中軽度の後遺障害等級
後遺障害等級9級の慰謝料は?
このページでは、「9級の後遺障害が残る交通事故の慰謝料を相場より多く獲得するための方法」について徹底調査した結果を報告しています。
9級の後遺障害の種類と慰謝料相場は?
交通事故の被害者が後遺障害を負ったとき、まずどの等級に認定されるのか確認する必要があるだろう。今回は9級の後遺障害の基本と慰謝料相場について調査してみた。
9級の後遺障害の種類
9級の後遺障害には、以下の一覧表にあるとおり、17通りもの種類がある。この中でも、10号の神経系統または精神の機能障害が最も件数としては多いだろう。
たとえば、高次脳機能障害やうつ病、脊髄障害などで9級に認定されることが多い。
これ以外の後遺障害も含めてどのような場合に9級に認定されるのか知りたい場合は、後遺障害等級9級の慰謝料(具体例)のページで詳しい認定基準を報告しているよ。
(まとめ表)
後遺障害9級 |
|
1 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
2 |
一眼の視力が0.06以下になったもの |
3 |
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
4 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
5 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
6 |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
7 |
両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
8 |
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
9 |
一耳の聴力を全く失ったもの |
10 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
11 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12 |
一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの |
13 |
一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの |
14 |
一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの |
15 |
一足の足指の全部の用を廃したもの |
16 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの |
17 |
生殖器に著しい障害を残すもの |
9級の慰謝料の相場
被害者にとって、9級の後遺障害は日常生活において大きな苦痛が生じるものだが、交通事故の後遺障害としては中程度の後遺障害に当たる。
そのため、9級の慰謝料相場は7級以上の後遺障害と比較して低額になり690万円とされている。被害者としてはこの金額をしっかり覚えた上で、保険会社との交渉に臨むべきだろう。
保険会社からは、被害者本人に対し相場水準を大幅に下回る300万円の慰謝料しか提示されないようだ。この金額で示談することだけは避けるようにしなければならない。
なお、被害者は加害者が加入する自賠責保険から245万円の慰謝料を直接支払ってもらうことができる。加害者が任意保険に加入していない場合などに有効だろう。
9級の慰謝料相場は690万円でも、通院期間や入院期間に応じた傷害慰謝料についてはこれとは別に請求することができる。この点は、入院期間と入院慰謝料の関係や通院期間と通院慰謝料の関係のページを参考にしてほしい。
9級の後遺障害慰謝料 |
|
自賠責保険 |
245万円 |
任意保険からの提示額 |
300万円 |
慰謝料相場 |
690万円 |
実際の裁判で9級の慰謝料はいくら認めてもらえるの?
9級の慰謝料を実際に請求する場合には、過去の裁判例の傾向を理解しておくと役立つことが多い。最近の9級の裁判例を一覧表としてまとめてみた。
12件の裁判例のうち、被害者の家族固有の慰謝料を請求した例は1件だけであり、最終的に家族の慰謝料が認められた例は0件であった。
よほど特殊な事案でない限り、9級の場合に家族固有の慰謝料を認めてもらうのはかなり難しいようだ。
裁判例で認められた慰謝料額の平均値は707万円であり、相場の690万円を17万円上回っていた。ただし、個別の裁判例をみると12件中9件が相場と同水準か相場を下回る慰謝料しか認められていなかった。
9級においては、相場を上回る慰謝料を獲得するハードルが高い傾向が明らかになったといえるね。ただし、裁判例のなかには760万円や830万円など相場を上回る慰謝料が認められたものもあるので、決して諦めるべきではないだろう。
9級の後遺症を負って生活していく被害者の精神的苦痛は、裁判官の想像を超えるものだ。いかに被害者の気持ちを言葉にした上で裁判の中で明確に分かりやすく伝えることができるかが、慰謝料増額の分かれ目になるといえるだろう。
(単位:万円)
9級の慰謝料を相場よりも多く獲得するための戦略
9級の後遺症を負った被害者が交渉では納得できずに裁判を起こす場合、いくらの慰謝料を請求すべきだろうか?
実は、裁判における和解や判決のときよりも前に、被害者が訴状を作成する段階から慰謝料増額の成否の80%程度は決まっているといっても過言ではない。
裁判例をみても、被害者から依頼を受けた弁護士が慰謝料の請求段階で相場水準の慰謝料額しか請求していない例が多くある。
また、相場を超える慰謝料を請求していても、抽象的な増額理由を主張するだけで、被害者の精神的苦痛の実態を伝えるための日常生活の様子などについて具体的に立証される例は意外に少ないのだ。
被害者の熱意と弁護士の訴訟戦略次第で、9級の慰謝料が相場を超えることは十分あり得る。
慰謝料の立証に成功すれば、型にはまった相場にこだわらずに被害者に寄り添った慰謝料額の判断を受けることができる。そこで初めて被害者は裁判で救われた気持ちを得られるのではないだろうか。
慰謝料は、被害者やその家族の精神的苦痛を目に見える形として裁判官に認めてもらうものだ。金額の問題ではなく、いかに相場を超える慰謝料を獲得して、裁判で被害者のやりきれない辛さを理解してもらえるのかが重要といえるだろう。
なお、9級の後遺障害の場合、被害者が20歳以下である場合や加害者に故意重過失がある場合には、一律に相場よりも20%増額した上で慰謝料を請求すべきだろう。
(まとめ表)
慰謝料額 |
決定基準 |
|
慰謝料相場 |
690万円 |
相場水準 |
1歳~20歳前後 |
830万円 |
約20%増額 |
加害者に故意・重過失や不誠実な態度あり |
830万円 |
約20%増額 |
まとめ
9級の後遺障害を受けた被害者は、加害者や保険会社から相場通りの金銭補償を受けても心情的に納得できることは少ないだろう。
交通事故の金銭賠償により必ずしも被害者の受けた傷がまかなえるわけではないのは事実だ。しかし、だからこそ裁判の中で被害者の辛い心情や日常生活を説明して、裁判官や相手に被害の実態を理解させる必要があるのだ。
9級の後遺障害を受けたことによる心の傷は、一生涯癒えることはない。そのことを加害者に伝えて反省を促し、現在の低すぎる慰謝料水準を変えるきっかけにしたいところだ。
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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