後遺障害認定に対する異議申立て
後遺障害認定の異議申立ての期間は?
このページでは、「交通事故の後遺障害認定に対する異議申立ての所要期間」について徹底調査した結果を報告しています。
後遺障害の異議申立ての審査期間は!?
交通事故の被害者が、後遺障害の認定を受ける場合、初回の審査にかかる期間は、全体の約85%は受付から1か月以内に審査が完了している。
被害者が初回の認定結果に不服がある場合、異議申立てを行うことになる。
残念ながら、後遺障害に関する異議申立ての審査の所要期間の統計データは非公開のようだね。ただし、後で報告するとおり、通常1か月以内で調査が完了する初回審査よりも期間が長くなる傾向にあるようだ。
(まとめ表)
所要期間の統計データ |
非公開 |
期間の目安 |
初回審査よりも期間は長くなる傾向にある |
後遺障害の内容によって異議申立ての所要期間は変わるの!?
後遺障害の異議申立ての所要期間は非公開だが、大体の目安は把握しておきたいところだ。弁護士さんによれば、後遺障害の種類・内容によって審査期間も影響を受けるとのことだ。
高次脳機能障害や非器質性精神障害(うつ病、統合失調症など)の後遺障害については、明確な客観的根拠が乏しい場合が多く、各専門部会において慎重に審査されるため、審査にかかる所要期間は長期間になりやすいそうだ。
所要期間の目安としては、審査だけで3か月以上かかることも珍しくないんだね。
一方、それ以外の後遺障害の場合であっても、初回審査よりも上位の機関で慎重に審理されるため、審査だけで1か月以上の期間がかかることが多い。
後に裁判などが控えている場合には、異議申立ての審査期間の目安を把握した上で、申立てを行うのが望ましいね。
(まとめ表)
後遺障害の種類 |
期間の目安 |
高次脳機能障害・非器質性精神障害 | 3か月以上の期間がかかることあり |
その他の後遺障害 | 1か月以上の期間がかかることが多い |
異議申立ての審査はなぜ期間が長くなるの!?
交通事故の後遺障害について、認定のための初回審査の多くは1か月以内に完了するのに、異議申立てにはなぜそれ以上の時間がかかるのか調査してみた。
後遺障害認定のための初回審査は、損害保険料率算出機構が各都道府県に設置する自賠責調査事務所が担当する。審査担当者の多くは保険会社OBであり、顧問医への相談も特に行われず、大量の案件をある程度 画一的に処理するため、審査期間が短いようだ。
一方、異議申立ての審査は、損害保険料率算出機構における上位機関である自賠責保険(共済)審査会の後遺障害専門部会が担当する。
審査メンバーには、弁護士、専門医、交通法学者や学識経験者が含まれており、高度かつ専門的な知見から慎重な審査が行われるようだ。審査が慎重になる分、期間もある程度長くなることはやむを得ないだろう。
(まとめ表)
審査機関 |
自賠責保険(共済)審査会の後遺障害専門部会 |
審査メンバー |
弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者 |
審査の特徴 |
高度、専門的、慎重な審査 |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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