後遺障害認定の申請方法まとめ
後遺障害認定の申請期限・時効は?
このページでは、「交通事故の被害者が後遺障害の申請をする期限・時効期間」について徹底調査した結果を報告しています。
後遺障害申請の種類によって、申請期限に違いがあるの!?
交通事故の被害者に後遺症が残った場合、後遺障害による慰謝料や逸失利益の補償を受けるためには、後遺障害の認定を受けるための申請が必要となる。
後遺障害の申請方法として、加害者側の任意保険会社が主体となって行う事前認定と、被害者本人が主体となって行う被害者請求の2種類がある。
被害者請求は、被害者から自賠責保険会社に保険金を直接請求する手続そのものを意味する。被害者請求の手続の中で、損害調査の一環として後遺障害の認定のための審査がされるというわけだ。
一方、事前認定は、任意保険会社が被害者に賠償金を支払う前に、損害額の見込みを把握するために、あらかじめ被害者の後遺障害の認定を求める手続である。
事前認定の場合、任意保険会社が被害者に賠償金を支払う前であればいつでも申請可能であり、特に期限はない。一方、被害者請求には、厳格な申請期限・時効期間があるので、注意が必要だ。
(まとめ表)
被害者請求 |
事前認定 |
|
申請主体 |
被害者本人 |
任意保険会社 |
申請期限 |
あり |
なし(賠償金支払前であればいつでも) |
後遺障害の申請期限はいつまでなの!?
自賠責保険への被害者請求の時効期間は、傷害による損害については事故から3年間、後遺障害による損害については症状固定時から3年間である。
被害者請求の申請期限内に、保険金請求の手続をとってはじめて、後遺障害認定のための審査が行われることになるのだ。そのため、被害者請求の方法で後遺障害認定を受けたい場合には、症状固定時から3年以内に被害者請求の手続を行う必要があるようだ。
なお、加害者や任意保険会社が被害者に賠償金を払った後、自賠責保険金を請求する加害者請求の時効期間は、賠償金支払い時から3年間とのことだ。
ただし、いずれの場合も、事故発生日が平成22年3月31日以前である場合には、時効期間が2年間になるので、症状固定時期が遅くなる重度後遺障害の事案などでは注意が必要だ。
(まとめ表)
被害者請求 |
加害者請求 |
|
傷害による損害 |
事故時から3年 |
賠償金支払い時から3年 |
後遺障害による損害 |
症状固定時から3年 |
|
死亡による損害 |
死亡時から3年 |
申請期限・時効期間を延長する方法は!?
被害者の後遺症が症状固定に至った場合でも、示談交渉が長引いたり、後遺症の申請に必要な資料の収集に時間がかかるなどして、被害者請求の時効期間を過ぎてしまうおそれがある。
そのような場合、自賠責保険会社に時効中断申請書を提出しておけば、被害者請求の時効期間を中断することができる。自賠責保険会社を相手にして裁判を起こす方法でも時効を中断することはできるが、後遺障害等級に争いがある場合などに限られるだろう。
一方、加害者に対する損害賠償請求権の時効期間は、被害者請求の時効とは別に進行する。加害者や任意保険会社から賠償額の提示があったり、賠償金の一部支払いがあった場合には時効が中断するし、もちろん加害者を相手に裁判
を起こしても時効は中断する。
なお、自賠責保険会社に時効中断申請書を出したとしても、加害者に対する損害賠償請求権が時効にかかると、被害者請求も認められないおそれがあるので注意が必要だ。
早期の段階から弁護士に相談・依頼しておけば、このような時効期間の中断手続をとらなくても、適切に手続を進めることができ、迅速な解決が実現する可能性が高まるそうだ。
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(まとめ表)
被害者請求(自賠責保険) | 損害賠償請求(加害者・任意保険) | |
債務の承認 | 時効中断申請書の提出 | 賠償額の提示、一部支払いなど |
裁判上の請求 | 後遺障害等級に争いがある場合など | 示談交渉がまとまらない場合 |
相互の関係 | 損害賠償の時効により、消滅する場合あり | 被害者請求が時効にかかっても、損害賠償の時効は影響を受けない |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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