後遺障害認定に対する異議申立て
後遺障害認定の異議申立ての必要書類は?
このページでは、「交通事故の後遺障害認定に対する異議申立ての必要書類」について徹底調査した結果を報告しています。
異議申立てのための必要書類は!?
交通事故の後遺障害について、認定結果に不服がある場合には、被害者は異議申立てという制度を利用して、再度の審査を求めることができる。
異議申立てのための最低限の必要書類は、異議申立書だけで足りる。異議申立ての手続を弁護士に依頼した場合には、委任状も必要になる。
もっとも、1回目の審査で出された認定結果を覆すためには、異議申立書の内容を裏づけるための添付書類を併せて提出することが必要になることが多い。
添付書類の例としては、新たな後遺障害診断書、医師の意見書、医療照会の回答書、カルテ、画像や検査記録などが挙げられる。
結局、異議申立てのための必要書類としては、異議申立てにより認定結果を覆すために有効な書類をそろえることになるようだね。
(まとめ表)
必要書類 |
・異議申立書 ・委任状(弁護士が代理する場合) |
添付書類(任意) |
・新たな後遺障害診断書 ・医師の意見書 ・検査画像・検査記録 ・カルテ ・医療照会の回答書 |
異議申立てに添付書類は必須なの!?
後遺障害認定に対する異議申立てを認めてもらい、有利な結果を得るためには、添付書類を併せて提出するのが必須なのか否か調査してみた。
異議申立てには、被害者請求に対する異議申立てと、事前認定に対する異議申立ての2種類がある。保険会社が主導して後遺障害を申請する事前認定においては、1回目の審査において、保険会社がどのような書類を提出したのかを被害者は把握することができない。
そのため、事前認定に対する異議申立てでは、認定理由を検討した上で、被害者が独自に最初から添付書類を収集していく必要がある。
一方、被害者請求は、被害者が主体となって申請する手続であるため、当初の請求段階で、十分な添付書類を提出済みであることも少なくない。特に、弁護士が代理人として被害者請求する場合には、医療関係の添付書類を十分提出していることが多いだろう。
被害者請求における後遺障害の認定理由を検討した結果、理由が相当な場合には、異議申立書において新たな主張を行う必要がある。そこで、異議申立書に沿う新たな添付書類を収集する必要があるんだね。
一方、提出済みの書類からは後遺障害が認定されるべきことが明らかであるにもかかわらず、初回の認定審査に明らかな誤りがある場合には、新たな添付書類は不要となり、異議申立書だけの提出で足りることもある。
後遺障害の初回審査では、通常、各地方の自賠責調査事務所が審査を担当する。一方、異議申立てでは、外部の専門家(医師・弁護士)も加わった自賠責保険(共済)審査会が審査を担当するため、合理的な内容の認定結果を期待できるよ。
(まとめ表)
被害者請求に対する異議申立て | 事前認定に対する異議申立て | |
認定の理由が相当 | 新たな添付書類を収集 | 一から添付書類を収集 |
認定の理由が明らかに不当 | 異議申立書のみを提出 |
被害者だけでは適切な必要書類の収集は難しい!?
初回の後遺障害認定に不服があり、異議申立てで結果を覆すためには、医療関係の添付書類の収集が必要になることが多い。
まず、初回の認定結果と理由を分析し、未提出の不足書類として、どのようなものがあるかを検討する必要がある。
被害者本人は、そもそも添付書類として何を集めるべきかの検討が困難である。後遺障害の認定実務に詳しい弁護士であれば、認定基準に照らして不足する添付書類の検討をつけることができる。
異議申立てにおいては、新たな後遺障害診断書や、医療照会の回答、医師の意見書など、これから新たに作成すべき書類も少なくない。
被害者だけでこれらの書類の作成を依頼することは困難な場合が多いが、専門家である弁護士の依頼であれば、作成に協力してくれる医師も少なくない。
新たに収集した添付書類を分析し、異議申立書における主張に反映する過程は、まさに弁護士の専門領域である。このように、異議申立てのための準備作業は、弁護士なしでは容易に行うことができないのが実情だ。
アトム法律事務所では、後遺障害認定のサポートを得意分野とする弁護士が所属しているので、無料相談などを活用して、一度気軽に相談してみるといいね。
(まとめ表)
弁護士あり |
弁護士 |
|
収集すべき添付書類の 検討 |
認定基準に基づき不足する添付書類を検討できる |
検討が |
医師や病院への依頼 | 弁護士からの依頼であれば協力してもらえることあり |
依頼が |
添付書類の分析 | 分析能力あり |
分析が |
異議申立書への反映 | 書面作成能力あり |
反映が |
弁護士あり |
弁護士なし |
|
収集すべき添付書類の検討 | 認定基準に基づき不足する添付書類を検討できる |
検討が困難 |
医師や病院への依頼 | 弁護士からの依頼であれば協力してもらえることあり |
依頼が困難 |
添付書類の分析 | 分析能力あり |
分析が困難 |
異議申立書への反映 | 書面作成能力あり |
反映が困難 |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
【登録不要】慰謝料相場の自動計算機
このページでは「後遺障害認定の異議申立ての必要書類は?」について調査報告しました。読者の方の中には「弁護士を付けた場合の慰謝料相場を知りたい」という方も多いのではないでしょうか。そのような方には、こちらの自動計算機がお勧めです。
面倒な登録やアプリのインストールは一切不要です。わずか数項目を入力するだけで、すぐに正当な補償金額の目安がわかります。是非、ご利用ください。