重度の後遺障害等級
後遺障害等級4級の慰謝料は?
このページでは、「後遺障害4級の慰謝料をできるだけ多く獲得するためのポイント」について徹底調査した結果を報告しています。
4級の後遺障害の慰謝料相場は!?
4級の後遺障害とは
交通事故の被害者が重傷を負い4級の後遺障害に認定された場合、慰謝料相場を的確に理解しておく必要がある。
4級の後遺障害が認定される場面としては、以下の一覧表にあるいずれかの4級の後遺障害に認定されるか、複数の後遺障害があるために併合4級の認定を受けるかのいずれかである。
件数としては、4級の後遺障害そのものに当たる事例よりも、たとえば5級と12級の後遺障害により併合4級と評価される事例のほうが多いようだ。
複数の後遺障害がある場合の加重併合の考え方は、後遺症の場合の交通事故慰謝料の中で分かりやすく報告しているよ。
4級の各後遺障害については具体的な認定基準が決められている。「どのような後遺障害であれば4級に当たるのかを知りたい」という場合には、後遺障害等級4級の慰謝料(具体例)のページを参照するといいだろう。
(まとめ表)
後遺障害4級 |
|
1 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
2 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
3 |
両耳の聴力を全く失ったもの |
4 |
一上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5 |
一下肢をひざ関節以上で失ったもの |
6 |
両手の手指の全部の用を廃したもの |
7 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
4級の慰謝料の相場
後遺障害4級の慰謝料については、被害者がぜひ覚えておくべき3つの金額がある。慰謝料相場、任意保険会社からの提示額、自賠責保険からの支給額だ。
4級の慰謝料相場は1670万円といわれている。これは弁護士や裁判官が頻繁に参照する通称「赤い本」という書籍に掲載されている慰謝料額だ。
加害者が加入する任意保険会社は、本来この相場水準の慰謝料を支払う義務がある。しかし、被害者が弁護士に依頼せずに保険会社と交渉すると、被害者の無知につけこんで相場よりも大幅に低い慰謝料の提示を受けることがほとんどだ。
4級の場合には、任意保険会社は慰謝料として900万円前後の金額を提示してくる場合が多い。被害者としては、このような低すぎる慰謝料額で絶対に示談してしまわないように注意が必要だ。
なお、加害者が任意保険に加入していない場合や、被害者が早期に最低限の補償を受けたい場合には、自賠責保険から4級の慰謝料を直接受け取ることができる。
自賠責保険では4級の慰謝料額が712万円と決められている。被害者は、自賠責保険会社に被害者請求という手続をとることで712万円の慰謝料を早期に受領することができるのだ。
4級という重い後遺障害を負った被害者は、今後一生かけて後遺障害を背負って辛い生活を送らなければならない。被害者としては、確実に相場通りの慰謝料を受け取るという意気込みで交渉に臨むべきだろう。
4級の後遺障害慰謝料 |
|
自賠責保険 |
712万円 |
任意保険からの提示額 |
900万円 |
慰謝料相場 |
1670万円 |
最近の裁判例では4級の慰謝料はいくら認められているの!?
4級の慰謝料には、被害者本人の慰謝料と家族固有の慰謝料の2種類がある。先ほど報告した慰謝料相場は被害者本人の慰謝料額を意味する。
過去10年間で4級の後遺障害が認定された裁判例を調査した結果を以下の一覧表にまとめてみた。
被害者本人の慰謝料は、1600万円~2000万円までの幅があることが分かる。2000万円の慰謝料を認めた2つの裁判例は、いずれも加害者本人が逃走したり責任回避のための不合理な主張を行ったりしたため、相場よりも慰謝料が加算されたようだ。
裁判例10件のうち家族固有の慰謝料が認められたものは2件にすぎずそれぞれ100万円と200万円であった。そもそも被害者が家族固有の慰謝料を請求していない事例が大半である。
被害者としては多少面倒でも家族固有の慰謝料も含めて裁判で請求するように注意すべきだろう。
うち1件の裁判例(大阪地判H20.5.29)では、妻と子供2名(合計3名)の固有の慰謝料を請求したにもかかわらず家族の慰謝料を一切認めてもらえなかった。その理由として、「家族の精神的苦痛は介護料によって評価されているため」というものであった。
しかし、介護料は介護にかかる実費相当の損害であり、精神的苦痛に対する補償とは性質が異なるため、この裁判例の判断は極めて不当といえるだろう。
4級は重度の後遺障害であり、家族の被る精神的負担は極めて重い。家族の慰謝料はどうせ認められないだろうと考えて最初から請求を諦めるべきではない。しっかりと家族の精神的苦痛についても補償を求めていくべきだろう。
(まとめ表)
(単位:万円)
裁判で請求すべき4級の慰謝料額とは!?
前に報告した過去10年分の裁判例をみる限り、4級の後遺障害慰謝料は1600万円~2000万円の幅があることが分かった。
4級に対応する慰謝料相場は1670万円だが、裁判では事案ごとに慰謝料を一定割合増額して請求すべきだろう。
たとえば、被害者の家庭内での役割に着目し、家族を養う一家の支柱の場合は20%増額で2000万円、母親や配偶者の場合は10%増額で1850万円という具合だ。
被害者が20歳以下の場合、4級の後遺障害を今後何十年にもわたって背負い続けなければならない。その分、精神的苦痛も大きいため約20%増額すべきだろう。
交通事故を得意とする弁護士であっても、休業損害、逸失利益や介護料などに力を入れていても慰謝料の請求がおろそかになることが少なくない。
しかし、4級という重度の後遺障害を負った被害者にとっては慰謝料について適切な金額を払ってもらうことで、初めて納得感のある解決が実現できるのだ。
現状の慰謝料相場は、必ずしも後遺障害4級の精神的苦痛に見合った金額とはいいがたい。
裁判に至った場合には、被害者はなるべく慰謝料を増額すべき事情を主張立証した上で相場よりも一定割合増額した慰謝料額を請求すべきだろう。
つまり、そのような弁護活動を適切に行ってもらえる弁護士に交渉や裁判を依頼することが満足行く解決内容につながる近道といえるのだ。
(まとめ表)
慰謝料額 |
決定基準 |
|
慰謝料相場 |
1670万円 |
相場水準 |
一家の支柱 |
2000万円 |
約20%増額 |
母親・配偶者 |
1850万円 |
約10%増額 |
1歳~20歳前後 |
2000万円 |
約20%増額 |
加害者に故意・重過失や不誠実な態度あり |
2000万円 |
約20%増額 |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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