事前認定の流れと基礎知識
後遺障害の事前認定と被害者請求の関係は?
このページでは、「交通事故の後遺障害の事前認定と被害者請求との関係」について徹底調査した結果を報告しています。
事前認定は被害者請求とどう違うの!?
交通事故の被害者が、後遺障害の申請をする場合、被害者請求と事前認定の2つの方法がある。
被害者請求は、被害者本人が主体となって申請する手続であり、同時に自賠責保険に対する保険金請求の意思表示も含むものだ。
一方、事前認定は、加害者側の任意保険会社が、あらかじめ賠償額の目安を確認するために、後遺障害の等級を確認する制度であり、自賠責保険への保険金請求の意思表示を含まないのが特徴だ。
いずれの手続も、損害保険料率算出機構という第三者機関で後遺障害の審査がされるので、審査自体の公平性は担保されているようだ。
ただし、事前認定では被害者にとって有利な資料が提出されないことも多く、事前認定のほうが不利な認定結果につながりやすい傾向にある。
(まとめ表)
被害者請求 |
事前認定 |
|
申請主体 |
被害者 |
任意保険会社 |
審査機関 |
損害保険料率算出機構 |
|
自賠責保険金請求の意思表示 |
含む |
含まない |
事前認定と被害者請求はどういう関係にあるの!?
後遺障害の事前認定は、任意保険会社があらかじめ被害者の後遺障害等級を確認するための制度であるため、自賠責保険金を請求する意思表示を含まない。
通常は、任意保険会社による事前認定の結果が出た後、任意保険会社から被害者に賠償が行われ、任意保険会社から自賠責保険会社に加害者請求をするという流れになることが多い(パターン①)。
ただし、後遺障害の存在が明らかな事案(骨の変形障害や欠損障害など)では、被害者による資料収集の手間や費用負担を避けるために、後遺障害の申請だけ事前認定を利用し、認定結果が出た後に被害者請求に切り替えて自賠責保険金を請求するという方法をとることもある(パターン②)。
後遺障害の判断が微妙なむちうち症や高次脳機能障害の事案では、有利な後遺障害の認定結果を得るために、後遺障害の申請と自賠責保険金の請求のいずれも、被害者請求の手続をとるのが望ましいようだ(パターン③)。
(まとめ表)
パターン① |
パターン② |
パターン③ |
|
後遺障害の申請 |
事前認定 |
事前認定 |
被害者請求 |
保険金請求 |
加害者請求 |
被害者請求 |
被害者請求 |
弁護士に依頼した場合、事前認定と被害者請求のどちらを利用するの!?
後遺障害の申請を、被害者本人だけで対応する場合、後遺障害の存在が明らかな事案では事前認定で足りることもあるが、判断が微妙な場合には被害者請求をする必要がある。
ただし、単に被害者請求をすれば有利な認定結果を得られるというわけではなく、専門的な知識をもとに周到な準備を行う必要があり、被害者本人だけでは事実上対応が困難な場合が多い。
交通事故を全て弁護士に依頼した場合、とくに後遺障害の判断が微妙なむちうち症や高次脳機能障害などの場合、弁護士が後遺障害診断書の作成の段階からサポートを行い、被害者請求の手続を行うことで、有利な認定結果を獲得できる可能性を高めることができる。
また、被害者だけで希望する後遺障害等級を獲得できた場合でも、本人だけで保険会社と交渉しても、相場水準の示談金を払ってもらえることは少ない。弁護士に依頼して交渉するだけで、示談金を大幅増額できることが多いのだ。
(まとめ表)
被害者本人 |
弁護士に依頼 |
|
後遺障害の存在が明らか |
・事前認定で足りる場合あり ・相場水準の示談金の回収は困難 |
・事前認定または被害者請求 ・示談金の大幅増額 |
後遺障害の判断が微妙 | 事実上対応が困難 |
・被害者請求により有利な認定獲得 ・示談金の大幅増額 |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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