後遺障害診断書の完全ガイド

病院で後遺障害診断書を作成する方法は?

このページでは、「病院で適切かつ十分な内容の後遺障害診断書を作成してもらう方法」について徹底調査した結果を報告しています。

後遺障害診断書は、いつ、どこの病院で作成してもらえばいいの!?

この前の交通事故の件で、保険会社から後遺障害診断書を提出するようにいわれました。まだ治療中なのに、作成できるんですか?

後遺障害診断書は、治療による症状改善が見込めなくなったタイミングで、通院中の病院に作成してもらうことになるよ。

ということは、まだ私は治療中だから提出しなくていいんですね。

後遺症を認定してもらうためには、後遺障害診断書が最も大切な資料になる。いつどこの病院で作成してもらえばいいのか調査してみた。

どうやら、後遺障害診断書は、症状固定以降でなければ作成してもらえないようだ。症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めず、今後の回復や悪化がなくなった状態のことをいうらしい。

後遺障害診断書は、症状固定の時点で被害者に残った後遺症の内容を証明する書類だが、医師が作成するにあたっては治療経過従前からの自覚症状を把握しておく必要がある。

そのため、通院治療を行った病院の医師でなければ作成できないことが多く、症状固定になって初めて受診した病院では、作成してもらえないことが多い。

後遺障害診断書は、症状固定後に、できる限り通院中の病院の主治医に作成してもらうようにしよう。

(まとめ表)

 

症状固定前

症状固定後

通院中の病院

作成不可

作成可能

その他の病院

作成不可

作成不可の可能性高い

適切な内容の診断書を病院で作成するポイントは!?

主治医の先生に後遺障害診断書の作成をお願いしたら、半ば投げやりな感じで対応されました。適切な診断書を入手するにはどうすればいいですか?

充実した診断書を入手するためには、必要な検査を行った上で、経験豊富な医師に診断書を作成してもらうことが大切だね。

でも、私こういったこと初めてなので、主治医の先生に経験があるかどうかなんて分かりません。

それはもっともだね。だから、後遺症認定のサポートまでしてもらえる弁護士に依頼することにメリットがあるんだ。

後遺障害診断書を作成する目的は、後遺症の内容に即した適切な後遺障害等級を認定してもらうことだ。そのためには、適切かつ十分な内容の後遺障害診断書を病院で作成してもらう必要がある。

診断書作成のために必要な検査が十分行われているか否か、主治医がこれまで後遺障害診断書を作成してきた経験が豊富か否かによって、診断書の内容は影響を受けるのだ。

病院で適切かつ十分な診断書を作成してもらうためには、必要な検査を十分に実施してもらった上で、経験豊富な医師に診断書を作成してもらうことが大切だ。

ただし、主治医が後遺障害診断書の作成経験が豊富か否かは、運に左右されてしまう。この点は、あとで説明するとおり、弁護士のサポートを受ければカバーできることが多いだろうね。

(まとめ表)

 

経験の豊富な医師

経験の乏しい医師

必要な検査あり

適切・十分な診断書

不十分な診断書

必要な検査が不足

不適切な診断書

不適切・不十分な診断書

弁護士が行う診断書作成のサポートとは!?

あまりやる気を感じられない主治医さんに、適切な診断書を作ってもらうにはどうすればいいですか?

弁護士から主治医に、追加の検査依頼、診断書作成要領の提出、診断書の修正依頼などをして、被害者をサポートすることができるよ。

そうしてもらえるのはとってもありがたいです!

適切かつ十分な内容の後遺障害診断書を入手するためには、まずは後遺障害を把握するために必要な検査を行う必要がある。

たとえば、むちうち症で14級の後遺障害に認定してもらいたければ、様々な種類の神経学的検査のうち、いくつかの検査を行ってもらい、事故による症状であることを医学的に裏づけてもらう必要がある。

病院によっては、神経学的検査を実施しないまま、被害者の自覚症状のみを記載した後遺障害診断書が作成されることもあるが、前提として追加検査を依頼しなければならないことが少なくない。

弁護士をつけていない場合は、医学的知識のない被害者本人が、自分で追加の検査依頼をしなければならないが困難な場合がほとんどだろう。一方、交通事故に強い弁護士に依頼しておけば、主治医に対し、弁護士から必要な追加検査を依頼してもらうことができるね。

十分な検査をしたとしても、後遺障害診断書の作成経験が乏しい主治医の場合、不十分な内容の診断書になってしまうことがある。

そんな場合でも、弁護士に依頼すれば、主治医に対し、診断書作成要領を提出したり、不十分な診断書について修正依頼をしたりすることで、適切かつ十分な診断書を入手できる可能性が高まるよ!

(まとめ表)

 

弁護士あり

弁護士なし

追加の検査依頼 弁護士から主治医に依頼 自分でやるしかない
診断書の作成・修正依頼 弁護士から主治医に文書で依頼 自分でやるしかない

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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