事前認定の流れと基礎知識

後遺障害の事前認定に対する異議申立書は?

このページでは、「交通事故の後遺障害の事前認定に対する異議申立書の書式・様式」について徹底調査した結果を報告しています。

異議申立書の記載事項と書式・様式は!?

むちうち症が非該当になった事前認定結果に納得いかないです!異議申立書の書式を教えてください。

異議申立書の作成には、後遺障害に関する専門知識が必要だよ。参考までに、記載事項と書式を紹介するね。

ありがとうございます!

交通事故の被害者が、任意保険会社に後遺障害診断書を提出した後、しばらくして届いた事前認定の結果に不満を持つことは多いようだ。

現実に後遺症は残存しているにもかかわらず、後遺障害に該当しないという結果であったり、予想より低い等級しか認定されなかったりすることがある。

その場合、事前認定に対する異議申立てを行うことになるが、被害者が直面するハードルは、異議申立書の作成方法が分からないということだろう。

異議申立書の書式は、任意保険会社でも入手することができるが、大まかな記載欄があるだけで、記載するスペースも少なく、実用性は乏しいだろう。お勧めは、パソコンで、しっかりと充実した理由を記載することだ。

異議申立書の記載事項は、以下の表にまとめたとおりだが、事前認定が不服である場合は、宛先は自賠責保険会社ではなく任意保険会社の名称を記載すべき点に注意が必要だ。

異議申立書の中で、最も重要な部分が、申立ての理由と添付書類だ。申立書の理由に論理が通っており、添付書類の内容とも整合する場合には、異議申立てを認めてもらえる可能性が高まる。

弁護士さんからもらった異議申立書の一例をダイジェストで掲載してみたので、作成する際の参考にしてほしい。

(まとめ表)

記載事項

概要

宛名

任意保険会社の名称を記載

日付

申立書作成日を記載

住所・氏名・連絡先

被害者の情報を記載

事故日

交通事故証明書に基づいて記載

証明書番号

交通事故証明書に基づいて記載

異議申立ての趣旨

認定を求める等級を具体的に記載。

異議申立ての理由

・事前認定結果の不合理性を指摘

・申立人の症状が等級に該当することを論理的に記載

添付書類

提出する書類の名称を記載

<異議申立書の一例>

異議申立書

平成27年12月1日

●●保険会社 御中

東京都●区●町●丁目●番●号

電話番号 03-0000-0000

申立人(被害者) 甲山 太郎

事故日   平成27年4月1日

証明書番号 ●●

申立人の上記事故に関する、貴社の平成27年11月1日付け後遺障害事前認定結果は不服であるから、下記のとおり異議を申し立てる。

1 異議申立ての趣旨

申立人の後遺障害につき、自賠法施行令別表第二第12級6号に該当するとの認定を求める。

2 異議申立ての理由

(1)原認定の内容

原認定は、・・・・との理由で、後遺障害等級に該当しないとの判断を行った。

(2)原認定の判断は不合理であること

しかし、原認定の判断は、以下で述べる理由により合理的理由がない。

・・・

(3)申立人の症状は認定基準に該当すること

ア 12級6号の認定基準

・・・

イ 申立人の症状が認定基準に該当すること

・・・

(4)まとめ

よって、申立人の後遺障害は、自賠法施行令別表第二第12級6号に該当すると判断するのが相当であるから、申立ての趣旨記載の認定を求める。

添付書類

1 後遺障害診断書(平成27年11月20日付け)

2 レントゲン・CT画像

3 意見書(主治医●●作成)

以 上

異議申立書の添付書類は!?

異議申立書をで完成させました。これを提出すればいいんですか?

添付書類は集められたかな?異議申立書に、どんな添付書類をつけるかが、申立ての成否を決めるといっても言い過ぎではないね。

添付書類も必要なんですね、あやうくこのまま提出するとこでした。

異議申立てを認めてもらえるかどうかの大きな分かれ目は、有力な添付書類を準備できているかどうかに尽きるだろう。

事前認定の段階で、任意保険会社から審査機関に後遺障害診断書と各種画像は提出されており、それらの資料に基づく認定結果が出ている。それを覆すためには、事前認定の際に考慮されていなかった有力な資料を提出することが有効だからだ。

事前認定のあと、後遺障害診断書に不備や不十分な点があることが分かった場合には、再度、主治医に後遺障害診断書を作成してもらうことを検討すべきだろう。

また、自覚症状が重要となるむちうち症や高次脳機能障害などは、通院先のカルテの重要部分を提出することが有効な場合がある。事前認定の際、通常はカルテまでは提出されていないからだ。

場合によっては、医学的な知見を示すために、主治医に意見書・照会書を作成してもらうことや、被害者の日常生活上の不便や自覚症状を記載した陳述書を提出することも少なくない。

より有利な添付書類を提出できれば、その分、有利な認定結果を認めてもらえる可能性が高まることになる。

(まとめ表)

必要書類

概要

後遺障害診断書 新たに作成したものを提出
カルテ 病院から入手
レントゲン・CT・MRI画像 病院から入手
各種検査結果 病院から入手
主治医の意見書 主治医に作成を依頼
主治医への照会書 主治医に照会書への記入を依頼
陳述書 被害者の自覚症状や生活上の不便などを具体的に記載

異議申立書の作成を弁護士に依頼するメリットは!?

やっぱり、異議申立書の作成は弁護士先生にお願いしたほうがいいんでしょうか?

異議申立書の論理性、弁護士名義が審査官に与える印象、添付書類の充実という点で、弁護士に依頼するのが望ましいね。

いまからでもお願いできるか相談してみます。

事前認定に対する異議申立てをした場合、実際に申立てが認めてもらうのは極めてハードルが高いのが実情だ。最近の統計では、異議申立ての認容率は5~6%程度にとどまっている。

しかし、希望する後遺障害等級が認められるかどうかにより、最終的に得られる賠償金・示談金の額が大きく跳ね上がるため、簡単に諦められる問題ではないだろう。

異議申立てを認めてもらう可能性を上げるためには、弁護士に異議申立て手続を依頼するのが大切だ。そもそも、異議申立書は、詳細かつ複雑に定められた後遺障害の認定基準に基づく論理的な記載が要求されるため、被害者本人が自力で作成するには限界がある。

また、異議申立書の名義について、本人名義ではなく、弁護士名義を利用した場合の審査担当者に与える印象も無視することはできないだろう。

また、弁護士のサポートを受ければ、異議申立ての成否を決定付ける有利な添付書類を収集できる可能性が高まるのだ。異議申立書の作成で悩んでいる場合、後遺障害の認定実務に特化した弁護士に相談すべきだろう。

(まとめ表)

弁護士が作成

自分で作成

申立書の内容

論理的な記載が可能 感情論になりがち

申立て名義

弁護士名義であれば、審査担当者に与える印象が変わる 本人名義では軽視されがち

添付書類

医師の意見書など、添付書類が充実しやすい 添付書類が不十分になる場合が多い

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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