慰謝料の具体的ケース
頚椎捻挫の後遺障害の慰謝料は?
このページでは、「頚椎捻挫・むちうち症による後遺障害の慰謝料、頚椎捻挫の後遺障害認定のポイント」について徹底調査した結果を報告しています。
頚椎捻挫の後遺障害慰謝料の相場は!?
追突事故などの被害にあった場合、病院で頚椎捻挫の診断書をもらうことが多いだろう。これは、いわゆるむちうち症と呼ばれているもので、交通事故被害者に最も多い症状の一つだ。
頚椎捻挫・むちうち症は、通院治療の結果、痛みや痺れがない状態まで回復することも多いけど、いくら治療しても、痛みや痺れが将来的に残ってしまうことも少なくないそうだ。
そのような場合、被害者としては実際に後遺症を負担して生活していかなければならない。ただし、実際に保険会社から賠償してもらうためには、後遺障害の認定を受けることが必要になる。
頚椎捻挫・むちうち症による後遺障害は、主に痛みや痺れなどの自覚症状が問題になる。認定を受けられる可能性のある後遺障害等級は、12級と14級だ。
12級と認定してもらうためには、事故直後と症状固定時の検査画像により、椎間板ヘルニアなどの具体的な所見により、神経が圧迫・狭さくされていることを証明できなければならない。
画像で異常所見を証明できない場合でも、神経学的検査の内容と自覚症状が一致し、自覚症状に一貫性・連続性がある場合には、14級を認定してもらえる可能性があるのだ。
慰謝料相場は、12級の場合は290万円、14級の場合は110万円と、2倍以上の開きがあるので、客観的な検査画像により後遺障害認定を受けることがいかに大切か分かるね。
頚椎捻挫・むちうち症の後遺障害申請の件数が多いだけに、認定されるためには一定のハードルがある。漫然と保険会社に申請を一任していると、後遺障害が否定されてしまうことも多いのだ。
後遺障害認定に強い弁護士に依頼すれば、申請のための周到な準備を行い、被害者請求の手続などを利用して、12級または14級の認定結果を獲得できる可能性が大幅に高まるのだ。
(まとめ表)
等級 |
後遺障害の内容 |
区別の基準 |
慰謝料額 |
12級 |
局部に頑固な神経症状を残すもの | 医学的に証明可能な所見あり |
290万円 |
14級 |
局部に神経症状を残すもの | 医学的に説明可能な所見あり |
110万円 |
頚椎捻挫での整骨院への通院が後遺障害認定に与える影響は!?
頚椎捻挫・むちうち症を負った交通事故被害者が、痛みなどの症状を緩和させるために、病院ではなく整骨院に通院することも多いようだ。
整骨院は、怪我の治療を受けることはできず、柔道整復という施術を受けることができるにすぎない。治療行為の受けられない整骨院だけに通院することが、将来的な後遺障害認定に与える悪影響について理解しておく必要があるだろう。
まず、整骨院への通院が、治療期間と認定められなければ、通院に要した施術料を被害者が自己負担しなければならないこともある。
主治医が、整骨院への通院を指示している場合には、通院期間として認めてもらえるだろう。
一方、主治医の指示がない場合には、施術の必要性・有効性があり、施術内容が合理的であり、施術期間が相当であることが必要となる。これらの条件がなければ、施術費を被害者が自己負担しなければならない可能性が高まる。
また、医師の指示なく、整骨院だけに通院している場合には、後遺障害認定に悪影響が及ぶ可能性がある。そもそも被害者が頚椎捻挫の治療を長期間受けていないと判断されてしまうためだ。
整骨院での施術の有用性は否定できないが、将来の後遺障害認定を踏まえると、病院への通院をメインに据えた上で、補助的に整骨院を利用するのが得策といえるだろう。
(まとめ表)
治療期間の認定 |
後遺障害の認定 | |
医師の指示あり |
可能 |
可能 |
医師の指示なし | 一定の要件なければ認定されない | 認定されない可能性大 |
頚椎捻挫・むちうちの後遺障害認定のためのタブー集
頚椎捻挫・むちうち症で12級・14級の後遺障害認定を獲得するためには、被害者がしてはいけないタブー行為を理解するのが近道だろう。
まず、通院方法に関しては、通院期間が短すぎたり、頻度が少なすぎたり、通院に長期の中断があると後遺障害認定に不利になる。また、前に報告したとおり、整骨院だけへの通院もタブーだ。
医師の診察を受ける際には、痛み、痺れなどの自覚症状を明確に伝え、カルテに記載してもらう必要がある。天候などの影響で、一時的に症状が緩和することがあったとしても、それを強調しすぎると、後遺障害認定に悪影響があるので、これもタブーだ。
頚椎捻挫について、12級を獲得するためには、事故直後のXP・CT・MRIによる画像検査を受けることが必要不可欠だ。これを受けていないと、的確な認定を受けることができない。
また、頚椎捻挫の後遺障害認定にあたっては、自覚症状を裏づける神経学的検査の結果を提出することも大切だ。神経学的検査を受けず、自覚症状のみを記載して認定を受けようとしても、思ったような認定結果を得られないことが多いだろう。
また、後遺障害認定にとって最も重要な書類である後遺障害診断書の作成を、主治医に丸投げするのもよくない。
理想的には、弁護士を通じて、診断書の作成要領などを利用して、主治医に記載方法をよく理解してもらった上で、診断書を作成してもらうのが良いだろう。
頚椎捻挫の後遺障害認定は、他の障害に比べてハードルが高いため、事前認定という保険会社主導の制度を利用すべきではないだろう。できる限り、弁護士に依頼して被害者請求の手続をとってもらうようにしたいところだ。
以上のタブー集をよく理解した上で、適切な通院治療を行った上で、後遺障害認定に強い弁護士に依頼し、周到な準備の下で後遺障害の申請を行えば、有利な認定結果を得られる可能性が高くなるといえるね。
(まとめ表)
通院方法 |
・通院期間に中断があるとダメ
・通院頻度が少なすぎるとダメ ・通院期間が短かすぎるとダメ ・医師の指示なく整骨院だけに通院するとダメ |
診察の受け方 |
・自覚症状をカルテに記載してもらえないとダメ
・一時的な症状緩和を強調するとダメ |
検査の受け方 |
・神経学的検査を実施しないとダメ ・事故直後に画像検査を受けないとダメ |
診断の受け方 | ・後遺障害診断書の作成を丸投げするとダメ |
申請の方法 | ・事前認定を利用するとダメ |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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