後遺障害認定の申請方法まとめ

弁護士による後遺障害認定の申請は?

このページでは、「後遺障害の認定のための申請を弁護士に依頼するメリット」について徹底調査した結果を報告しています。

弁護士に依頼すると、どの方法で後遺障害を申請してもらえるの!?

弁護士さんに依頼すると、どんなケースでも被害者請求をしてもらえますか?

たしかに一般的には被害者請求がおすすめだけど、後遺障害が明らかな場合には事前認定の手続で足りることがあるよ。

そこはケースバイケースなんですね。

交通事故の被害者が弁護士に事件を依頼した場合、後遺障害の申請方法はどういう手続になるのか調査した結果をまとめてみた。

後遺障害の申請方法には、加害者側の保険会社が主体となって行う事前認定の方法と、被害者が主体となって行う被害者請求の方法がある。

一般的には、被害者請求のほうが有利な認定結果が出やすい傾向にあるが、必要書類の収集の手間がかかり、画像資料のコピー代等の費用負担がかかるというデメリットもある。

そのため、弁護士に交通事故を依頼した場合であっても、必ず被害者請求の手続をとってもらえるというわけではなく、被害者請求を行うべき必要性と手間や費用負担などのデメリットを比較検討する必要があるようだ。

具体的には、後遺障害の内容が、骨折に伴う変形障害や欠損障害など、レントゲン画像等により後遺障害の存在が明らかな場合には、既往症がなければ、事前認定の手続で足りる場合も少なくないようだ。

一方、高次脳機能障害や神経障害などのように、自覚症状以外の医学的根拠が乏しい場合には、後遺障害の判断が微妙になるため、被害者請求の必要性が高いようだ。

いずれにしても、個別のケースに応じて、依頼した弁護士との間で後遺障害の申請方法について協議して方向性を決めるのがいいだろう。

(まとめ表)

後遺障害の存在が明らか 後遺障害の判断が微妙
既往症あり 被害者請求の必要性あり 被害者請求の必要性高い
既往症なし 事前認定で足りる場合がある 被害者請求の必要性やや高い
後遺障害の判断が明らかな例 ・骨折に伴う骨盤や脊柱の変形・奇形障害

・上肢・下肢・手指、足指の欠損障害や変形・奇形障害

・下肢の短縮障害

・醜状障害

後遺障害の判断が微妙な例 ・高次脳機能障害

・脊髄不全損傷

・外傷にともなうむちうち症などの各種神経症状

・RSD

後遺障害申請の準備のためには何が必要なの!?

後遺障害の申請準備って、具体的にはどういう準備をすればいいですか?

むちうち症など後遺障害の判断が微妙な場合には、追加検査依頼や医師面談などの準備をしておくことが大切だね。

検査依頼とか面談とか被害者だけでするのは本当に難しそうですね。

交通事故被害者が、後遺障害の申請を弁護士に依頼した場合、どのような準備活動が必要になるのかまとめてみた。

一般論としては、後遺障害の存在がレントゲン画像等で明らかな変形障害や欠損障害などの場合には、特別な準備活動を行う必要性は低いといえる。事前認定の手続でも足りる場合には、後遺障害診断書を保険会社に提出するだけで済む。

一方、むちうち症などの神経障害や高次脳機能障害など、後遺障害の判断が微妙な場合には、弁護士が申請準備のサポートを行う必要性が高いといえるだろう。

主治医に後遺障害認定のための必要な追加検査を依頼したり、医師面談をして後遺障害診断書の内容の協議や修正依頼をしたり、場合によっては主治医から意見書や照会書を入手したりする準備活動が必要になることもある。

このような場合、被害者が独自に準備をして申請することは困難な場合が多いので、弁護士に依頼した上で被害者請求の手続をとってもらうのがベストだろう。

(まとめ表)

後遺障害の存在が明らか 後遺障害の判断が微妙
追加検査の依頼

必要性低い

必要性高い

医師面談

必要性低い

必要性やや高い

医師の意見書・照会書の依頼

必要性低い

必要性やや高い

弁護士に依頼すれば、後遺障害の申請でどういう活動をしてもらえるの!?

後遺障害の申請を弁護士さんに依頼するメリットは何でしょうか?

有利な認定結果を得るには、申請準備を万全にする必要があるけど、弁護士に依頼せず自力でやるには限界があるんだ。

弁護士さんであれば誰でも大丈夫ですか?

実は後遺障害の認定実務に詳しい弁護士は少数なんだ。被害者としては、WEB上の情報から、適切な弁護士を選ぶ必要があるね。

そうなんですね。でも私にはアトムがあるから安心です!

被害者の後遺障害の判断が微妙な場合には、後遺障害申請のための準備を万全にすることが、有利な認定結果を獲得するポイントになる。

準備をする上で最も大切なのが、主治医に適切かつ十分な後遺障害診断書を作成してもらうことだ。そのためには、十分な診断書を書いてもらう上で必要になる検査を全て実施してもらう必要がある。

弁護士に依頼すれば、後遺症の内容から必要な検査が実施されているかどうかをチェックし、主治医に追加検査依頼をしてもらうことができる。

また、被害者本人が主治医に対し、後遺障害診断書の記載内容について要望を伝えることは立場上困難な場合が多いが、弁護士であれば専門家の意見として、診断書作成にあたっての要望を伝えてもらうことが可能になる。

後遺障害診断書の記載が不十分または不適切な場合、弁護士から主治医に修正依頼をし、場合によっては意見書などの作成依頼をしてもらうこともできる。

自賠責に被害者請求するにあたっては、被害者本人で各種資料を収集する必要があるが、弁護士に依頼すれば必要書類の収集を代行してもらうことができ、煩雑な手間から解放される点もメリットだといえるね。

(まとめ表)

弁護士あり

弁護士なし

追加検査の依頼 弁護士から検査内容を指定して依頼 知識がなく事実上困難
医師への診断書作成依頼 診断書作成要領の提出 事実上要望を伝えるのが難しい
主治医への診断書の修正依頼 弁護士から修正依頼 自分でするしかない
主治医への意見書作成依頼 弁護士から作成依頼 事実上依頼が難しい
必要書類の収集 弁護士が収集・作成を代行 自分でするしかない

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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