後遺障害認定に対する異議申立て

後遺障害認定の異議申立ての期限は?

このページでは、「交通事故の後遺障害認定に対する異議申立ての期限」について徹底調査した結果を報告しています。

後遺障害の異議申立てに期限はあるのか!?

後遺障害の異議申立ては、いつまでに手続すればいいのでしょうか?

異議申立て自体に期限はなくて、いつでも何回でも申立てすることができるよ。

何回でもできるのはありがたいですね。

交通事故の被害者に、治療の甲斐なく後遺障害が残ってしまった場合、自賠責保険の後遺障害認定を受けることになる。被害者が後遺障害の認定結果に不満を持つ場合に利用できるのが、異議申立てという制度だ。

後遺障害の申請方法として、被害者が申請する被害者請求と、任意保険会社が申請する事前認定 の2種類がある。被害者請求に対する異議申立ては、自賠責保険会社に対して申し立てることになる。一方、事前認定に対する異議申立ては、任意保険会社への申立てとなる。

いずれの場合であっても、異議申立て自体に独自の期限はない。異議申立ては法律の根拠がない、自賠責保険特有の制度であり、申立て期限がないだけでなく、申立て回数も無制限だ。

要するに、後遺障害の認定結果に不服がある被害者は、いつでも何度でも、異議申立てによる再審査を求めることができるということだね。

(まとめ表)

  被害者請求への異議申立て 事前認定への異議申立て
申立先 自賠責保険会社 任意保険会社
申立て期限 なし なし
回数制限 無制限 無制限

そうはいっても時効期間内に異議申立てをする必要がある!?

異議申立てに期限がないってことは、10年前の事故でも申立てができるってことですか?

期限はなくても、3年の時効期間内に異議申立ての結果を得る必要があるね。

異議申立て自体には期限がなくとも、後遺障害の慰謝料の請求には時効があるんですね。

後遺障害の異議申立てに独自の期限はない。しかし、異議申立て制度は、後遺障害等級をあらかじめ確定することで、自賠責保険金や損害賠償額の算定に利用するための制度である。

そのため、自賠責保険金と損害賠償請求権のそれぞれの時効期間内に異議申立てを行い、時効期間満了までに有利な認定結果を獲得する必要があるね。

自賠責保険の時効期間は、被害者請求の場合には症状固定日から3年以内だ。ただし、時効中断申請書を自賠責保険会社に提出すれば、時効期間をさらに3年間延長することができる。

加害者に対する損害賠償請求権の時効期間も、症状固定日から3年間だ。通常、3年経過前に、加害者に対して裁判を起こすことで時効中断をする必要がある。

結局、異議申立てに独自の申立て期限はないけど、自賠責保険と損害賠償のそれぞれの時効期間内に、異議申立ての成果を上げる必要がある。

実際のところ、異議申立てが認容されるハードルが極めて高いことを考えると、被害者が準備をする時間はそれほど多くなさそうだ。異議申立て手続を弁護士に依頼して、できる限り効率的に申立て準備を行う必要があるね。

(まとめ表)

  被害者請求 加害者請求(事前認定)
自賠責保険の時効期間 症状固定日から3年(延長可能) 賠償金支払いから3年
損害賠償請求権の時効期間 症状固定日から3年 症状固定日から3年

裁判を起こした後に異議申立てすることはできるの!?

裁判を起こせば時効が中断されますよね。これは、裁判中だったらいつでも異議申立てできるってことですか?

裁判官によっては、「異議申立ての結果が出るまで待ちません。」と明言する人もいるくらいだから、できる限り裁判の前に異議申立てするのが望ましいね。

なるほど、厳しい裁判官に当たる可能性もあるんですね。

後遺障害の異議申立ては、時効期間内であればいつでも何度でも申立てを行うことができる。それでは、加害者に対する裁判を起こして時効を中断した後でも、異議申立てをすることができるのか。

異議申立てに独自の期限がないので、裁判を起こした後であっても、異議申立てを行うことは妨げられない。ただし、裁判では、主張と証拠に基づいて独自に後遺障害を判断することができるので、必ずしも異議申立ての結果が出るまで和解や判決を出すのを待ってくれるわけではない。

特に、すでに一度異議申立ての手続をとっている場合には、異議申立てが事実上制限されてしまう可能性が高いだろう。裁判官は、異議申立ての結果を待つことにより、裁判手続が遅延することを嫌う傾向にあるからだね。

なお、既に裁判手続が終了した後に異議申立てを行っても、事実上意味はない。裁判が全ての手続の終局的な判断であり、異議申立てがこれを覆せることはほぼあり得ない。

交通事故の被害者としては、裁判を起こすまでを期限として設定し、それまでに異議申立てで有利な認定結果を得られるよう尽力し、異議申立てが成果を上げない場合には、裁判だけに集中するのが合理的といえるだろう。

(まとめ表)

  異議申立ての実績あり 異議申立ての実績なし
裁判以前 可能 可能
裁判係属中 事実上制限される可能性高い 事実上制限される可能性あり
裁判終了後 事実上不可 事実上不可

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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