後遺障害認定に対する異議申立て

後遺障害認定の異議申立ての方法は?

このページでは、「後遺障害の異議申立ての方法」について徹底調査した結果を報告しています。

後遺障害の異議申立てを行う方法は!?

後遺障害の異議申立ての方法を教えてください。

異議申立ての方法は、理由分析・資料収集・書面作成・書面提出という手順になるよ。

それぞれの段階で細かいノウハウが必要になりそうですね。

交通事故の後遺障害が認定されたが、結果に不満がある場合、被害者は異議申立て制度を利用することで、再度の審査を求めることができる。

異議申立てを行う方法・手順としては、後遺障害の認定結果を検討するところから始めることになる。被害者本人だけでは、なぜ認定されなかったのか理由が分からないことがほとんど。

弁護士であれば、後遺障害の認定基準を踏まえて、被害者の後遺障害が認定されなかった理由を分析し、対策を立てることができる。弁護士は、分析結果を踏まえて、異議申立てのための必要資料を再度収集する活動を行うことになるね。

異議申立書の作成においては、被害者本人が作成すると感情的な文面になりがちだが、弁護士であれば認定基準に沿った論理説得的な書面を作成し、異議申立てが認容される可能性を高めることができる。

異議申立書と添付書類がそろった段階で、書類一式を提出することで、異議申立ては完了する。自賠責保険審査会における書類審査だけなので、審査のために出頭する必要はない。

(まとめ表)

弁護士あり

弁護士なし

認定結果の検討 認定基準を踏まえて、認定されなかった理由を検討できる なぜ認定されなかったのか理由が分からない
添付書類の収集 認定のため必要な資料を収集できる どんな資料を集めればいいのか分からない
異議申立書の作成 認定基準に基づく論理説得的な書面を作成 感情的な書面になる
書類一式の提出 弁護士が代行して提出 自分で提出

異議申立ては、弁護士と行政書士のどちらに依頼する方法がいいの!?

インターネットで検索したら、行政書士も異議申立てをやっているみたいなんですが、弁護士と行政書士はどう違うんでしょうか?

行政書士は、交渉や裁判をできないんだ。これは書面作成能力にも影響するから、異議申立てはできるだけ弁護士に依頼すべきだね。

なるほど、業務内容に制限があるってことなんですね。

後遺障害の異議申立てを代行することを業務にしている職種として、弁護士以外に行政書士がある。弁護士の業務内容は紛争解決業務全般であるのに対し、行政書士許認可等の申請書類の作成を業務内容とする。

弁護士は、後遺障害の認定だけでなく、保険会社との交渉や裁判まで行う権限があるが、行政書士交渉や裁判を行うことはできないので要注意だ。

後遺障害の異議申立てを行う上で重要になる異議申立書は、裁判で提出する準備書面とよく似ている。異議申立書の中では、後遺障害の認定基準に、診断内容や検査結果が当てはまるという法的な内容を書面化する必要があるね。

弁護士は、法的な書面作成のプロである。より論理説得的な異議申立書を提出することにより、有利な認定結果が得られる可能性を高めたい場合には、弁護士に依頼するのが望ましいだろう。

(まとめ表)

弁護士

行政書士

業務内容

紛争解決業務

許認可等の書類の作成

法的な主張に関する書面作成

経験豊富

経験乏しい

保険会社との示談交渉

可能

不可

裁判の代理

可能

不可

異議申立てで有利な認定結果を得るための方法は!?

なんとか異議申立てでむちうち症を認定してもらいたいのですが…。

異議申立ての段階でも、後遺障害診断書は非常に重視されるよ。認定基準や画像・検査データとの整合性を検討して、必要に応じて新しい診断書などを入手することが必要だね。

なるほど、いくつか病院に回って有利となる新しい診断書が必要になる場合があるんですね。

後遺障害の異議申立てにおいて有利な認定結果を得るためには、当初提出した後遺障害診断書の整合性をチェックすることが重要になる。

後遺障害診断書が、自賠責の認定基準に合致しないものであれば、認定基準に沿った新たな後遺障害診断書を作成してもらうか、主治医の意見書を入手する必要があるね。

後遺障害診断書と画像・検査記録とが一致しない場合には、追加検査を実施したり、新たな診断書を作成したりしてもらう必要がある。

なお、各種書類の整合性に不備がない場合には、弁護士名義の異議申立書を作成してもらい、自賠責保険審査会での異議申立てで再度の審査をしてもらうことになる。

より積極的な活動としては、被害者にとって有利な画像・検査結果をできる限り添付した上で、異議申立書の内容に反映させるのが有効だよ。

(まとめ表)

後遺障害診断書と認定基準 後遺障害診断書と画像・検査記録
整合性あり 弁護士名義の異議申立書の作成 弁護士名義の異議申立書の作成
整合性不十分 新たな後遺障害診断書または意見書の入手 ・追加検査の実施

・新たな後遺障害診断書の入手


後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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