重度の後遺障害等級
後遺障害等級1級の慰謝料は?
このページでは、「後遺障害等級1級の慰謝料の相場、慰謝料の具体例、相場より増額して請求すべき場合」について徹底調査した結果を報告しています。
後遺障害等級1級の慰謝料の相場は!?
後遺障害等級1級の後遺障害
1級相当の重い後遺障害を負ってしまった被害者にとって、これから一生続く精神的苦痛を補償するものが後遺障害の慰謝料だ。
被害者やその家族にとっては、慰謝料の相場を正確に把握した上で、加害者や保険会社から適正な補償を受けられているか否かを把握しておく必要がある。
等級1級の後遺障害は、常に介護を要する後遺障害と、その他の後遺障害に区別されている。件数として多いのが、脳挫傷後に植物状態(遷延性意識障害)となり、要介護の状態が一生続くケースだろう。
その他、1級が認定される後遺障害の類型は以下の表のとおりだ。各後遺障害の詳しい認定基準は、後遺障害等級1級の慰謝料(具体例)で確認できるので、参考にしてほしい。
後遺障害1級(別表1・要介護のもの) |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
後遺障害1級(別表2・その他) |
1 両眼が失明したもの 2 咀嚼および言語の機能を廃したもの 3 両上肢を肘関節以上で失ったもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
1級の慰謝料の相場
交通事故の被害者が1級の後遺障害を負ってしまった場合、自賠責保険金として後遺障害の慰謝料を支給してもらえる。
自賠責保険からの慰謝料の支給額は、後遺障害が要介護か否か、養うべき家族の有無によって1100万円~1800万円までの幅がある。
被害者は、自賠責から支給される慰謝料を超える部分については、加害者や保険会社から補償を受けることになる。
ここで、被害者が弁護士を通さずに自力で保険会社と交渉すると、慰謝料額として1600万円(被扶養者ありの場合1800万円)の提示を受けることになる。
裁判で認めてもらえる1級の慰謝料の相場は2800万円とされているため、いかに保険会社からの提示額が低すぎるかがよく分かるだろう。いわば被害者の無知に乗じた慰謝料の提示がされているのが実態だ。
相場通りの慰謝料の補償を受けるためには、方法は2つしかない。弁護士を立てて保険会社と交渉するか、裁判を起こすかのいずれかだ。
1級の後遺障害の場合、慰謝料以外にも逸失利益や介護料などの高額な損害項目が多く、総額で2億円に達する事例も少なくない。
これら全てについて、相場に応じた適正な補償を受けるためにも、被害者が自力で保険会社と交渉して示談することだけは避けなければならないだろう。
(まとめ表)
1級の後遺障害慰謝料 |
|
自賠責保険 |
●要介護の場合:1600万円(被扶養者がいる場合は1800万円) ●その他の場合:1100万円(被扶養者がいる場合は1300万円) |
任意保険からの提示額 |
1600万円(父母・配偶者・子のいずれかがいる場合は1800万円) |
慰謝料相場 |
2800万円 |
1級の慰謝料の具体例は!?
1級の慰謝料相場が2800万円だといっても、実際の裁判で認めてもらえる慰謝料額と相場との関係は気になるのではないだろうか。
そこで、過去3年間における後遺障害1級の裁判例から慰謝料額の傾向について調査してみた。
被害者本人の慰謝料は、10件中8件の裁判例が相場通りの2800万円を認めている。残り2件の裁判例では、2400万円、2500万円しか認められなかった。
1級の後遺障害の場合、配偶者、親、子供などの家族の固有の慰謝料も認めてもらえる。裁判例では、家族分の慰謝料額は100万円~1000万円と大きな幅があるようだ。
本人分と家族分の慰謝料の合計額は、2700万円~3800万円と実に1000万円以上の差があるのは驚きの事実だ。全く同じ1級の後遺障害の慰謝料でも、事案や裁判官の考え方次第で、ここまで大きな金額の差が生じてしまうのだ。
また、一家を支える父親や主婦が被害者になった場合でも、被害者本人には相場通りの2800万円しか慰謝料を認めていない。裁判官は相場水準を上限額と誤解しているきらいがあり、以下の裁判例における慰謝料額は低すぎるそうだ。
被害者が弁護士と協力して多くの事情を裁判官に伝えることができれば、相場よりも慰謝料を増額させられる可能性が高まるのだ。
被害者としては、1級の慰謝料が定額化されているとして簡単に諦めてしまうのではなく、少しでも精神的苦痛に見合う補償が受けられるように戦略を立てるべきだろう。
(まとめ表)
(単位:万円)
1級の慰謝料を増額して請求すべき場合とは!?
1級の慰謝料相場である2800万円はあくまで相場にすぎない。慰謝料は、被害者の年齢や家庭内での役割などの様々な事情を考慮して決められるため、相場を超える慰謝料を獲得できる可能性は十分ある。
慰謝料額を決める上で最も重要な要素は、後遺障害の部位と程度であるのは事実だ。実際、慰謝料の相場は、後遺障害等級に対応する金額として決められている。
しかし、被害者が家族を養う一家の支柱である場合には、相場よりも20%程度増額して請求すべきだろう。
一家の支柱が1級の障害を負うと、全く収入が途絶えてしまうため家族は扶養を失ってしまう。被害者本人にとっても、家族を残したまま後遺障害を負いながら生活していくことの精神的負担は大きいのだ。
被害者が主婦など母親・配偶者の立場にあるときもその役割の重要性から、同様に慰謝料を増額して請求すべきだ。目安としては、相場より10%増額することが考えられる。
また、被害者が20歳以下の場合に1級の後遺障害を負うと今後何十年間にもわたって後遺障害による苦痛を味合わなければならない。その分、精神的苦痛の程度も大きくなるはずなので、相場より20%程度増額して請求すべきだ。
あまり交通事故実務に精通していない弁護士に依頼すると、このような場合にも相場として通用している2800万円の慰謝料だけを請求し、裁判でもその範囲内でしか慰謝料が認められない結果になってしまう。
今後できる限り慰謝料水準の増額を実現するためには、弁護士としても相場に固執せずに、事案に応じて相場よりも増額させて請求する対応をとるべきだろう。反対に、被害者としてはそのような知識を持つ弁護士に依頼すべきといえる。
(まとめ表)
慰謝料請求額 |
決定基準 |
|
慰謝料相場 |
2800万円 |
一般的な相場 |
一家の支柱 |
3360万円 |
20%増額 |
母親・配偶者 |
3080万円 |
10%増額 |
1歳~20歳前後 |
3360万円 |
20%増額 |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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