神経・精神の後遺障害の基礎知識

遷延性意識障害の慰謝料の基礎知識

このページでは、弁護士が「遷延性意識障害の慰謝料」について解説しています。

ご家族や身近な方が、遷延性意識障害となってしまった方へ。親しい方が遷延性意識障害で植物状態となってしまうことは、耐えがたく悲しいことだと思います。

意識が回復することがあるのか、いつ回復するのかと、心配でたまらないですよね。

このページでは、交通事故によりご家族や身近な方が遷延性意識障害となってしまった方に向けて、遷延性意識障害の基礎知識や、慰謝料を請求する時の注意点等を紹介します。

遷延性意識障害の基礎知識

そもそも、遷延性意識障害とはなんですか?

遷延性意識障害とは、植物状態と呼ばれる重度の昏睡状態になる症状をいいます。交通事故により遷延性意識障害となるケースも多いです。

植物状態って、ドラマとかでみる、生きているけど意識がない状態ですよね。身近な人がそんな状態になってしまったら…想像できない悲しみでしょうね。

遷延性意識障害とは

遷延性意識障害とは、脳の大脳と呼ばれる部分の広範囲が損傷したり壊死したりすることにより、重度の昏睡状態に陥る症状をいいます。遷延性意識障害の認定基準として、日本脳神経外科学会により定められた以下の表の基準があり、この基準を満たすと遷延性意識障害と認定されます。

(遷延性意識障害の認定基準)

治療にもかかわらず、右の6項目を全て満たした状態3カ月続いた場合 自力移動が不可能である
自力摂食が不可能である。
糞・尿失禁がある。
声を出しても意味のある発語が全く不可能である。
簡単な命令には辛うじて応じることも出来るが、ほとんど意思疎通は不可能である。
眼球は動いていても認識することは出来ない。

遷延性意識障害の原因

遷延性意識障害は、大脳の壊死、損傷により生じますが、その原因は、身体の内部的な原因によるものと、外部的な要因によるものがあります。

内部的な原因によるものとしては、脳梗塞心筋梗塞により大脳部分に血液が十分に行かなくなった場合や、脳炎髄膜炎による場合等があります。一方、外部的な要因としては、頭部の外傷による脳挫傷等が一般的で、交通事故により発症することが多いです。

現在、遷延性意識障害の約半数は、交通事故により生じているといわれています。

(遷延性意識障害の原因)

原因の種類 具体例
内部的要因 心筋梗塞などの心臓疾患、脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血、脳腫瘍、脳炎、髄膜炎 等
外部的要因 交通事故等での頭部外傷による脳挫傷、びまん性軸索損傷等

遷延性意識障害の治療法・回復可能性

遷延性意識障害の治療法は、基本的には「現状維持を図ること」とされています。具体的には、唾や食べ物が肺に入って誤嚥性肺炎となったり、ずっと同じ姿勢でいることで皮膚の一部分が圧迫されて潰瘍となったり、寝たきり状態により体に悪影響が出ることを防ぐことが基本になります。

このように、現在の医療では、遷延性意識障害からの回復が見込める特に有効な治療は存在せず、患者本人の自然な回復に委ねるのが基本です。昨今、電気療法や音楽療法、マッサージ等による治療方法が提唱されてはいるものの、回復率が明らかに向上したというデータはありません。

遷延性意識障害から回復するのは、全体の約5%といわれています。もっとも、回復の程度にも個人差があり、「はい」か「いいえ」等の単純な意思表示のみしか行えない場合もある一方、ベッドから起き上がり行動ができる場合にまで回復するケースもあります。

遷延性意識障害についての損害賠償請求

交通事故で遷延性意識障害になってしまった場合、どの程度の損害賠償請求をすることができるのでしょうか。

裁判の時までにかかった治療費入院雑費の他、将来の治療費や雑費事故をしなければ得られたはずの利益(収入等)慰謝料等も請求することができます。

様々な項目があるんですね。なんとか適切な損害賠償を受け取ってもらいたいです。

遷延性意識障害の後遺障害等級について

遷延性意識障害を発症してしまった場合、基準となる後遺障害等級認定は、最も重い1級になります。そのため、損害賠償請求においては、労働能力を100%喪失したものとして、高額の損害賠償請求をすることができます。

