中軽度の後遺障害等級
後遺障害等級14級の慰謝料は?
このページでは、「交通事故被害者に14級の後遺障害が残った場合の慰謝料相場と増額のポイント」について徹底調査した結果を報告しています。
14級の後遺障害の基本と慰謝料相場は?
後遺障害14級とは
14級の後遺障害としては、眼・歯・耳・手足・神経障害・醜状痕について9種類の障害が定められている。
平成25年度の全ての認定件数に占める14級の後遺障害の割合は58.91%であった。他の後遺障害を大きく引き離し、認定件数は第1位である。
14級のうち最も認定されることが多い後遺障害は、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」である。
いわゆるむちうち症(頚椎捻挫や外傷性頚部症候群とも呼ばれる)のうち、レントゲン画像等で痛みの原因を明確に把握できないものがこれに当たる。他覚的所見のないむちうち症が14級に認定されるか予測することは、非常に難しい。
むちうち症で14級を獲得するためのポイントを知りたい場合には後遺障害等級14級の慰謝料(具体例)を参照するといいだろう。
その他にも以下の表にある8種類の後遺障害があるので、各後遺障害の認定基準の詳細を知りたい場合にも上のページをぜひ参考にしてほしい。
後遺障害14級 |
|
1 |
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2 |
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3 |
一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6 |
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7 |
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8 |
一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
9 |
局部に神経症状を残すもの |
後遺症14級の慰謝料相場
14級の後遺障害認定を受けることができれば、慰謝料の相場は110万円になる。裁判官は、この相場水準を基本として被害者の具体的症状や不利益の内容を考慮して慰謝料を増減するわけだ。
なお、14級の後遺障害認定を受けられなかった場合でも例外的に慰謝料を認めてもらえる場合がある。後遺障害の慰謝料を計算する方法のページの「無等級の後遺症は慰謝料をもらえないの?」の部分で具体例を挙げて報告しているよ。
14級が認定されれば自動的に慰謝料相場の110万円を払ってもらえるわけではない。被害者が自分で保険会社と交渉すると、たった40万円の水準でしか示談してもらえないのだ。
14級の慰謝料を相場水準で払ってもらうためには、弁護士を通じて保険会社と交渉するか、裁判を起こすか2つの選択肢しかない。
言い換えると、弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらえば、裁判をしなくても慰謝料を3倍近くまで大幅に増額してもらえるということだ。
14級の後遺障害慰謝料 |
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自賠責保険 |
32万円 |
任意保険からの提示額 |
40万円 |
慰謝料相場 |
110万円 |
14級の慰謝料に関する最近の傾向は?
交通事故の被害者が14級の慰謝料を請求する上では、最近の裁判例の傾向を把握しておくことが大切だ。最新の傾向を把握せずに漫然と慰謝料を請求すると、相場水準を超える補償を受けることは期待できないからだ。
最近6年間の12件の裁判例を一覧表としてまとめてみた。認定された慰謝料額は110万円~250万円までと大きな幅があった。慰謝料の平均値は161万円であり、相場を50万円以上も上回った。
ただし、あくまで14級が認定されている事案のうち裁判にまで移行した上で先例として公表される裁判例の平均値にすぎない。実際の平均値はこれより相場に近づくだろう。
しかし、これらの裁判例の傾向と事案の特質を踏まえて、被害者は相場よりも適切に慰謝料を増額した上で請求すべきであることが分かるね。
(まとめ表)
相場よりも14級の慰謝料を増額してもらうためのポイントは?
14級の裁判例のうち相場よりも増額された事例を分析したところ、以下の4種類の増額理由が裁判で認めてもらいやすいことが分かった。
・14級の障害が複数あるまたは症状が強度な場合
・14級で通常予定されている以上の特別な不利益がある場合
・14級の逸失利益や休業損害が減額され慰謝料で考慮される場合
・等級に評価されない障害が他にある場合
以下で一つずつ具体例を確認していこう。
14級の障害が複数あるまたは症状が強度な場合
14級の後遺症で最も多いのが、14級9号の局部の神経症状だ。この神経症状が、全身の複数か所に発生していたとしても、等級の評価としては14級にすぎない。
神経症状が複数か所にわたる場合には、それだけ被害者の苦痛は大きく、日常生活への不利益も大きくなるため慰謝料の増額理由となるのだ。
たとえば、神経根の圧迫があるために、酷い腰痛が生じるとともに、両足にしびれが生じている場合などがこれに当たる。この例では180万円の慰謝料が認められた。
神経障害が一つであっても、それが14級で予定されている症状を超えて深刻な場合にも、慰謝料の増額理由になる。
実際の裁判例では、背中の疼痛が激しく症状が深刻であることを考慮して150万円の慰謝料が認められたものがある。
14級で通常予定されている以上の特別な不利益がある場合
14級の後遺症から派生して日常生活に特別な不利益が生じている場合にも慰謝料の増額理由となる。
裁判例では、思春期の女子の下肢の醜状痕について、同級生から「足が気持ち悪い」と指摘され、プールに入ることを躊躇したり、服装が制限された事例について、慰謝料として250万円認められた例がある。
もう一つの事例では、消化器外科医が身体への負担の軽い形成外科医への転職を余儀なくされ、趣味のマラソンにも制約がかかったという事案において、慰謝料180万円が認められた。
14級の逸失利益や休業損害が減額され慰謝料で考慮される場合
歯牙障害(14級2号)や醜状障害(14級4号・5号)については、実際の仕事に影響を与えないとして逸失利益が否定されることがある。その場合、代替措置として後遺障害の慰謝料を増額することで調整してもらえることが多い。
実際の裁判例でも、歯牙障害について逸失利益を完全に否定された例で14級の慰謝料が240万円認められた例がある。
歯牙障害や醜状障害で14級が認定された被害者としては、逸失利益が否定された場合に備えて慰謝料を増額して請求しておくことが必要といえるね。
等級に評価されない障害が他にある場合
14級に認定された症状以外にも、2本以下の歯の欠損など等級で評価されない障害が残る場合にも慰謝料が増額されることが多い。
以上、4種類の増額理由について検討してみたが、この他にも加害者に不誠実な態度がある場合にも躊躇なく相場より増額して請求すべきだろう。
(まとめ表)
増額理由 |
具体例 |
14級の障害が複数あるまたは症状が強度な場合 |
・神経根の圧迫、酷い腰痛、両下肢のしびれ、コルセット常用 ・背中の疼痛の程度が深刻 |
14級で通常予定されている以上の特別な不利益がある |
・思春期の女性の醜状痕
・生きがいにしていた趣味に支障が生じた |
14級の逸失利益や休業損害が減額され慰謝料で考慮された | 歯の障害につき逸失利益が完全に否定されたが慰謝料が増額された |
等級に評価されない障害が他にある場合 | 2本の歯の欠損など |
まとめ
14級の後遺症の慰謝料は、弁護士によっては相場に依存して相場を超える慰謝料を請求してもらえない場合も少なくない。
しかし、事案によっては慰謝料が相場の2倍以上になる場合もある。被害者としては裁判では諦めずに相場を超える慰謝料を獲得するための最善の方法をとるべきだろう。
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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