上肢・下肢の後遺障害の手引き
足首・足指の後遺障害慰謝料の手引き
このページでは、弁護士が「足首・足指の後遺障害慰謝料」について解説しています。
交通事故で足首や足の指に後遺障害を負ってしまった方へ。足首や足の指に後遺障害が残ってしまうと、移動することが困難になったりして、生活への支障がとても大きいですよね。
その支障がストレスとなり、精神的に大きな苦痛を感じられていることと思います。このページでは、交通事故で足首や足の指に後遺障害が残ってしまった方に向けて、後遺障害の種類や慰謝料の相場等についてご紹介いたします。
足首・足指の外傷の基礎知識
足首・足指の外傷による不利益
足首や足の指が、交通事故により骨折、脱臼、靭帯損傷等してしまうと、まず歩行に支障がでます。
生活の最も基本的動作である「歩く」ことができなくなると、日常生活で多くの介助が必要です。
このことは、本人にとっても周りの人々にとっても大きな負担となります。さらに、必然的に運動不足になってしまうことにより、生活習慣病等にもり陥りやすくなります。
脛骨遠位端骨折・腓骨遠位端骨折
そもそも、脛骨と腓骨とは、人間の足を構成している骨であり、脛(すね)の部分に脛骨(画像の太い方の骨)、その反対側に腓骨(細い方の骨)があります。そして、遠位端とは、体の中心部から遠い部分を言うため、脛骨及び腓骨の遠位端骨折とは、足首近くの脛骨・腓骨の骨折のことをいいます。
[Public domain], ウィキメディア・コモンズ経由で
この部分を骨折した場合、痛みや腫れが強く、足をついて歩くことが困難となります。
踵骨骨折
踵骨(しょうこつ)とは、かかとの部分にある骨のことをいい、この部分を骨折することを、踵骨骨折といいます。踵骨は、直接地面に接しているため、その部分が衝撃により潰れるような形で骨折することが多いです。踵骨を骨折すると、痛みでかかとを地面に着けられなくなります
距骨骨折
距骨は、足首の骨の上部にあり、脛骨・腓骨と足の骨を連結する役割を果たしてします。この部分を骨折することを、距骨骨折といいます。
距骨が骨折すると、強い痛みと腫れが生じ、通常は歩行ができなくなります。また、距骨はその周辺の約80%を軟骨で覆われており、距骨骨折に伴う血行障害により、距骨部分が壊死してしまう可能性もあります。
リスフラン関節の外傷
リスフラン関節とは、足の甲の真ん中あたりにある、足首周辺の骨と指骨との間の関節部分をいいます。
交通事故の衝撃により、この関節部分が脱臼・骨折し、又は周辺にある靭帯を損傷することがあります。
このような外傷は、交通事故でも衝突時に足を強打することの多いバイクでの交通事故に多く発生しています。脱臼や骨折の場合には、強い痛みと腫れが生じますが、軽度の靭帯損傷の場合には、捻挫と勘違いされることがあります。
足指の骨折
交通事故により、足の指を骨折することも多いようです。特に骨折をしやすいのが親指と小指です。足の指を骨折すると、強い痛みが生じ、腫れることが通常です。しかし、状況によっては歩けてしまうことも多いため、打撲やねんざ等と勘違いされてしまうこともあります。
(まとめ表)
外傷の種類 | 特徴 |
脛骨・腓骨遠位端骨折 | ・激しい痛み、顕著な腫れ・変形 ・歩行は困難 |
踵骨骨折 | ・つぶれるように骨折 ・痛みでかかとを地面につけられない |
距骨骨折 | ・強い痛みと腫れにより、歩行は不可能 ・血行障害により壊死するおそれ |
リスフラン関節の外傷 | ・脱臼や骨折の場合には激しい痛みと腫れ ・靭帯損傷の場合には捻挫と勘違いされることも |
足指の骨折 | 骨折の程度によっては、普通に歩けてしまうことも多いため、打撲やねんざと勘違いされることも |
足首・足指の後遺障害の手引き
足首の可動域制限
交通事故による足首への外傷により、足首の可動域が制限されることがあります。このような場合、足首の可動域制限として、後遺障害等級認定がなされることになります。そして、その可動域の範囲や、人工関節等への置換の有無等により、異なる後遺障害等級認定がなされることになります。
(足首の可動域制限の後遺障害等級認定基準)
等級 | 後遺障害の内容 |
8級7号 | ・足首の関節が硬直した場合 ・足首の完全弛緩性麻痺(力が入らない状態)またはこれに近い状態の場合 ・人工関節等に置換した場合で、その可動域が通常の50%以下に制限されている場合 |
10級11号 | ・足首の可動域が通常の50%以下に制限されている場合 ・人工関節等に置換した場合 |
12級7号 | 足首の可動域が通常の75%以下に制限されている場合 |
