顔眼鼻口の後遺障害マニュアル
顔の傷の後遺障害の慰謝料マニュアル
このページでは、弁護士が「顔に傷が残った場合の後遺障害の慰謝料」について解説しています。
交通事故により顔面のすり傷や切り傷を負ってしまった場合、ケガの程度がひどいと、一生傷あとが残ってしまうことがあります。
顔の傷あとは、日常生活だけでなく就職活動や営業活動にも支障をきたすものですので、適正な補償を受けたいところですよね。交通事故による顔の傷についての正しい知識を身につけましょう。
なぜ顔に傷跡が残ってしまうの?
交通事故後に治療したにもかかわらず、どうして顔に傷跡が残ってしまうのでしょうか?
顔の皮膚がケガした場合、ケガをする前の細胞とは異なる皮膚細胞が作られるため、事故前の皮膚とは少し見た目が異なります。ケガの範囲や深さによっては、その再生された細胞を事故前の細胞に近づけることは困難になりますので、事故後の皮膚と事故前の皮膚の違いがはっきりと区別され、傷跡が残っているように見えるんですね。
なるほど、ケガの程度がひどいと、皮膚は完全に再生するというわけにはいかないからなんですね。
顔の傷あとが残る原因
顔や足などの皮膚にケガをした場合、患部の皮膚組織を治療するため新しい組織がその部分を埋めていくことになります。
新たな皮膚組織は、事故前の皮膚と完全に同化するわけではなくいつまでも瘢痕組織として残ってしまいます。
ケガが完治した場合であっても新しい皮膚組織は事故前の皮膚と比べてコラーゲンの配列が不規則なため、事故前とは多少違って見えてしまうのです。
皮膚組織は時間が経過するにつれ、周囲にある事故前の皮膚にコラーゲンの配列や表面の見た目が近づいていきますが、ケガの範囲や深さによっては傷のあとが残ってしまうことも多いのです。
肥厚性瘢痕とは
事故により顔にケガを負った場合、患部を修復しようとして過剰に生成された線維組織により、傷あとが盛り上がったような状態になることがあります。これを医学用語で肥厚性瘢痕と呼んでいます。
肥厚性瘢痕は、数か月~数年程度で自然に白く平らになっていきますが、新しくできた皮膚組織は事故前の皮膚とは異なるものであるため、見た目が完全に元通りにならないことは多いようです。
顔のケロイド
肥厚性瘢痕は、数か月から長くても数年が経てばある程度白く平らになって自然軽快することが多いようです。
しかし、まれに肥厚性瘢痕が消えずに、どんどんと皮膚組織が無制限に増殖し、肥厚性瘢痕がさらに大きく目立つようにできたものをケロイドといいます。
ケロイドと肥厚性瘢痕の線引きは難しいですが、ケロイドの特徴としては以下のものがあります。
・治癒傾向がない
・ケガなどの原因がなくとも自然にできることがある
・患部の周りの健康な皮膚にも影響を及ぼす
(まとめ表)
肥厚性瘢痕 | ケロイド | |
どうやって発症するのか | 傷口を補修する瘢痕組織が過剰に生産され傷口から溢れてできる | |
発症要件 | 深い傷であったり、傷が化のうしたり、傷に異物が入ったりすることで発症しやすい | |
自然治癒 | 数か月~数年程度で白く平らになってくる | ほぼしない 最悪、放っておくと広がる可能性も有 |
顔の傷あとの後遺障害認定基準は?
顔の傷あとの後遺障害の等級はどのような認定基準によって決められるのでしょうか?
