後遺障害認定の申請方法まとめ

後遺障害認定の申請時期・タイミングは?

このページでは、「交通事故の後遺障害認定を申請する時期・タイミング、症状固定や後遺障害診断書との関係」について徹底調査した結果を報告しています。

後遺障害の申請の時期・タイミングは!?

交通事故のむちうち症で治療中なんですけど、後遺障害の申請はいつのタイミングでやればいいですか?

後遺障害の申請は、症状固定後に後遺障害診断書を作成した後に行うことになるよ。自賠責保険への保険金請求との先後関係は、申請の種類によって変わるね。

わかりました!症状固定まで治療に専念します!

さて、交通事故の被害者が後遺症を負った場合に、自賠責保険会社への後遺障害認定の申請時期・タイミングはいつになるのか調査した結果をまとめてみた。

後遺障害の申請方法には2種類あり、任意保険会社が主体となって申請する事前認定と、被害者本人が主体となって申請する被害者請求の方法がある。

いずれの方法であっても、被害者の症状固定以降後遺障害診断書作成以降のタイミングで申請することになる。

事前認定は、任意保険会社が被害者に自賠責保険からの支給分も含めて賠償金を一括払いする際に、賠償額をあらかじめ把握しておくための手続である。

そのため、任意保険会社が被害者へ賠償金を支払った後に、任意保険会社から自賠責保険への保険金請求が行われる。事前認定は自賠責保険金の請求に先行するタイミングでの手続ということになる。

一方、被害者請求は、被害者本人から自賠責保険への保険金請求の手続の中で、後遺障害の認定手続が行われるため、後遺障害の申請と保険金請求は同時のタイミングで行われることになる。

(まとめ表)

事前認定

被害者請求

症状固定時

以降に申請

以降に申請

後遺障害診断書作成時

以降に申請

以降に申請

自賠責への請求時

以前に申請

同時に申請

後遺障害診断書の作成の時期・タイミングは!?

後遺障害を申請するのに、後遺障害診断書が必要といわれました。診断書はいつ作成すればいいですか?

後遺障害診断書作成のタイミングとして重要なのが、後遺症認定に必要な検査をもれなく行った後に作成してもらうことだよ。

わかりました!しっかりと検査行ってきます!

交通事故被害者の後遺障害の申請をするのに必要不可欠な資料として、後遺障害診断書がある。後遺障害診断書には、被害者の基本情報に加えて、自覚症状の内容、既往症の有無・内容、他覚的所見、検査結果、障害の部位・内容などが記載される。

後遺障害診断書は、必要な検査を全て実施した後に、主治医による症状固定の診断を受けると同時か、それ以降のタイミングで作成されるのが一般的である。

主治医と被害者の双方に、後遺障害の認定に関する知識や経験が乏しい場合、必要な検査を実施せずに後遺障害診断書が作成されることが少なくない。

この場合、不十分な検査結果に基づき、不適切な後遺障害の審査が行われると、被害者にとって不利な認定結果になるリスクが高まるので注意が必要だ。

なお、後遺障害診断書の作成は、保険会社からのプレッシャーを受けた被害者の依頼に基づいて行われることが多い。保険会社や被害者の意向次第で、後遺障害診断書の作成時期が早まることも少なくないようだ。

(まとめ表)

後遺障害診断書の作成時期

症状固定との関係 症状固定と同時または以降
必要な検査との関係 必要な検査を実施した後
被害者・保険会社の意向との関係 患者・保険会社の意向により早まる可能性あり

症状固定の時期・タイミングは!?

症状固定って言葉よく聞きますけど、そんなに重要なんですか?

後遺障害認定の結果を左右するのが、症状固定のタイミングだよ。認定実務に詳しい弁護士に相談しながら進めると安心だね。

確かに、初めてのことでよく分からないので弁護士さんに相談してみます!

交通事故被害者の後遺障害の申請のタイミングを決定づける最も大切なものが、症状固定の時期・タイミングである。症状固定とは、怪我の治療をこれ以上継続しても、長期的にみて大幅な症状の改善効果が期待できない状況をいう。

症状固定の時期を最終的に決めるのは主治医である。しかし、診察する医師によって症状固定のタイミングの個人差が大きいため、被害者や保険会社などの動きによって、症状固定の時期が早まったり遅くなったりすることがあるようだ。

たとえば、任意保険会社が怪我の治療費を病院に直接支払う一括対応を行っている場合、治療開始から一定期間が経過すると、治療費の支払い打切りが予告されることがある。

病院としては、保険会社に治療費を打ち切られると、治療費を被害者本人から回収しなければならないため、症状固定の時期が早まりやすくなるのである。

後遺症の部位・内容・程度によって、平均的な治療期間を想定できることが多いが、通常より治療期間が短かったり、延々と長引いていたりすると、後遺障害の認定結果に悪影響を与えることがあるそうだ。

怪我の内容と比べて、一般的・平均的な治療期間を経過しても、症状が大幅に改善しない状況になった場合は、被害者自ら、主治医に症状固定や後遺障害診断書の作成について相談してみるのが有効だろう。

怪我の内容に応じた適切な治療期間は、ケースバイケースなので、弁護士に相談・依頼しながら症状固定時期を迎えると安心だろう。

(まとめ表)

症状固定の時期・タイミング

医師による症状固定の診断 必要不可欠
被害者からの症状固定の要請 症状固定時期を早める
保険会社からの治療費打切り 症状固定時期を早める
認定結果への影響 症状固定が早すぎても遅すぎても不利な認定結果になることあり

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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