顔眼鼻口の後遺障害マニュアル
眼の後遺障害の慰謝料マニュアル
このページでは、弁護士が「眼の外傷の基礎、眼の後遺障害の慰謝料」について解説しています。
交通事故で顔面や頭部を怪我してしまったとき、視力などに影響が出ることが多いようです。
事故後に視力が下がってしまった、眼の調節機能が悪くなった、視野が狭くなったという後遺症でお悩みの方は、相手保険会社から適切な補償を受けられるように弁護士に相談しましょう。
交通事故による眼の外傷の基礎知識
交通事故が起きたとき、眼っていうのは後遺障害が残りやすいのでしょうか?
人の眼は眼球を外傷からうまく守る構造になっているため、軽い衝撃程度では特に大事となるような損傷にはならず、後遺障害も残らないことが多いです。しかし、衝撃が強く外傷がひどい場合には、完全に失明することもありますので、怪我のしやすさや後遺障害の残りやすさは一概になんとも言いにくいですね。
外傷からうまく守る構造というのはどのようになっているのでしょうか?
眼の外傷の基礎知識
眼球は、丈夫な骨の壁でつくられたくぼみ(眼窩(がんか))のなかに収まっており、まぶたは異物が接近するとすばやく閉じて眼を保護しているため、軽い衝撃程度では大事となるような損傷を受けることはほとんどありません。
しかし、強い衝撃があったときには、まぶたへの外傷だけでなく、眼球への損傷や眼窩の骨折にいたることもあり、最悪の場合完全に失明してしまうこともあります。
眼の周囲のあざ
交通事故によって外傷を受けると、血液がまぶたと眼の周囲の皮膚に漏れ出して黒あざと呼ばれる腫脹とあざが眼の周囲にできることがあります。
このようなあざは、一見ひどい損傷のようにみえますが、そのほとんどは特に治療しなくても数日から数週間で治まり、視力にも特に影響を及ぼすものではありません。眼の周囲のあざだけであれば軽傷であるといえるでしょう。
網膜剥離
交通事故により外傷を受けると、眼球の中にある光を感じる細胞で構成された網膜が裂けて、眼球の内壁から細胞が剥離することがあり、これを網膜剥離といいます。
この場合には、直ちに治療しなければ、さらに剥離する網膜が広がって、視野のかすみや欠損が悪化してしまう可能性が高いのです。
初期症状としては、宙に何か黒いものが浮かんで見えたり(飛蚊症)、光の点滅が見えたりするなどの症状がみられます。
眼窩の骨折
眼窩(眼球がおさまるくぼみ部分)は、眼窩自体への直接的な衝撃により骨折することがありますが、それ以外にも、眼球自体に強い衝撃があって、その衝撃を受けた眼球が眼窩を圧迫し骨折することがあります。
眼窩が骨折すると、脳につながる神経を圧迫し、または血液が眼球の裏側にたまることにより、視力が著しく低下することがあります。
また、眼球の圧迫により眼窩が骨折してしまった場合には、複視、眼球陥入、眼球の下方偏位などの副次的な症状が生じることもあります。
(まとめ表)
眼の周囲のあざ | 網膜剥離 | 眼窩の骨折 | |
原因 | まぶたや眼の周囲の皮膚に血液が漏れてできる | 衝撃により眼球内部にある網膜が内側表面から剥離 | 眼窩自体への衝撃又は眼球が衝撃を受けて眼窩を圧迫 |
症状 | 眼の周囲が変色 | 視野のかすみ、欠損、飛蚊症 | 視力の低下、失明、複視、眼球陥入など |
治療 | 自然治癒により数日から数週間で治まるのが殆ど | 早急に病院へ行き治療しないと悪化することも |
眼の後遺障害の認定基準は?
眼の後遺障害の等級はどのような認定基準によって決められるのでしょうか?
