上肢・下肢の後遺障害の手引き
手首・手指の後遺障害慰謝料の手引き
このページでは、弁護士が「手首・手指の後遺障害慰謝料」について解説しています。
交通事故で、手首や指に障害を負ってしまった方へ。交通事故により手が不自由な状態になってしまうと、日常生活のほとんどの動作に支障がでてきてしまうので、大変ですよね。ストレスもとても大きいと思います。
このページでは、主に交通事故で手に障害を負ってしまった方に向けて、手の障害の基礎知識や慰謝料の相場等について紹介します。
手首・手指の外傷の基礎知識
手首・手指の外傷に関する悩み
手首や手の指の外傷に関する悩みは、とにかく日常生活で不便ということでしょう。
外傷により手が使えなくなった場合、いかに日常生活で私たちが様々なことに手を利用しているかが分かると思います。特に、怪我をしてしまったのが利き手であった場合、不便さはより一層大きなものになるでしょう。
橈骨(とうこつ)遠位端骨折
作者 Anatomography (en:Anatomography (setting page of this image)) [CC BY-SA 2.1 jp (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.1/jp/deed.en)], ウィキメディア・コモンズ経由で
交通事故により生じる骨折のうち、最も多いとも言えるのが、橈骨遠位端骨折です。
橈骨とは、肘から手首までを支えている2本の骨のうち、親指側の骨をいいます。そして、橈骨の中でも手首に最も近い部分の骨折が、橈骨遠位端骨折です。
この骨折は、転倒して地面に手を付いたときに生じることが多く、特徴として、手首に顕著な腫れや変形が生じることが挙げられます。
舟状骨骨折
作者 de:User:Zoph at de:Image:Handgelenk_Schema.png [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) または CC-BY-SA-3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, ウィキメディア・コモンズ経由で
交通事故による骨折で、橈骨遠位端骨折と同様に多く生じるのが、舟状骨と呼ばれる部分の骨折です。
舟状骨は、手の関節にある8つの小さな骨(手根骨といいます)のうちの1つで、親指側にあります。舟状骨骨折も橈骨遠位端骨折と同様、転倒した際に地面に手をついて生じることが多いです。
しかし、橈骨遠位端骨折と異なり、顕著な腫れや変形が起こることが少ない上、その小ささゆえにレントゲンによる発見が難しいこともあるため、見過ごされることが多い骨折です。
また、舟状骨はとても血行が悪い位置にあるため治りが悪く、骨がくっつくまで3カ月程度要することもあります。
手の中手骨骨折
手の中手骨とは、手根骨から各指の関節につながる、手の甲の部分にある5本の骨をいいます。主に手の甲に強い衝撃が加わったり、手を強くひねったりすることで、中手骨の骨折が生じます。
この中手骨の骨折は、その部位によって様々な特徴がありますが、共通する特徴としては、骨折部分の腫れや痛みに加え、指が動かしにくい状態になることが挙げられます。
(まとめ表)
骨折の種類 | 主な原因 | 特徴 |
橈骨遠位端骨折 | 転倒により地面に手をつく | ・手首に強い痛み ・手首に顕著な腫れや変形を生じることが多い |
舟状骨骨折 | 転倒により地面に手をつく | ・骨折の仕方によっては痛みや腫れが強くない ・レントゲン検査により確認できないことも ・骨癒合までに時間がかかる |
手の中手骨骨折 | 手の甲に強い衝撃強く手をひねる | ・腫れや痛み ・指が動かしにくくなる |
手首・手指の後遺障害にはどんな種類があるの?
