慰謝料の具体的ケース
脳挫傷の後遺障害の慰謝料は?
このページでは、「脳挫傷による後遺障害の慰謝料、高次脳機能障害の基本、慰謝料相場を超える方法」について徹底調査した結果を報告しています。
脳挫傷による後遺障害とは!?
交通事故の脳挫傷って、どういう意味ですか?
脳挫傷というのは、脳内組織が砕けるように損傷してしまう怪我で、重い後遺障害が残ることが多いよ。
脳挫傷って本当におそろしい怪我なんですね。
交通事故により頭部を強打すると、脳内組織が損傷してしまうことがあり、これを脳挫傷と呼ぶそうだ。頭蓋骨の骨折や脳内出血を伴うことが多く、嘔吐・意識障害・麻痺・けいれんなどの症状がある。
脳挫傷が脳の広範囲に至ると、重症の昏睡状態に至り、そこから回復しない場合には、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)に至ることになる。植物状態の場合、最も重い1級の後遺障害に該当することが多い。
その他、外傷性てんかんや高次脳機能障害という後遺障害が残ることも少なくない。
とくに、高次脳機能障害は、被害者の外見からは障害を認識できないが、注意力・記憶力がなくなったり、人格が変容してしまったりする深刻な症状が残ることが多く、近年でも問題になる例は多いそうだ。
(まとめ表)
意味 |
脳の外傷により、脳内組織が砕けるように損傷することをいう。 |
原因 |
交通事故により頭部を強打したことによる。 |
症状 |
頭部の骨折や脳内出血が伴うことが多い。直後には嘔吐・意識障害・麻痺・痙攣などが生じ、重症の場合には昏睡に陥ることもある。 |
典型例 | ・遷延性意識障害(植物状態)
・高次脳機能障害 ・外傷性てんかん |
脳挫傷で性格が変わってしまった場合の慰謝料は?
交通事故で脳挫傷を受けた後に人格が変わってしまったら、慰謝料を請求できるんですか?
高次脳機能障害という後遺障害に認定されれば、多額の慰謝料を請求できることがあるよ。
認定が重要なんですね。それじゃあ、弁護士さんに後遺障害の認定をサポートしてもらうといいですね!
交通事故で脳挫傷の傷害を負い、治療の結果、怪我自体は回復したが、被害者の性格・人格が変わってしまったということがある。
このときに、被害者として疑うべきなのが、高次脳機能障害だ。高次脳機能障害は、明確な画像所見がないことも多く、主治医ですら見落としてしまうこともあるという。
高次脳機能障害により、要介護状態になってしまった場合には1級または2級の後遺障害等級が認定されるが、そのような場合は後遺障害も明確である。
要介護状態には至らないが、事故後の症状により、仕事や日常生活に支障が出ている状況では、3級~9級に分けて後遺障害が認定される。
各等級の認定基準と慰謝料相場については、以下の表にまとめたとおりなので、参考にしてほしい。
なお、高次脳機能障害の症状があるが、明確な画像所見がない場合には、自賠責保険での後遺障害認定の手続では、後遺障害として認定してもらえないことが多いという。
自賠責保険での認定実務では、XP・CT・MRIなどの画像上で、脳損傷が確認できることを認定の要件に挙げているためだという。
画像で確認できなくても、脳損傷に伴う脳機能障害がある場合には、被害者は裁判などで後遺障害を争わなければならない。事故後に性格が変わってしまったという場合には、早めの対策が有効らしいので、一度弁護士に相談してみるべきだろう。
(まとめ表)
認定基準 |
慰謝料相場 |
|
3級 |
記憶力や注意力、対人能力に著しい障害があり、一般就労が困難 |
1990万円 |
5級 |
単純繰り返し作業であれば就労可能だが、職場の理解と援助が欠かせない |
1400万円 |
7級 |
一般就労可能だが、作業手順が悪く、ミスが多いなど一般人と同等の作業を行えない |
1000万円 |
9級 |
一般就労可能だが、作業効率や持続力が乏しい |
690万円 |
脳挫傷の後遺障害の慰謝料相場を超える場合とは!?
交通事故って、後遺障害等級に対応する慰謝料額が一律に計算されて終わりなんですか?
後遺障害等級の枠にはまった相場を超える慰謝料を請求するには、裁判をして具体的な被害者の不利益を入念に主張立証することが大切だね。
そこまで熱意を込めて主張してもらえる弁護士さんに依頼したいです!
脳挫傷による後遺障害が残った場合、後遺障害の等級に応じた慰謝料相場を請求することができる。
しかし、慰謝料相場は、あくまで労働能力喪失率に対応する等級表で便宜的に定められたものにすぎない。裁判をすれば慰謝料相場を超える慰謝料を認めてもらえることも少なくないそうだ。
特に、認定された後遺障害等級に対応する平均的な影響度と比べて、仕事や日常生活への影響が大きい場合には、相場よりも慰謝料が増額されやすいのだ。
被害者の仕事・趣味・性格・生活状況を具体的に裁判で弁護士に主張立証してもらえれば、一般的な影響度以上の不利益を受けていることが分かり、慰謝料相場を超える慰謝料を払ってもらえる可能性が高まるのだ。
ただし、相場を超える慰謝料を認めてもらうのはハードルが高く、経験やノウハウが必要になるため、後遺障害実務に強い弁護士に裁判を依頼すべきだろう。
(まとめ表)
日常生活での支障大 | 日常生活での支障小 | |
仕事への影響大 | 相場を超える可能性大 | 相場を超える可能性中 |
仕事への影響小 | 相場を超える可能性中 | 相場水準にとどまる |
※後遺障害による影響の程度は、認定された等級の一般的影響度と比較して、大きいか小さいかを判定することになります。
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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