被害者請求を徹底解説

後遺障害の被害者請求の方法は?

このページでは、「後遺障害の認定に関して被害者請求を行う方法」について徹底調査した結果を報告しています。

被害者請求の具体的な方法は!?

骨折の後遺症について被害者請求したいのですが、どうやって請求すればいいんですか?

被害者請求は、自賠責保険会社に必要書類を提出するだけでできるよ。必要書類の作成・収集がメインになるね。

なるほど、わかりました!のちほどその必要書類について教えてください。

交通事故の被害者が後遺障害の認定を受ける方法として、被害者請求という方法がある。保険会社が主導する事前認定という制度に比べて、被害者が申請主体になるので、手間と費用がかかるが、有利な認定結果を獲得しやすいという特徴がある。

具体的な被害者請求の方法は、保険金請求書や後遺障害診断書などの必要書類を自賠責保険会社宛て郵送で提出するだけで足りる。審査機関への出頭や事情聴取の機会などもないため、書類上の手続だけで済むのだ。

具体的な必要書類は、別のページで詳しく紹介するけど、基本的な必要書類の書式の入手方法をまとめておくね。

加害者側の任意保険会社に、被害者請求の意向を伝えると、保険金請求書などの書式をもらえることがある。しかし、任意保険会社はあくまで利害が対立する相手方なので、提供してもらえる書式に不足がある可能性がある。できればこの方法は利用しないほうがいいだろう。

交通事故関連のウェブサイトの中にも、被害者請求の書式がPDF形式でダウンロードできるようになっている場合もあるが、古い書式がアップされ続けている場合もあるので、これもお勧めしない。

被害者から加害者側の自賠責保険会社に必要な書式の交付を求めるのが最も確実な方法だろう。なお、加害者側の自賠責保険会社は、交通事故証明書で確認できるよ。

(まとめ表)

請求書式の入手先

注意点

任意保険会社 あえて一部の書式しか交付しない場合もあるので要注意。
インターネット 古い書式がアップされてる場合があるので、要注意。
自賠責保険会社 書式を請求すれば、一式を送付してもらえる。ここで書式を入手するのが確実。

病院から画像を入手する方法は!?

被害者請求のために病院からレントゲン画像を取り寄せようと思ったのですが、結構なお金を請求されてしまいました。

実は、画像のコピー代は高額になることが多いんだ。画像データで渡してもらえるよう交渉してみるといいよ。

画像データをもらえる場合があるんですね!よかったです。

被害者請求の方法で後遺障害を申請する場合、最も重要な書類は、後遺障害診断書だ。後遺障害診断書の作成の際の留意点は、Chapter1で詳しくまとめているので参考にしてほしい。

もう一つの重要な書類が、レントゲン・CT・MRIなどの画像記録だ。レントゲン等の画像は、後遺障害の有無を客観的に把握できる資料であるため、後遺障害の審査の際には最も重視される。

被害者請求を行う際には、事故直後の画像と、症状固定直前の画像を入手した上で提出する必要がある。ここでネックになるのが、病院での画像記録の入手方法だ。

直接病院に訪問して画像記録の開示を受けることになるが、大きく分けて、画像の借り出しコピーの買い取り画像データの買い取りの3種類がある。

画像の借り出しができれば、費用もかからず無料になるメリットがあるが、最近は病院で画像の原本を保管しておく必要から、借り出しに応じてくれない病院が多いとのことだって。

画像フィルムのコピーの買い取りであれば、基本的にどの病院でも応じてもらえる。画像コピー1枚当たり2000~1万円で10枚以上必要な場合もあるが、健康保険も利用できず自己負担になるため、被害者にとって費用負担が重いという問題がある。

しかし、最近では、画像をデータで保管している病院が多くなっているため、画像データをそのままCD-Rなどの記憶媒体にコピーして交付してもらえることも少なくない。

CD-Rであれば、費用も1回当たり1000~3000円と安く済むのがメリットだ。病院に画像データの提供を依頼する際、交通事故の被害者請求の必要資料であり、自己負担になるという事情を説明すれば、病院側がデータ形式での提供に協力してくれる
可能性が高まるね!

(まとめ表)

画像の入手方法

費用の目安

注意点

画像の借り出し 無料 最近は借り出しに応じない病院が増えている
フィルムのコピー買い取り 1枚当たり2000円~1万円 費用が多額に上るおそれあり
画像データのCD-R買い取り 1回当たり1000~3000円 データでの提供に協力してもあえるかどうかは病院次第

被害者請求のタイミングにも種類があるの!?

主治医の先生から、骨折に伴う偽関節なので、後遺障害の存在は問題ないだろうって言われました。

後遺障害の認定に問題がない事案では、事前認定を利用して、あとから被害者請求に切り替える方法も有効だよ。

なにからなにまでありがとうございます!

自賠責保険に対する被害者請求は、後遺障害の申請という側面と、自賠責保険金の請求という側面を兼ね備えている。

必要書類を多くそろえる必要があるのは、後遺障害の申請のためであるため、被害者請求のタイミングを遅らせれば、労力と費用をかけずに早期に自賠責保険金を受領できることもある。

具体的には、骨の変形障害などのように、画像をみれば後遺障害の存在が明らかな事案においては、任意保険会社が主導する事前認定の方法を利用しても、結論に差が出ることはほとんどないだろう。

事前認定では、被害者が独自に集めるべき書類はほとんどないため、労力と費用をかけずに後遺障害の認定を受けた上で、被害者請求に切り替えて自賠責保険金を受領するという方法だ。

ただし、この方法は、後遺障害の判断が微妙な場合には、不利な認定結果につながるリスクがあるため、注意が必要だ。そのような場合は、最初から労力と費用をかけて、被害者請求の手続をとるのが望ましいだろう。

被害者請求について、後遺障害の認定実務に詳しい弁護士に依頼すれば、煩雑な手続から解放されるだけでなく、有利な認定結果を得られる可能性を高めることができるので、一度弁護士に相談してみるといいだろう。

(まとめ表)

メリット

デメリット

事前認定先行型の被害者請求 必要書類の収集・費用負担なしで保険金を早期に受領できる 判断が微妙な後遺障害について、不利な結果になるリスクあり
被害者請求先行型 有利な認定結果を得られる可能性が高まる 必要書類の収集・費用負担がある

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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