眼の後遺障害は「視力障害」「調節機能障害」「運動機能障害」「視野障害」の4つに分けられており、それぞれの障害ごとに認定基準が定められています。
なるほど、一言に「眼の後遺障害」といっても、その症状は様々なものがあるのですね。
視力障害
眼球の器質的損傷と視神経の損傷により引き起こされる視力障害は、その失明の有無や視力低下の程度によって等級認定基準が定められています。
たとえば、交通事故により眼球が損傷し片眼の視力が0.1以下になった場合には第10級1号に認定されます。片目が失明しもう片方の視力が0.1以下になった場合には第5級1号の認定を受けられます。
視力が低下したかどうかは、裸眼視力ではなく、メガネやコンタクトでの矯正視力によって判断しますので注意が必要です。
なお、直接眼の外傷を負わなかったが事故後に視力が低下したというケースでは、裁判で因果関係が争われることも多いようです。
眼の調節機能障害
眼の調節機能障害について等級認定をうけられるケースは、「著しい調節機能障害を残すもの」に限られます。
「著しい調節機能障害を残すもの」とは、調節力が通常の場合の1/2以下に低下したものをいいます。ここでいう調節力とは、簡単に言うと、空間にあるモノに対して上手くピントを合わせることを言います。
調節力が1/2以下になっているかどうかは、片方の眼にのみ障害が発生した場合には、障害が発生した眼の調節力ともう片方の健康な眼の調節力を比較して判断します。
両方の眼に障害が発生したとき又は片方の眼に障害が発生しもう片方の眼がもとから健康な眼でないときはそれぞれの年齢によって定められた調節力と比較して判断します。
たとえば、両眼の調節機能障害を発生させた30歳男性の場合には、平均基準として定められた調節力は6.3D(ジオプトリ)であるため、その男性の調節力が3.15D以下であった場合には「著しい調節機能障害」として認められ、後遺障害等級第11級1号の認定を受けることができます。
眼の運動機能障害
眼の運動機能障害における等級認定基準は、眼に複視の症状を残すものであるか又はその運動機能障害が著しいものであるかどうかにより判定します。
著しい運動機能障害とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲が多数人の平均と比べ1/2以下に低下したものをいいます。両眼に著しい運動制限が生じたときは、11級1号に、片眼に生じたときは12級1号に認定されることになります。
また、眼に複視の症状を残すものとは
①物が二重に見える状態であることを本人が自覚
②眼筋の麻痺など複視を残す明らかな原因が認められること
③二重に見える物が相当程度ずれていること
のいずれにも該当するものをいいます。
交通事故により、正面を見た場合に複視の症状を残すものであるときには10級2号の等級認定を受けることができ、正面以外で複視の症状を残す場合には第13級2号の認定を受けることができます。
眼の視野障害
視野障害とは、「半盲症」「視野狭窄」「視野変状」により、一点を見つめて同時に見える外界の広さが通常と比べ60%以下になった場合をいいます。
「半盲症」とは、両眼の視野の右半分又は左半分が欠損するものをいいます。
「視野狭窄」とは、視野の全体が狭くなること、または視野の一部分が不規則的な形で狭くなることをいいます。
「視野変状」とは、暗点や視野欠損のことをいい、暗点とは視野のなかに見えないまたは見えにくい部分がある症状をいいます。
たとえば、交通事故で眼に外傷を負った結果、片眼の視野が視野狭窄となり、正常な視野と比べ60%以下であると認められた場合には13級2号の等級認定を受けることができます。
一方、両眼に視野障害が生じたときは9級3号に認定されます。
(まとめ表)
視力障害 | 調節機能障害 | 運動機能障害 | 視野障害 | |
認定基準 | 視力が最低でも0.6まで低下する又は失明 | ピントを合わす調節力が1/2以下になる | 眼球の運動機能が1/2以下又は複視の症状がある | 視野可能範囲が60%以下になる |
等級 | 1~10級,13級 | 11級,12級 | 10~13級 | 9級,13級 |
眼の障害に関する裁判例での慰謝料相場は?
判例では、眼の後遺障害についていくらぐらいの慰謝料が認められているんですか?
眼の後遺障害の種類と程度は様々なので、慰謝料の水準もケースごとにばらばらです。参考までにいくつかの判例をご紹介しますね。
一概に眼の後遺障害といっても、ケースによって精神的なつらさも変わってくるということですね。
眼の後遺障害については、先ほど説明したとおり4種類あります。同じ種類の後遺障害であっても、片眼だけなのか両眼なのか、障害はどの程度かによって認定される等級も大きく変わってくるのです。
そのため、慰謝料の金額についても各ケースに応じて千差万別であり、一概に相場水準というものはありません。
以下に紹介した判例では、後遺障害の等級に応じて慰謝料の金額に大きな差があることがわかりますね。
後遺障害に対する補償については、慰謝料だけでなく逸失利益がその大部分を占めます。逸失利益については、被害者の年齢、職業、事故当時の年収によって大きく変わりますので、慰謝料以上に個別に弁護士に相談することが必要となります。
LINE無料相談であれば、気軽に無料で弁護士に慰謝料や後遺障害の相談ができるのでとても便利です。一度ためしに相談してみるといいですね。
(まとめ表)
判例年月日 | 後遺障害の内容 | 後遺障害の等級 | 後遺障害慰謝料 |
名古屋地判 H19.4.25 |
視力障害 | 13級 | 220万円 |
東京地判 H4.1.21 |
右眼失明 | 8級 | 1000万円 |
東京地判 H1.8.22 |
調節機能障害 | 11級 | 290万円 |
名古屋地判 H4.9.25 |
運動機能障害 | 12級 | 290万円※1 |
大阪地判 H15.4.9 |
複視 | 12級 | 不明 |
静岡地判 H2.2.14 |
視野障害 | 9級 | 540万円 |
※1 この判例は、他の後遺障害と合わせて併合6級が認定されたケースですので、一般的な12級の慰謝料相場を掲載しています。
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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