手首の機能障害(可動域制限)
交通事故により、手首の関節の骨が損傷し、または周辺の筋肉や神経が損傷することにより、手首の可動域に制限が生じることがあります。後遺障害等級の認定においては、以下の表のとおり、人工関節の使用の有無と可動域の範囲により異なる等級認定がされることとなります。
後遺障害等級 | 認定基準 |
8級6号 | ● 関節が硬直し、動かない状態
● 自力での関節の可動域が、健康な関節の可動域の10%程度以下の場合 ● 人口関節等を挿入・置換をした関節のうち、その可動域が健康な関節の可動域の50%以下の場合 |
10級10号 | ● 可動域が健康な関節の50%以下の場合
● 人口関節等を挿入・置換した関節で、8級6号に当たらないもの |
12級6号 | 可動域が健康な関節の75%以下の場合 |
手首・手指の神経症状
交通事故により、その後も手首や指に痛みや痺れ等が残ってしまった場合、神経症状として、後遺障害認定される場合があります。
その神経症状が、交通事故によるものと医学的に証明できる場合には12級13号、医学的に説明可能に留まる場合には14級9号が適用されます。
12級13号の認定には、神経症状が交通事故により生じたことが、医学的見地から客観的に証明できる必要がありますが、14級9号の認定には、交通事故と神経症状の整合性(矛盾しない)があれば足ります。
手指の欠損障害
交通事故により、手の指の全部または一部を失ってしまった場合、手指の欠損障害として、後遺症認定がなされます。そして、以下の表の通り、その本数や失った指の種類により異なる後遺障害等級認定がなされます。
後遺障害等級 | 認定基準 |
3級5号 | 両手の指を全て失った場合 |
6級8号 | ● 片手の5本の指を失った場合
● 片手の指のうち、親指を含む4本の指を失った場合 |
7級6号 | ● 片手の指のうち、親指を含む3本の指を失った場合
● 片手の指のうち、親指以外の4本の指を失った場合 |
8級3号 | ● 片手の指のうち、親指を含む2本を失った場合
● 片手の指のうち、親指以外の3本を失った場合 |
9級12号 | ● 親指を失った場合
● 片手の指のうち、親指以外の2本を失った場合 |
11級8号 | ひとさし指、なか指、又はくすり指を失った場合 |
12級9号 | こ指を失った場合 |
13級7号 | 親指の一部を失った場合 |
14級6号 | 親指以外の指の一部を失った場合 |
手指の機能障害
交通事故により、指の骨や筋肉、神経等が損傷し、指が動かなくなったり、可動範囲が制限されたりします。
このような場合、手指の機能障害として、後遺症認定されることがあります。
手指の後遺障害等級は、事故により失った骨の大きさや、可動域の範囲、指の感覚の有無等により細かく分類されます。
たとえば、両手の全ての指の関節の可動域が、健康な場合の50%に留まる場合には4級6号、それが片手の指の親指以外の3本に留まる場合には9級13号、片手の全ての指の感覚を失った場合には7級7号が認定されます。
手首・手指の後遺障害に関する判例における慰謝料の相場水準は?
(手首の後遺障害に関する判例)
判例年月日 | 後遺障害の内容 | 後遺障害の等級 | 後遺障害慰謝料 |
大阪地判 昭和59.10.4 |
左手首可動域制限等 | 12級6号 | 322万4000円 |
静岡地判 平成2.2.27 |
左手首の痛み 左膝の痛み等 |
不明 | 240万円 |
(手の指の後遺障害に関する判例)
判例年月日 | 後遺障害の内容 | 後遺障害の等級 | 後遺障害慰謝料 |
東京地判 平成16.12.1 |
右手くすり指の可動域制限 | 12級9号(当時) | 350万円 |
名古屋地判 平成21.2.27 |
左手母指痙性内転位等 | 非該当 | 420万円 |
東京地判 平成21.11.30 |
右手ひとさし指切断 右手なかゆび及びくすり指の可動域制限 |
9級 | 690万円 |
手首おや指の後遺障害については、300万円から500万円の後遺障害慰謝料が認められることが多いようです。
ただ、手首や指は、例えばその可動域が少し違うように認定されることで慰謝料額もかなり変わってくるなど、裁判所での具体的な事実認定及び慰謝料額に大きな差があるため、裁判所で必要かつ十分な事実を主張することが必要不可欠です。
裁判所で必要かつ十分な事実を主張立証をするためには、交通事故に詳しい弁護士に依頼をすることが極めて重要と言えます。
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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