簡単・はじめての慰謝料入門

後遺障害の慰謝料請求の弁護士費用は?

このページでは、「交通事故の後遺障害の慰謝料の弁護士費用」について徹底調査した結果を報告しています。

後遺障害慰謝料の請求にかかる弁護士費用の種類は!?

後遺障害の慰謝料の請求を弁護士さんにお願いすると、弁護士費用はどうなりますか?

後遺障害認定のサポートと、損害賠償請求は、弁護士費用を別に設定されている場合があるよ。被害者としては、サービスの品質との兼ね合いで検討すべきだろうね。

優秀な弁護士さんであれば、それなりの対価を払うのは仕方ないですね。

交通事故の後遺障害慰謝料を保険会社に請求するにあたって発生する弁護士費用について、一般的な傾向を調査してみた。

後遺障害の残る事故を弁護士に依頼した場合、弁護士が行う活動としては、後遺障害認定のサポートと、加害者や任意保険会社に対する交渉や裁判の2種類がある。

それぞれの活動について、弁護士に労力と時間が発生するが、別々に分けて弁護士費用を設定するパターン(分別パターン)と、一体として弁護士費用を設定するパターン(一体パターン)の2通りが考えられるね。

後遺障害認定のサポートにあたっては、弁護士が被害者請求、異議申立て、自賠責保険紛争処理機構に対する調停申立てなどを代理して手続を行う。後遺障害診断書の作成や、医療関係書類の収集段階からサポートすることも多い。

分別パターンでの費用体型の場合、後遺障害認定を受ける手続にかかる手数料として、一定額を請求する方法が多い。手数料額は、弁護士の作業内容や後遺障害の内容によって個別に定められるようだ。

一方、後遺障害の慰謝料や逸失利益の請求については、着手金・報酬制をとる弁護士が多い。着手金無料と宣伝されていても、実質は成功報酬に着手金分を上乗せすることも多いようだ。

なお、分別パターンにおいては、先に後遺障害認定サポート業務の手数料を請求しているので、自賠責保険からの回収分については、着手金・報酬の算定の基礎になる経済的利益から控除する運用がされることが多い。

一方、一体パターンは、後遺障害認定のサポートと、損害賠償請求の両方を、着手金・報酬制として弁護士費用を設定する。この場合、自賠責保険からの回収分も、経済的利益に含めて弁護士費用が計算されるようだ。

具体的な弁護士費用の金額は、各弁護士事務所によって様々なので、ウェブサイトの料金表であらかじめ確認しておくといいだろう。

(まとめ表)

分別パターン

一体パターン

後遺障害認定のサポートの弁護士費用 被害者請求や異議申立ての手数料 両方併せて、着手金・報酬制(自賠責からの回収分含む)
慰謝料や逸失利益の請求に要する弁護士費用 着手金・報酬

(自賠責からの回収分を含まない)

裁判をした場合は、弁護士費用を加害者に負担してもらえるの!?

弁護士さんに賠償請求してもらっても、弁護士費用分が回収額から減ってしまうことはないのでしょうか?

裁判をすれば、総損害額の1割分の弁護士費用を加害者負担の損害として認めてもらえるよ。

仮に1億円だとすると、1000万円認めてもらえるんですね。

交通事故の被害者が、後遺障害の慰謝料などを裁判で請求すると、損害の合計額の約1割相当弁護士費用加害者の負担として認めてもらえる。一方、 示談で解決した場合には、弁護士費用は被害者の負担となる。

後遺障害を負った被害者は、通常、示談金などの一部を弁護士費用に充当することになるが、どうしても弁護士費用まで加害者に負担してほしい場合には、裁判を起こすしか方法はなさそうだね。

ただし、後で説明する弁護士費用特約が被害者の保険についていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるから、できる限り活用してみるべきだろう。

(まとめ表)

裁判した場合

示談した場合

相談料

被害者負担

被害者負担

着手金・報酬

損害額の1割分まで加害者負担

被害者負担

弁護士費用特約があれば気軽に弁護士に依頼できる!?

やっぱり、弁護士さんに頼む上では、弁護士費用が高いか安いかが凄く気になりますね。

被害者の保険に弁護士費用特約がついていれば、着手金・報酬の負担が0円になることも多いよ。

自動車保険でカバーしてくれるんですね。

被害者本人や家族の自動車保険に、弁護士費用特約がついている場合には、300万円を上限として保険会社が弁護士費用を支払ってくれる

また、弁護士に相談した場合の相談料についても、10万円を上限として支払ってもらえるよ。

一方、弁護士費用特約がない場合には、被害者が弁護士費用を自分の資産から支出するか、賠償金の一部から支出する必要があるね。

ただし、弁護士費用特約がある場合でも、最近の保険会社の運用として、自賠責保険から支給される部分については、弁護士費用の算定基礎となる経済的利益に含まれないとして、その部分の支払いを拒否されることがある。

また、弁護士費用の設定は現在自由化されているが、保険会社は旧弁護士会の報酬規程に基づいて、支給の対象となる弁護士費用を算出しているようである。

保険約款上、そのようなことは明示されていないが、事実上支払いを拒否されてしまうと、被害者としては賠償金の一部を弁護士費用として充当しなければならないことになるね。

被害者の弁護士費用の支出について、予測可能性を担保するためにも、保険会社としては弁護士費用の計算方法について、今後は出来る限り約款に明記するよう改訂することが望ましいだろう。

そうはいっても、弁護士費用特約は、いざ事故が起こったときには、被害者の強い味方になる。この特約がある場合には、弁護士費用の支出を必要最小限に抑えることができ、実質負担0円になることもあるんだね。

(まとめ表)

弁護士費用特約あり

弁護士費用特約なし

相談料

10万円まで負担なし

被害者負担

手数料

300万円まで負担なし

被害者負担

着手金・報酬

300万円まで負担なし

被害者負担

※なお、任意保険会社の運用によっては、300万円の範囲内であっても、弁護士費用が一部支給されないことがあります。その部分については、被害者の負担となり、慰謝料などの回収額から弁護士費用の不足分に充当されます。


後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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