簡単・はじめての慰謝料入門
後遺障害の慰謝料の弁護士基準とは?
このページでは、「交通事故の後遺障害慰謝料の弁護士基準、弁護士基準と裁判所基準の違い、示談と裁判の使い分け」について徹底調査した結果を報告しています。
後遺障害の慰謝料の弁護士基準はいくら!?
交通事故の被害者が後遺障害を負った場合、それによる精神的苦痛をお金に換算した慰謝料の補償を受けることができるよ。
通常、被害者が弁護士をつけずに本人だけで保険会社と交渉していると、任意保険基準といって、大幅に低い水準の慰謝料しか払ってもらえない。
しかし、弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらえれば、弁護士基準での慰謝料の支払いを受けられることが多いね。
その理由は、弁護士が被害者の代理人として交渉するに至った場合には、交渉が決裂すると裁判に移行する可能性が高くなるからだ。保険会社は、被害者に弁護士がつくだけで、示談金の提示額を大幅に増額せざるを得なくなる。
以下の表では、後遺障害の慰謝料について、弁護士基準と任意保険基準とを対比させてみたけど、その差は歴然としているね。後遺障害慰謝料の示談をするにあたっては、被害者は必ず弁護士に依頼すべきだろう。
(まとめ表)
後遺障害慰謝料(万円) |
|||||
等級 |
弁護士基準 |
任意保険基準との差額 |
等級 |
弁護士基準 |
任意保険基準との差額 |
1級 |
2800 |
+1500 |
8級 |
830 |
+430 |
2級 |
2370 |
+1250 |
9級 |
690 |
+390 |
3級 |
1990 |
+1040 |
10級 |
550 |
+350 |
4級 |
1670 |
+870 |
11級 |
420 |
+270 |
5級 |
1400 |
+700 |
12級 |
290 |
+190 |
6級 |
1180 |
+580 |
13級 |
180 |
+120 |
7級 |
1000 |
+500 |
14級 |
110 |
+70 |
後遺障害慰謝料(万円) |
||
等級 |
弁護士基準 |
任意保険基準との差額 |
1級 |
2800 |
+1500 |
2級 |
2370 |
+1250 |
3級 |
1990 |
+1040 |
4級 |
1670 |
+870 |
5級 |
1400 |
+700 |
6級 |
1180 |
+580 |
7級 |
1000 |
+500 |
8級 |
830 |
+430 |
9級 |
690 |
+390 |
10級 |
550 |
+350 |
11級 |
420 |
+270 |
12級 |
290 |
+190 |
13級 |
180 |
+120 |
14級 |
110 |
+70 |
弁護士基準と裁判所基準との違いは!?
後遺障害の慰謝料の基準としては、弁護士基準のほかに、裁判所基準という用語が使用されることもある。人によって、この用語を使用する場合にニュアンスの違いはあるが、基本的には同じ意味で使用されていることが多いね。
しかし、弁護士基準を、弁護士が保険会社と交渉した際に得られる慰謝料額と位置づけ、裁判所基準を裁判した場合に得られる慰謝料額とした場合、意味合いに大きな違いが出てくる。
弁護士基準の場合、最初の表にある相場水準の慰謝料が上限額になる。なぜなら、保険会社は、被害者に弁護士がついたとしても、後遺障害等級に対応する相場通りの慰謝料を超える金額を支払うことはほぼあり得ないからである。
一方、裁判基準の場合には、後遺障害等級だけでなく、被害者の受けた生活上の支障や苦痛の程度などの具体的事情を総合考慮して慰謝料額を判断してもらえるため、相場水準の金額を超えることがあり得るよ。
裁判所基準と弁護士基準は、いずれも後遺障害等級に対応する慰謝料相場を示す基準である点では同じ意味である。しかし、裁判所基準のほうが、具体的事情を考慮して相場を超える慰謝料額を認めてもらえる点で被害者にとっては有利な基準といえる。
ただし、具体的な事故について、弁護士に依頼して示談したほうが良いのか、裁判をしたほうが良いのかはケースバイケースでの判断が必要になる。必ず裁判をしたほうが被害者にとって有利になるとはいえない点に注意が必要だね。
(まとめ表)
概要 |
慰謝料相場との関係 |
|
弁護士基準 | 弁護士が代理人として任意保険会社と交渉した場合の慰謝料基準 | 相場水準が上限 |
裁判所基準 | 裁判をした場合に認めてもらえる慰謝料基準 | 相場水準を超える慰謝料が認定されることあり(ただし本人訴訟では事実上困難) |
弁護士に依頼した後、示談と裁判の使い分けはどうすればいいの!?
交通事故被害者が、後遺障害の慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼した場合に、最終的に示談で解決すべきか、裁判に移行すべきか悩ましい場合がある。
加害者側の保険会社が、弁護士基準より大幅に低い慰謝料しか提示してこない場合には、裁判することもやむを得ないだろう。
後遺障害等級や過失割合、損害額の計算方法について大きな争いがあり、示談交渉では折り合えない場合にも、裁判をして裁判官に判断してもらうのが望ましいだろう。
一方、裁判所基準よりも、示談交渉段階での慰謝料額のほうが低いが、過失割合の点で裁判で不利になる可能性が高い場合など、示談したほうが被害者のメリットになることもある。
被害者が植物状態などの重度後遺障害を負い、容体が安定しない状態が続いており、裁判中に死亡してしまう可能性がある場合には、生存中に示談をして平均余命までの逸失利益の賠償を受けたほうが有利になることも多い。
被害者の資力の点でいえば、被害者の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、示談でも裁判でも、弁護士費用の負担が0円になることも多いね。
一方、弁護士費用特約がない場合には、裁判をして総損害額の1割分の弁護士費用を認めてもらったほうが被害者には有利になるだろう。
なお、どうしても被害者が早期にお金の工面が必要な場合には、多少金額が低くなっても、短期間で示談することを選択することになるだろう。被害者が高齢などで裁判に出頭することが事実上難しい場合にも、示談を選ぶことがある。
少し高度な話にはなるが、事故について被害者に過失があり、被害者が人身傷害保険に加入している場合には、裁判をしたほうが、人身傷害保険からの回収額が増える場合もある。
要するに、弁護士に事故の交渉を依頼した場合でも、示談で解決すべきか、裁判に移行すべきかについては、紛争の内容、被害者の経済状況、人身傷害保険の有無などによって変わってくるので、弁護士と最良の解決方法を相談して決めるべきだろう。
アトム法律事務所は、LINE無料相談を受け付けており、面談での相談予約も24時間受付無料なので、一度気軽に相談してみるといいだろう。
(まとめ表)
裁判が望ましい場面 | 示談が望ましい場面 | |
紛争の内容 |
・後遺障害等級に争いがある場合
・過失割合に争いがある場合 ・損害額の計算方法に争いがある場合 |
・裁判で過失割合や損害額の点で不利な判決や和解になる可能性がある場合
・被害者が重度後遺障害により、時間の経過で死亡する可能性がある場合 |
金銭面 |
被害者に弁護士費用特約がない場合 | 早期に示談金の回収が必要な場合 |
その他 |
被害者に過失があり、人身傷害保険に加入している場合 | 被害者が裁判に出頭するのが難しい場合 |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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