後遺障害診断書の完全ガイド
後遺障害診断書の作成費用・診断書料は?
このページでは、「後遺障害診断書の作成費用・診断書料の金額はいくらか、誰が負担するのか」について徹底調査した結果を報告しています。
後遺障害診断書の作成費用はどれくらいかかるの!?
交通事故で肩が動かしにくくなりました。後遺症の診断書の作成にはどれくらい費用がかかりますか?
後遺障害診断書の料金は、病院によって様々だけど、全国平均額は約6000円だよ。病院によっては1万2000円のところもあるけどね。
想像していたよりも安いですね!
交通事故の後遺症認定の手続に必要になる後遺障害診断書の作成費用について調査してみた。
平成24年のアンケート調査結果によれば、自賠責保険の所定様式での後遺障害診断書の作成料は、全国平均で5927円であった。
ただし、地域や各病院によって料金設定にばらつきがあり、2520円~12600円までと大きな幅があるようだ。
後遺障害診断書の作成料は、後で説明するとおり、自己負担になってしまうこともあるので、通院中の病院に費用を確認してみるといいだろう。
(まとめ表)
自院様式の診断書 (複雑なもの) |
自賠責後遺障害診断書 | |
全国平均 |
3665円 |
5927円 |
最高額 |
10500円 |
12600円 |
最低額 |
1000円 |
2520円 |
※産労総合研究所による平成24年10月のアンケート調査結果に基づきます。有効回答数は全国の421医療機関です。
後遺障害診断書の費用は、病院の窓口で被害者が負担するの!?
後遺症の診断書を作ってもらったら、病院の窓口で作成費用を払うように要求されました。これって被害者が負担しないといけないんですか?
診断書作成のタイミングや保険会社の対応状況によっては、窓口ではいったん診断書料を自費で負担しないといけない場合もあるよ。あとで保険会社に精算してもらえる場合が多いけどね。
ということは、しっかりと領収書などを保管する必要があるんですね。
後遺障害診断書の作成費用は、平均で約6000円であり、自己負担できない金額ではない。病院の窓口で、診断書料をいったん自己負担するように言われることも少なくないようだ。
一般的な傾向として、病院の窓口で、診断書料をいったん被害者が負担するか否かは、診断書を作成したタイミングと、保険会社の対応状況によって異なる。
加害者側の保険会社が、被害者の治療費や診断書料を、病院に直接支払う対応をとることが多いが、この対応を実務では一括対応と呼んでいる。
一括対応の継続中に、症状固定のタイミングで後遺障害診断書を作成した場合、後遺障害の診断書料を保険会社が直接病院に支払うことが多いので、被害者の窓口負担は0円で済む。
一方、治療の必要性がないなどの理由で、一括対応がストップされた後や、症状固定以降に後遺障害診断書を作成した場合には、診断書料をいったん窓口で自己負担しなければならない場合が多いだろう。
ただし、最終的に診断書料を誰が負担するのかについては、これとはまた別の問題なので、後で報告することにしよう。
(まとめ表)
|
一括対応の継続中 |
一括対応の中断後 |
症状固定時 |
保険会社が支払うことが多い |
いったん自己負担 |
症状固定以降 |
いったん自己負担 |
後遺症に非該当の場合、診断書料は自己負担!?
保険会社の担当者から「後遺症が非該当になったから、診断書料を払えない」っていわれました…
最初の後遺症診断書の作成料については、非該当の結果になったとしても、必要不可欠な出費として保険会社に負担してもらうのが筋だね。
請求することはできるんですね!よかったです。
ただし,理屈と実際は異なっていて,裁判を起こさない限り,保険会社は非該当の場合に診断書料を負担してくれないことに注意が必要だよ。
後遺障害診断書の作成費用について、最終的に被害者が負担するのか、保険会社が負担するのかについて調査してみた。
まず、最初に作成される症状固定時の診断書料については、後遺症に認定されれば、保険会社負担になる。
結果的に後遺症に認定されなかった場合でも、損害額を確定する上で後遺障害の申請を行うことは必要不可欠なため、診断書料についても事故によって発生した損害として、理屈としては保険会社に請求することができる。ただし,保険会社は裁判で認められない限り,非該当の場合の診断書料を負担しないことがほとんどらしい。
ただし、異議申立てにより、認定結果が変わった場合には、診断書料は保険会社負担となる。
(まとめ表)
後遺症に認定 | 後遺症に非該当 | |
症状固定時の診断書料 | 保険会社負担 | 自己負担の可能性高い |
異議申立てのための診断書料 | 結果が変わった場合は、保険会社負担 | 自己負担 |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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