重度の後遺障害等級
後遺障害等級2級の慰謝料は?
このページでは、「交通事故の後遺障害2級の慰謝料相場、慰謝料の算定例」について徹底調査した結果を報告しています。
2級の後遺障害慰謝料の相場は!?
2級の後遺障害とは
大切な家族が交通事故で2級の後遺障害を負ってしまった場合、保険会社と交渉する上で2級の慰謝料相場を理解しておくことが大切だ。
2級の後遺障害は、脳・神経・精神・臓器などに障害を負い随時の介護を要する障害と、その他の障害に区別されている。
具体的な認定基準は、後遺障害等級2級の慰謝料(具体例)の中で詳しく報告している。「そもそも2級に該当するかどうかを知りたい」「2級の認定基準を教えてほしい」「2級の後遺障害認定を獲得したい」という場合には、このページを参考にするといいだろう。
後遺障害2級の種類については、以下の表にあるとおりだ。これらに該当した場合、2級の慰謝料相場が適用されることになる。
後遺障害2級(別表1・要介護のもの) |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
後遺障害2級(別表2・その他) |
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
2級の慰謝料の相場
2級の後遺障害が認定された場合、被害者が法律上請求できる後遺障害の慰謝料相場は2370万円とされている。
加害者が任意保険に加入していない場合や被害者が示談前に最低限の補償を受けたい場合には、被害者が自賠責保険から直接、後遺障害の慰謝料を受け取ることもできる。
要介護や扶養の有無に応じて、自賠責保険金は958万円~1333万円までの差がある。2級が認定されると、示談の有無にかかわらず自賠責保険からすぐに保険金を受け取れる点は、今後の入院や介護に必要な出費を迫られる被害者にとって大きなメリットだろう。
被害者が弁護士を立てずに保険会社と交渉した場合、慰謝料相場を大幅に下回る1200万円~1500万円の慰謝料しか払ってもらえないのが実情だ。
2級という重大な後遺障害を負ったにもかかわらず、保険会社の言いなりで低い基準の示談をしてしまわないように細心の注意が必要だ。
一度示談してしまうと、どれほどの損失を被ったとしても後から取消すことは非常に難しい。2級の後遺障害が残る事案では、慰謝料だけでなく逸失利益や介護料など多くの損害について金額の妥当性を検討する必要がある。
被害者が保険会社との示談による損失を回避するためには、遅くとも示談前には一度弁護士に相談してみるべきだろう。
(まとめ表)
2級の後遺障害慰謝料 |
|
自賠責保険 |
●要介護の場合:1163万円(被扶養者がいる場合は1333万円)
●その他の場合:958万円(被扶養者がいる場合は1128万円) |
任意保険からの提示額 |
1200万円(父母・配偶者・子のいずれかがいる場合は1500万円) |
慰謝料相場 |
2370万円 |
2級の慰謝料の裁判例と相場の関係は!?
最近5年間の裁判例を調査してみたところ、2級の慰謝料の傾向について意外な事実が判明した。同じ2級の後遺障害でも、裁判官によって慰謝料の合計額に大きな差が生じているのだ。
被害者本人の慰謝料は、相場が2370万円であるのに対し、実際の裁判では2100万円から2600万円までの幅がある。うち下位2件はいずれも60歳以上の高齢者であった。年齢が慰謝料額にネガティブに影響する実態があるようだ。
2級の後遺障害では、家族も被害者との生活の楽しみを奪われる。さらに介護の負担まで負うことも多いため、家族固有の慰謝料を認めてもらえる。最近の裁判例では、家族の慰謝料について150万円~500万円の範囲で認められているようだ。
本人分と家族分を合計した慰謝料額は、2300万円から3000万円と、実に700万円もの差額が発生している。
この原因は、一つには家族の固有の慰謝料を請求しなかった(または家族がいなかった)事例が10件中2件あるということだろう。
家族の固有の慰謝料は慰謝料相場に上乗せ加算してもらえるものだ。できる限り多く慰謝料の補償を受けるために、裁判になった場合には必ず家族固有の慰謝料も請求しなければならないだろう。
もう一つの原因は、裁判官によって慰謝料に対する考え方に差があるということだ。高齢の被害者について相場よりも減額する裁判官もいれば、相場通りの慰謝料を認める裁判官もいるのだ。
慰謝料には決まった計算式がないだけに裁判官の持つ裁量の幅が大きい。そのため、事案によって慰謝料額にも差が出やすいのだ。その他に、被害者が慰謝料の増額理由を積極的に立証していないことにも原因があることも少なくない。
2級の後遺障害を負った被害者の家族としては、慰謝料についての最近の傾向を理解した上で、解決に向けた戦略を弁護士と協力して検討していくべきだろう。
(まとめ表)
裁判になった場合に請求すべき2級の慰謝料額はいくら!?
2級の後遺障害を負った場合、被害者としてはいくらの慰謝料を請求すべきだろうか。
慰謝料相場は2370万円である。ほとんどの弁護士は裁判に至っても相場通りの慰謝料のみ請求するだけのことが多い。
しかし、後遺障害の慰謝料は、被害者の家庭内での役割や年齢、仕事や日常生活での不利益の程度によって変わるものだ。
なかでも、被害者が配偶者や子供を扶養している一家の支柱の場合には、裁判では相場より20%増額した慰謝料を請求すべきだろう。被害者が主婦の場合などでも、家庭内で果たす役割の大きさから相場より 10%増額することが妥当だ。
被害者が20歳以下の場合には、2級の後遺障害が今後継続する期間が長いため、精神的苦痛も大きい。相場より20%増額して請求すべきだろう。
裁判で相場を越える慰謝料を認めてもらうハードルは依然として高いのが実情だ。しかし、請求の段階で相場の範囲内に限定してしまうと、裁判で相場を越えられる可能性がなくなってしまうことになる。
多くの裁判例において、慰謝料の認定額が相場以下にとどまっているのは、弁護士の請求額が低すぎる点にも原因がある。
被害者としては、少しでも多くの慰謝料を回収するために、慰謝料の増額理由がないかどうかアンテナを張り、弁護士と協力して戦略を立てて行く必要があるだろう。
(まとめ表)
慰謝料額 |
決定基準 |
|
慰謝料相場 |
2370 |
相場 |
一家の支柱 |
2844 |
20%増額 |
母親・配偶者 |
2607 |
10%増額 |
1歳~20歳前後 |
2844 |
20%増額 |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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