足指の機能障害
足指に関しても足首と同様に、その可動域が制限される等、満足に使うことができない状態になることがあります。
このような場合、足指の機能障害として、後遺障害等級認定がなされることになります。そして、機能障害の程度、機能障害が残った指の種類、本数等により、異なる後遺障害等級認定がなされます。
(足指の可動域制限の後遺障害等級認定基準)
等級 | 後遺障害の内容 |
7級11号 | 両足の指の全部の用を廃したもの(※) |
9級15号 | 片足の指の全部の用を廃したもの(※) |
11級9号 | 片足の親指を含む2本以上の指の用を廃したもの(※) |
12級12号 | 片足の親指または親指以外の4本の用を廃したもの(※) |
13級10号 | 片足の人差し指の用を廃したもの 片足の人差し指を含む2本の用を廃したもの 片足の中指、薬指及び小指の3本の用を廃したもの(※) |
14級8号 | 片足の中指、薬指、小指のうち1本又は2本の用を廃したもの(※) |
親指の末節骨(第1関節より先の部分)の長さの2分の1以上を失ったもの
親指以外の指の中節骨(第1関節と第2関節の間)若しくは基節骨(第2関節より手前部分)を切断したもの又は遠位指節間関節(第1関節)において離断した者もの
中指指節間関節又は近位指節間関節の可動域が通常の50%以下に制限されるもの
足指の欠損
交通事故の衝撃で足の指を失ってしまった場合や、感染症にり患して指を切断せざるを得なくなった場合、足指の欠損として等級認定がなされます。この場合も、失った指の本数や種類により、異なる後遺障害等級認定がなされます。
(足指の欠損の後遺障害等級認定基準)
等級 | 後遺障害の内容 |
5級8号 | 両足の指の全部を失った場合 |
8級10号 | 片足の指の全部を失った場合 |
9級14号 | 片足の親指を含む2本以上の指を失った場合 |
10級9号 | 片足の親指又は他の4本を失った場合 |
12級11号 | 片足の人差し指を失った場合 片足の人差し指を含む2本を失った場合 片足の中指、薬指及び小指の3本を失った場合 |
13級9号 | 片足の中指、薬指、小指のうち1本又は2本を失った場合 |
足首・足指の神経障害
足首や足の指の外傷が回復しても、痛みや痺れ等が引き続き残ることが多々あります。このような状態を神経障害と呼び、後遺障害として認定されることがあります。神経障害については、その症状が、足首や足の指の外傷によるものと医学的に証明できるか、または医学的に説明可能(矛盾しない)にとどまるかにより、異なる後遺障害等級認定がなされます。
(足指・足首の神経障害についての後遺障害等級認定基準)
等級 | 後遺障害の内容 |
12級13号 | 足首、足指の外傷によるものと医学的に証明できる神経症状が認められる場合 |
14級9号 | 足首、足指の外傷によるものと医学的に説明できる神経症状が認められる場合 |
判例からわかる!足首・足指の後遺障害の慰謝料相場は?
(まとめ表)
判例年月日 | 後遺障害の内容 | 後遺障害の等級 | 後遺障害慰謝料 |
大阪地判平成18.6.14 | 片足足指欠損障害 | 13級 | 200万円 |
大阪地判平成22.10.26 | 片足足首可動域制限等 | 併合8級 | 830万円 |
大阪地判平成23.1.19 | 片足足首可動域制限等 | 併合10級 | 530万円 |
京都地判平成23.1.21 | 片足足指全部機能障害 | 9級15号 | 670万円 |
東京地判平成24.12.19 | 片足親指機能障害 | 12級 | 290万円 |
この表から分かる通り、足首や足の指の後遺障害の慰謝料は、具体的な事情によりかなり異なってきます。一般的には、他にも後遺障害が生じている場合や、足指ではなく足首の後遺障害の場合には、比較的高額な請求が望めると言っていいでしょう。
足首や足の指に後遺障害が残ってしまった場合、日常生活の基本動作である歩く行為が不自由になる点で、生活に大きな支障が生じます。
このような後遺障害が残ってしまった場合、せめて少しでも多くの慰謝料を獲得したいと考えることは自然なことです。
交通事故に詳しい弁護士であれば、あなたに代わって裁判等で必要十分な主張をし、高額な慰謝料の獲得の可能性を高めることができます。是非一度ご相談ください。
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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