後遺障害認定に対する異議申立て
弁護士による後遺障害認定への異議申立は?
このページでは、「弁護士による交通事故の後遺障害認定に対する異議申立てのメリット」について徹底調査した結果を報告しています。
弁護士に異議申立てを依頼するメリットは!?
交通事故の後遺障害認定の異議申立ては、認容率が約5%と非常に狭き門だ。しかし、異議申立てを経ずにいきなり裁判で争っても、有利な後遺障害を認めてもらえる可能性はより低くなる。
交通事故被害者として、不利な認定結果が出てしまった場合に異議申立ては避けて通れない手続であるだけに、できる限り成功確率を上げる必要がある。そのためには、異議申立てを弁護士に依頼することが有効だ。
異議申立書は、認定基準の解釈、被害者に残った症状の当てはめを内容とするため、法律文書に近い書面である。
被害者本人が異議申立書を作成すると、認定基準に基づかない感情論に終始してしまい、成功確率を大きく下げてしまう原因となる。
異議申立てを弁護士に依頼すれば、認定基準に沿った論理的な主張を、証拠に基づいて行ってもらえる。異議申立書に弁護士名義が入るだけで、審査担当者に与えるプレッシャーも大きくなるだろう。
また、異議申立てを行うにあたっては、多くの場合、新たな医療関係の添付書類が必要になる。
弁護士のサポートが得られれば、どのような書類を収集すべきかが分かり、効率的に証拠収集ができる点がメリットだ。これらの活動によって、有利な認定結果を獲得できる可能性を高めることができるね。
(まとめ表)
弁護士が代理 |
自分で申立て |
|
異議申立書の内容 | 論理的な理由の記載が可能 | 感情論になりがち |
異議申立ての名義 | 弁護士名義であれば、審査担当者に与える印象が変わる | 本人名義では軽視されがち |
添付書類の収集 | 医師の診断書・意見書や検査記録など、有利な添付書類が充実しやすい | 添付書類が不十分になる |
弁護士が異議申立てのために入手する医療関連の証拠とは!?
弁護士が後遺障害の異議申立てを受任した場合、最も大切な活動は医療関係の証拠収集である。異議申立てが認容される確率は非常に低いので、認定を覆すに足りる新たな証拠を提出する必要があるね。
12級以上の後遺障害では、検査画像などによる他覚的な所見があるかどうかが問題になることがある。
現在の医療水準では、画像検査の質は従来と比べて大きく上昇しているので、画像検査を専門としている病院で再検査を受ければ、的確な画像所見が得られることも少なくない。
この画像所見を入手でき次第、主治医に画像所見をもとにした診断書を作成してもらい、画像と診断書を新たな証拠として提出するのが有効だ。なお、診断書の書式は、病院備え置きのものでも支障ない。
むちうち症など、自覚症状の一貫性・連続性が問題になる事案では、通院先の病院のカルテを取り寄せて、自覚症状に関するカルテの記載を分析することが有効だよ。
さらに、神経学的検査を新たに実施し、自覚症状と一致すれば、14級の後遺障害が認定される可能性が高まる。
弁護士は、医療関係の証拠・添付書類を収集するための戦略を練り、実際に被害者が資料を収集する際のサポートをすることで、より上位等級での後遺障害認定が獲得できる可能性を高めることができるね。
(まとめ表)
他覚的所見が問題になる事案 | 自覚症状の連続性が問題になる事案 | |
診断書または意見書 |
必要 |
必要 |
カルテ |
事案による |
必要 |
XP・CT・MRI画像 |
必要 |
不要 |
その他の検査記録 |
事案による |
神経学検査結果が必要 |
異議申立ての成功確率が上がる弁護士の選び方は!?
弁護士による後遺障害の異議申立てといっても、被害者がどんな弁護士に依頼しても良いというわけではなさそうだ。
弁護士の業務範囲は、交通事故だけでなく、離婚、相続、借金、刑事事件、企業法務など幅広く、弁護士によって専門や得意分野が異なるからだね。
交通事故を専門・得意分野として標榜していても、実際には後遺障害認定のサポートまではせずに、既に認定された後遺障害等級を前提にした交渉や裁判だけを受任する法律事務所も少なくない。
また、異議申立てのためには、後遺障害に関する医学知識が必要不可欠であるが、実際にはそのような知識を持っている弁護士は少ないよ。
いかに弁護士が異議申立ての形式だけを整えても、認容率5%のハードルを越えるのは困難なことが多い。
医療関係の証拠を積極的に収集し、必要な範囲の医学知識をもとに、客観的かつ論理的な内容の異議申立書を作成してもらえる弁護士に依頼できれば、初回の認定結果を覆えすことができる可能性を大きく高めることができる。
(まとめ表)
成功確率の高い弁護士 | 成功確率の低い弁護士 | |
後遺障害の医学知識 | 必要な範囲の知識あり | 医者に丸投げ |
医療関連の証拠 |
・収集段階からサポート ・新たな証拠を提出 |
・被害者に収集を丸投げ ・何も提出しない |
異議申立書の内容 | 医療関連の証拠を引用した客観的な理由を記載 | 被害者の陳述内容など主観的な事情ばかりを記載し客観性に欠ける |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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