神経・精神の後遺障害の基礎知識
植物状態の慰謝料の基礎知識
このページでは、弁護士が「植物状態の後遺障害と慰謝料相場」について解説しています。
交通事故によりいわゆる脳死状態になった場合など、植物状態として将来的に寝たきりの状態になってしまう被害者の方もいます。
最愛の家族との意思疎通ができなくなり、ご家族の方の悲しみは計り知れないほど大きいものでしょう。少しでも、ご家族の悲しみやその後の生活保障のために、適切な補償を受けるにあたっての基礎知識をご紹介していきたいと思います。
植物状態とは?植物状態の定義
植物状態とは、特に頭部に大きな怪我を負った場合になる可能性が高く、意識不明となり寝たきりになっている状態のことをいい、非常に重い障害です。
植物状態の定義
植物状態は、医学用語では、遷延性意識障害といいます。
日本脳神経外科学会によると、具体的には、以下のように定義されます。
● 自力移動が不可能である。
● 自力接触が不可能である。
● 糞・尿失禁がある。
● 声を出しても意味のある発語が全く不能である。
● 簡単な命令には辛うじて応じることも出来るが、ほとんど意思疎通は不可能である。
● 眼球は動いていても認識することは出来ない。
以上、6項目をすべて満たし、治療にも関わらず3か月以上その状態が継続した場合、遷延性意識障害(植物状態)とみなされます。
他方で、交通事故等により意識不明の状態となっても、その後数日で意識が回復する場合は、植物状態には該当しません。
植物状態になる原因は?
植物状態に陥る原因については、約半数が交通事故だと言われています。そして、交通事故が原因の場合、事故の際の頭へのダメージがその原因の大半を占めるといわれています。
(まとめ表)
植物状態 | 重い傷害により、3か月以上意識不明となり寝たきりになること |
植物状態の原因 | 特に頭部への傷害交通事故が原因の約半数を占める |
植物状態に当たらない場合 | 意識不明となったが、その後数日程度で意識が回復するケース |
植物状態の治療法は?回復する可能性は?
植物状態の治療方法
植物状態は、事故等により能に深刻な傷害を受けたために、脳の機能そのものが働かなくなってしまっている状態です。そのため、損傷を受けた能を手術等により、完全に回復させる方法は、現在ではまだありません。
治療は、被害者自身の自然治癒能力による改善を期し、現状維持を図ることが基本になります。
他方で、脊髄電気治療法や能深層部刺激療法、音楽運動療法等により、意識状態が回復するケースもあります。
植物状態からの回復の可能性
植物状態とは、脳に重大な傷害を受けており、被害者自身の自然治癒能力による回復を待つのが基本となるため、完治が難しいものといえます。
他方で、意識状態が回復し、植物状態から脱することができたという事例も存在します。近親者等の周囲からの働きかけにより、意識を徐々に取り戻して、何らかの形で意思表示ができるようになったりする場合もあるのです。中には、記憶障害や注意障害は残るものの、動くことができるようになる場合もあります。
(まとめ表)
植物状態の治療法 | ・劇的な回復が見込める治療法なし ・基本的に、自己治癒能力による自然治癒 |
植物状態の回復可能性 | ・完治はほとんど見込めない ・中には、回復し植物状態は脱したケースあり |
植物状態になったケースでの慰謝料の補償は?
植物状態になった場合の慰謝料の相場
・後遺障害慰謝料の額
植物状態は、死に至らないものの、その後の人生を奪ってしまう非常に重大な障害です。したがって、一般的には後遺障害等級第1級が認定されます。
後遺障害1級の慰謝料相場は2800万円であるといわれています。
そして、植物状態と認められると、自賠責保険からは、4,000万円を上限とする慰謝料や逸失利益などの自賠責保険金が支払われることとなります。
これ以外にも、将来介護費用なども高額に上ることもあるため、自賠責保険金を超える賠償金は、相手保険会社に対して請求を行うことになります。
慰謝料や賠償額に関する3つの基準
1 自賠責保険の基準
加害者側が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険の基準を元に計算することになります。自賠責保険の基準とは、自賠責法に基づく省令によって定められた基準となります。
しかし、もともと自賠責保険は、最低限の補償を行う目的とする制度ですので、他の基準より限度額が低く設定されていますので注意が必要です。
2 任意保険の基準
任意保険の基準とは、加害者が加入している任意保険会社独自の算定基準です。各任意保険会社がそれぞれの実績等を元に症状ごとに支払われる保険金の額となります。
任意保険の場合、自賠責保険に加えて補償を行うことを目的としており、一般的に自賠責保険の補償額より高額となることが多いです。ただ、以下の裁判所の基準より高くなることは基本的にありません。
3 裁判所(弁護士)が適用する基準
裁判所が適用する基準、弁護士基準とは、弁護士が依頼に応じて裁判もしくは加害者との示談において適用する基準です。
この基準は、法律をまとめた本による基準で、これにより慰謝料額等が算定されます。そして、一般的に、この基準が他の2つの基準よりも高額の賠償額となります。
とはいえ、弁護士に依頼せず、個人で保険会社と交渉し、保険会社に裁判所基準で慰謝料を支払わせることは、非常に困難となります。
したがって、自賠責保険や保険会社の慰謝料の金額に不満がある場合、経験と実績のある弁護士に相談するのが最も良い方法といえます。弁護士へ依頼することで、示談交渉はもちろん、いつでも裁判を起こすことも可能です。
まずは、十分な補償を受けられるよう、弁護士に相談・依頼し、適切なアドバイスを受けましょう。当事務所では、交通事故に関する被害につき専門的な実績と実績のある弁護士が、適切な慰謝料を得られるよう全力でサポートいたします。
(まとめ表)
慰謝料算定基準 | 基準の特徴(一般的な場合) |
自賠責保険による基準 | 最低限の補償のため低額 |
保険会社による任意保険基準 | 自賠責保険の補償額よりは高額となるこが多い。ただし、個人交渉での増額は見込めない |
裁判所・弁護士基準 | 他の基準よりも高額弁護士による対応必要 |
植物状態で慰謝料を受けるためには?
・後遺障害等級認定
植物状態となり、慰謝料の支払いを請求するために、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
認定のために、病院で医師による診断を受け、各種検査書類や医師が作成した後遺障害診断書等の必要な書類を準備します。
・後見人を選任
被害者の方が植物状態(遷延性意識障害)となった場合、被害者自身では慰謝料の請求ができません。そこで、被害者が成年の場合、各種手続や契約、交渉等を行うため、成年後見制度により成年後見人を選任する必要が出てきます。
成年後見人の選任は、家庭裁判所への申請をすることで、裁判所から選任されます。
後見人には、ご家族・親戚の方がなることも出来ますが、専門的な知識も必要となりますし、適切な補償を受けるため、信頼できる弁護士に依頼することもお勧めします。
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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