらにお得といえる。

結局、被害者の選択肢としては、弁護士に交渉または裁判を依頼するのがベストな選択肢といえるよ。

(まとめ表)

メリット

デメリット

弁護士に交渉を依頼 早期に裁判基準の慰謝料を回収できる 事案次第で裁判に移行する場合あり
交通事故紛争処理センターへの申立て 弁護士費用をかけずに紛争のあっせんを受けられる 裁判基準分が補償されないことも多い
自力で裁判 弁護士費用をかけずに裁判基準分を回収できる 書面作成や裁判への出頭に困難を伴う
弁護士に依頼して裁判 裁判基準の慰謝料を回収できる
弁護士費用も回収できる
解決までに長期間かかる場合あり

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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