顔の傷あとの後遺障害のことを「外貌の醜状障害」と言いますが、醜状障害は、キズの範囲や大きさなどを基準にして3つに区分されています。
なるほど、傷の範囲や瘢痕の大きさで認定を受けられる等級が変わってくるんですね。
外貌の醜状障害の認定基準
外貌の醜状障害の認定基準は、その程度によって3つに区分されています。昔は、男性と女性で認定基準が別々になっていたのですが、男女平等を定めた憲法に違反するという理由で、男女ともに同じ基準に統一されました。
①外貌に著しい醜状を残すもの(7級)
②外貌に相当程度の醜状を残すもの(9級)
③外貌に醜状を残すもの(12級)
「外貌に著しい醜状を残すもの」
顔の傷における「著しい醜状」とは、原則として次のいずれかに該当するものをいいます。
・鶏卵大以上の顔面部の瘢痕または10円銅貨大以上の顔面部組織の陥没
・手のひら大以上の首の瘢痕
・耳の軟骨の1/2以上を欠損
・鼻の軟骨の全部又は大部分を欠損
たとえば、交通事故により顔面左半部全体に火傷を負って瘢痕が残っているケースでは「外貌に著しい醜状を残すもの」として後遺障害等級7級12号の認定を受けることできます。
「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
外貌における「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部における長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう。
たとえば、左頬の切り傷の治療後、その治療した箇所にわたって長さ8cm以上の肥厚性瘢痕が残った場合には、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として後遺障害等級9級16号の認定を受けることができる。
「外貌に醜状を残すもの」
単なる「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当し、かつ、人目につく程度以上のものをいいます。
① 鶏卵大面以上の頭部の瘢痕または鶏卵大面以上の頭蓋骨の欠損
② 顔面部において、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕
③ 鶏卵大面以上の頸部の瘢痕
例えば、左側の首に切り傷を負い縫合治療したが、その部分に長さ6cm程度のケロイド痕が残った場合には「外貌に醜状を残すもの」として12級14号の認定を受けることができます。
また、顔面神経麻痺により笑顔にしたときに顔半面がひきつっているように見える等の場合にも「外貌に醜状を残すもの」に該当します。
(まとめ表)
外貌に著しい醜状を残すもの | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | 外貌に醜状を残すもの | |
事故により顔面部をケガした場合 | 鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織の陥没 | 長さ5cm以上の線状痕 | 10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕 |
後遺障害等級 | 第7級12号 | 第9級16号 | 第12級14号 |
共通要件 | 人目につく程度以上のもの |
顔の傷あとが残ったときの慰謝料の相場は?
顔の傷あとが残った場合には、どれくらいの慰謝料を補償してもらえるのですか?
キズが残った場所がどこか、キズの大きさや長さがどれくらいかによって慰謝料の基準は変わってきます。それ以外にも、被害者の性別や職業によっても慰謝料の金額は影響を受けるのです。
なるほど、傷の場所と大きさで金額が変わるのは当然ですけど、被害者の立場によっても考慮してもらえるのですね。
顔の傷が残った場合の後遺障害慰謝料は、キズが残った箇所が頭部、顔面、首のいずれの場所か、残ったキズの大きさや長さがどの程度なのかによって社会生活に与える影響は変わってきます。
現在の裁判実務では、キズの場所と大きさ次第で、一般的な慰謝料相場が分かります。
具体的には以下の表にまとめたとおりですが、同じ鶏卵大のキズであっても、あたまに残った場合は290万円であるのに対し、顔面に残った場合には1000万円になるのです。
(まとめ表)
醜状の程度 | 慰謝料相場 | |
あたま | てのひら大以上の瘢痕 | 1000万円 |
頭蓋骨のてのひら大以上の欠損 | 1000万円 | |
鶏卵大以上の瘢痕 | 290万円 | |
頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損 | 290万円 | |
顔面 | 鶏卵大以上の瘢痕 | 1000万円 |
10円銅貨大以上の組織陥没 | 1000万円 | |
長さ5cm以上の線状痕で人目につくもの | 690万円 | |
10円銅貨大以上の瘢痕 | 290万円 | |
長さ3cm以上の線状痕 | 290万円 | |
くび | てのひら大以上の瘢痕 | 1000万円 |
鶏卵大以上の瘢痕 | 290万円 |
さらに、顔のキズの慰謝料については、被害者の立場や職業によっては慰謝料だけでなく「逸失利益」が認められることもあります。
たとえば、被害者が18歳の大学生であれば、顔のキズがあることによって就職活動に影響を受け、希望する会社に入社できないことが想定できるため、不利益に対応する逸失利益を請求することができます。
具体的なケースごとに、慰謝料の金額や逸失利益の請求額も異なりますので、詳しくは弁護士に相談した上で保険会社との交渉対応について検討するようにしましょう。
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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