遷延性意識障害で請求できる損害項目とは

遷延性意識障害で請求できる損害賠償としては、様々なものが挙げられます。損害には、財産的な損害と精神的な損害の2種類があります。

財産的損害について

【症状固定までに生じる損害について】
症状固定とは、医学的にこれ以上の大幅な回復が見込めず、結果として症状が残ってしまった状況をいいます。そして、この症状固定までに生じた財産的損害(治療費、入院雑費、付添看護費等)については、相手方に損害として請求することができます。

【症状固定後に生じる損害について】
症状固定がなされた場合、その時点を基準として、将来の費用等について損害賠償請求をすることになります。請求できる財産的損害としては、将来の治療費、入院雑費、付添看護費用等が挙げられます。

もっとも、症状固定後の損害については、単純に生じる必要額全額を請求できるわけではありません。例えば、入院費が生じる一方、通常の生活費がかからなくなった場合には、かかる金額は控除されます。

また、将来生ずる支出分を現在受け取ることは、将来受け取ることよりも利益であるとして、ライプニッツ係数という計算方法を用いて、単純な必要額の合計額から減額されます。この計算については複雑なため、後遺障害慰謝料の相場計算機のページをご参照ください。

精神的損害について

被害者本人と近親者は、交通事故により生じた精神的損害について、相手方に対して固有の慰謝料を請求することができます。慰謝料には、傷害を負ってしまったこと自体についての傷害慰謝料と、後遺障害を負ってしまったことについての後遺障害慰謝料があります。

慰謝料は、実務的には後遺障害等級により一定の基準が存在し、それに基づき算定されることが多いですが、具体的な事情によりその額が増減されることもあります。

(まとめ表)

損害の種類 具体例 特徴
財産的損害 入院費、治療費、その他雑費等 症状固定時以降の損害分については、生活費控除やライプニッツ係数による計算等によって減額される
精神的損害 慰謝料 具体的な事情により、基準額からの増減あり

遷延性意識障害についての慰謝料請求

交通事故で遷延性意識障害になってしまった場合、慰謝料はどれくらいもらえるのでしょうか。

慰謝料の算定方法はいくつかありますが、仮に裁判で相手方に慰謝料を請求した場合、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料合わせて3000万円程度の請求ができることが多いです。

そうなんですね。額としてはとても多いですが、遷延性意識障害になってしまったことを考えると、安すぎるくらいかもしれませんね。

慰謝料額の基準について

交通事故で遷延性意識障害になってしまった場合、相手方や相手方の保険会社、もしくは自賠責保険会社に慰謝料の請求をすることになりますが、慰謝料の基準は、自賠責保険会社が提示する場合と、任意保険会社が提示する場合、裁判で相手方や保険会社に請求する場合とで異なります。

まず、自賠責保険会社が提示する金額は、自賠法に基づく省令により設定されています。しかし、自賠法は、交通事故被害者が最低限の補償を受けられるようにするものであるため、その金額が低く設定されています。

次に、任意保険会社が提示してくる慰謝料の基準があります。しかし、任意保険会社は営利企業であるため、当然できるだけ少ない金額で済ませたいと考えます。そのため、慰謝料の金額は少なめであることが多いです。

そして、最も高い基準が、裁判所や弁護士の基準です。この基準は、裁判を行った場合や相手方と示談をする場合に用いられる基準で、通称「赤い本」と呼ばれる法律書に基づき設定されています。そのため、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要なのです。

(まとめ表)

慰謝料額の基準 特徴
自賠責基準 交通事故被害者が最低限の補償を受けるための制度であるため、金額は低め
任意保険基準 自賠責基準よりは高いが、営利企業の保険会社が支払う性質上、高くはない
裁判所基準 通称「赤い本」に基づき設定。自賠責基準や任意保険基準よりも高い。

慰謝料請求の注意点
できるだけ高い慰謝料を獲得するためには、裁判や相手方との示談に持ち込むことで、裁判所基準の慰謝料を支払ってもらうことが重要と言うことは、先にご紹介したとおりです。

しかし、裁判所基準によっても、具体的な事情によりその額が増減することが多々あります。遷延性意識障害という重大な後遺障害を負ってしまった場合には、なんとか高額な慰謝料等の補償を受けたいところでしょう。

そのためには、交通事故に詳しい弁護士に依頼をすることがとにかく重要です。交通事故に詳しい弁護士なら、裁判や相手方との交渉で必要十分な主張をし、可能な限り多くの慰謝料を獲得することができます。


後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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