被害者請求を徹底解説
後遺障害の被害者請求と事前認定の関係は?
このページでは、「交通事故の後遺障害に関する被害者請求と事前認定との関係」について徹底調査した結果を報告しています。
被害者請求と事前認定は何が違うの!?
交通事故の被害者が後遺障害の認定を受ける方法として、被害者請求と事前認定の2種類がある。いずれの場合も、損害保険料率算出機構という第三者機関が後遺障害の等級認定のための審査を担当する。
被害者請求は、被害者本人が自賠責保険会社に対して保険金請求を行う手続であり、その手続の中で後遺障害に関する審査も行われる。
一方、事前認定とは、加害者側の任意保険会社が、被害者への賠償金支払いの前提として、被害者の後遺障害等級をあらかじめ確認するための手続きだ。任意保険会社が申請の主導権を握っているという特徴があるのだ。
被害者が任意保険会社から「賠償金を算定しますので後遺障害診断書を提出してください。」という連絡を受けた場合、保険会社の主導による事前認定の手続を行うことが予定されているため、注意が必要だ。
(まとめ表)
被害者請求 |
事前認定 |
|
位置づけ |
後遺障害の申請+自賠責保険金の請求 |
後遺障害の申請のみ |
申請主体 |
被害者本人 |
任意保険会社 |
審査機関 |
損害保険料率算出機構 |
|
書類の提出先 |
自賠責保険会社 |
任意保険会社 |
被害者請求と事前認定は両立できるの!?
被害者請求と事前認定は、後遺障害認定の申請手続という点では異なる手続である。しかし、とくに後遺障害の存在が明らかな事案においては、被害者請求と事前認定を両立させることが有効な場合がある。
被害者請求は、被害者が主導して後遺障害申請を行うため、有利な資料を添付することができ、より良い認定結果につながりやすいメリットがあある。一方、被害者請求は、資料収集の手間や費用負担があるため、利用にあたってハードルがあることも事実のようだね。
そこで、骨の変形障害など、検査画像上、後遺障害の存在が明らかな事案においては、事前認定による後遺障害の申請手続を先行させ、認定結果が出次第、被害者請求をして直接保険金を請求する方法がある(パターン②)。
この方法は、資料収集の手間や費用を節約した上で、早期に自賠責保険金を受領できるというメリットがある。ただし、後遺障害を裏づける明確な検査所見がない事案においては、 当初から被害者請求の手続を行うパターン①の方法が望ましいといえる。
(まとめ表)
パターン① |
パターン② |
パターン③ |
|
後遺障害の申請 |
被害者請求 |
事前認定 |
事前認定 |
保険金請求 |
被害者請求 |
被害者請求 |
加害者請求 |
被害者請求と事前認定はどちらが有利なの!?
後遺障害の認定手続の側面において、事前認定と被害者請求のどちらが有利かといえば、一般論としては被害者請求のほうが有利といえるだろう。
なぜなら、被害者にとって有利な資料を選択した上で、後遺障害の審査を受けることができるからだ。
ただし、いくら形式的に被害者請求の手続をとったとしても、やみくもに後遺障害診断書を入手してその他の資料を添付する限り、有利な結果を期待することはできない。
後遺障害の申請手続として、事前認定と被害者請求のいずれを選択するにしても、後遺障害の認定実務に詳しい弁護士からのサポートを受けられるか否かで結論に大きな影響が出るようだ。
アトム法律事務所では、事前認定と被害者請求のいずれの手続でも、交通事故被害者の後遺障害認定のサポート業務にも力を入れている。頼れる弁護士に相談するために、一度LINEで無料相談してみるといいだろう。
(まとめ表)
本人のみ |
弁護士のサポートあり |
|
事前認定 | 有利な認定結果の可能性小 | 有利な認定結果の可能性中 |
被害者請求 | 有利な認定結果の可能性小~中 | 有利な認定結果の可能性大 |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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