簡単・はじめての慰謝料入門
後遺障害の慰謝料の相場は?
このページでは、「交通事故の後遺障害慰謝料の相場、等級以外の慰謝料の考慮要素、慰謝料と逸失利益の関係性」について徹底調査した結果を報告しています。
後遺障害の慰謝料の相場はいくら!?
交通事故の後遺障害慰謝料とは、被害者が後遺障害を負ったことによる、仕事への影響や生活上の不便に対する精神的苦痛を金額に換算したものだ。
そもそも、慰謝料という概念は、各個人の精神的苦痛を金銭で補償するというものだから、相場水準というものになじまないことが多いんだね。
しかし、交通事故は日々大量に発生し、迅速に賠償を行う必要があるため、14段階に分かれる後遺障害等級に対応する慰謝料の相場が決められている。
以下の表では、一般に裁判で認められる相場水準と、被害者本人が保険会社と交渉した際に提示される水準を比較してみた。いかに、相場水準と保険会社提示額がかけ離れているかがよく分かるね。
後遺障害の慰謝料は、基本的には後遺障害等級によってある程度の相場が決まり、その他の個別事情を考慮して最終的な慰謝料額が確定することを理解しておくといいだろう。
(まとめ表)
後遺障害慰謝料(万円) |
|||||
等級 |
相場水準 |
任意保険基準との差額 |
等級 |
相場水準 |
任意保険基準との差額 |
1級 |
2800 |
+1500 |
8級 |
830 |
+430 |
2級 |
2370 |
+1250 |
9級 |
690 |
+390 |
3級 |
1990 |
+1040 |
10級 |
550 |
+350 |
4級 |
1670 |
+870 |
11級 |
420 |
+270 |
5級 |
1400 |
+700 |
12級 |
290 |
+190 |
6級 |
1180 |
+580 |
13級 |
180 |
+120 |
7級 |
1000 |
+500 |
14級 |
110 |
+70 |
後遺障害慰謝料(万円) |
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等級 |
相場水準 |
任意保険基準との差額 |
1級 |
2800 |
+1500 |
2級 |
2370 |
+1250 |
3級 |
1990 |
+1040 |
4級 |
1670 |
+870 |
5級 |
1400 |
+700 |
6級 |
1180 |
+580 |
7級 |
1000 |
+500 |
8級 |
830 |
+430 |
9級 |
690 |
+390 |
10級 |
550 |
+350 |
11級 |
420 |
+270 |
12級 |
290 |
+190 |
13級 |
180 |
+120 |
14級 |
110 |
+70 |
後遺障害等級以外の理由で慰謝料額が変わるの!?
交通事故の後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によってある程度の相場が決まってしまうのが実情だ。
しかし、そもそも後遺障害の等級表は、労働能力の喪失率に着目して作成されたものであり、慰謝料の算定のための表ではない。
後遺障害の等級だけでなく、後遺障害が実際の仕事に与えている影響、日常生活上の支障、被害者本人の精神的苦痛の度合いなどを総合的に考慮した上で慰謝料額は算定されるべきだね。
実際に、過去の裁判例においても、後遺障害等級表にかかわらず、被害者の具体的状況を考慮した上で、慰謝料額を算定した例も少なくない。
(まとめ表)
後遺障害等級以外の慰謝料の考慮要素 | 労働能力への影響 |
日常生活活動上の支障 | |
精神的苦痛の度合い |
ただし、普通の弁護士であれば、後遺障害等級のみを主張して、等級に応じた慰謝料相場分しか請求しないので、裁判でも相場水準しか認めてもらえない。
しかし、交通事故に強い弁護士であれば、後遺障害等級以外に、被害者の職業、趣味、生活状況、性格などを具体的に主張して、現実の後遺障害が被害者に与えている不利益や支障を立証してもらえるよ。
これによって、相場水準を超える後遺障害慰謝料を獲得できる可能性が高まることにもつながる。被害者が、実際に感じる精神的苦痛に応じた適正な賠償を受けるためには、交通事故に強い弁護士に事件を依頼することが必要不可欠のようだね。
アトム法律事務所は、被害者から後遺障害による具体的な支障や不利益を聞き取り、それに応じた具体的主張を行うことで、慰謝料を増額させる活動を行っている有数の弁護士事務所だそうだ。ぜひ気軽に相談してみるといいだろう。
(まとめ表)
普通の弁護士 |
交通事故に強い弁護士 |
|
慰謝料に関する主張 | 後遺障害等級のみを主張 | 後遺障害等級以外に、被害者の職業、趣味、生活状況、性格などを具体的に主張 |
慰謝料額への影響 | 等級に応じた一定額のみ | 被害者に特有の事情を考慮して、相場よりも増額されることあり |
慰謝料が逸失利益の不足分を補うことがある!?
後遺障害の慰謝料は、ときとして他の賠償項目の不足を補う働きをすることがあるそうだ。典型的な場面として、実際に後遺障害が発生しているが、被害者の労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られない場合がある。
たとえば、外貌醜状・歯牙障害・嗅覚障害・骨盤骨変形・生殖機能障害などは、仕事の内容にもよるが、労働能力に影響を与えないことが多い。
この場合、被害者は逸失利益を得られないことになるが、これでは実際に生じた後遺障害に対する補償として明らかに不十分になることがある。
このような場合に、後遺障害慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスがとられることがあるよ。
なお、ここでも被害者側の弁護士が、「逸失利益が認められない場合には、慰謝料に加算して請求する」という主張を行っておくことが必要みたいだね。
このようなノウハウを持っている弁護士はそれほど多くないので、被害者としては、弁護士選びの重要性を理解した上で弁護士に相談すべきだろう。
アトム法律事務所は、LINEでの無料相談を行っているので、気軽に相談してみるといいだろう。
(まとめ表)
慰謝料の増額根拠 | 後遺障害が労働能力に影響を与えないため、慰謝料でその分を補完する |
増額対象になる後遺障害の具体例 | 外貌醜状・歯牙障害・嗅覚障害・骨盤骨変形・生殖機能障害 |
弁護士に必要な対応 | 逸失利益相当分を慰謝料として請求するように主張する |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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