認定までの流れと期間はこうだ
後遺障害診断書と後遺障害認定の関係は?
このページでは、「後遺障害診断書と後遺障害認定との関係、適切な診断書を作成するポイント」について徹底調査した結果を報告しています。
後遺障害診断書と後遺障害の認定との関係は!?
交通事故の被害者が後遺障害認定を受ける上で最も重要な書類の一つが、主治医の作成する後遺障害診断書だ。今回は、後遺障害診断書が認定結果に与える影響について調査してみた。
自賠責保険における後遺障害の認定手続は、最終的に後遺障害の有無を確定することを目的とする。後遺障害の有無を判断するためには、詳細に定められた認定基準に当てはまるかどうかという視点で審査が行われる。
まず、被害者から提出された後遺障害診断書の内容が、後遺障害の認定基準に当てはまることが必要となる。裁判手続を例にとると、当事者の主張内容が、法律・判例に合致するかどうかと同じ構造であるといえる。
さらに、自賠責の認定手続では、後遺障害診断書における記載内容が、レントゲン等の画像やその他の検査記録と整合して初めて、後遺障害の存在が認められることになるのだ。
裁判を例にとると、当事者の主張内容が、証拠で裏づけられて初めて、権利が認められるのと同じであるといえる。
後遺障害診断書を作成してもらうにあたっては、後遺障害の認定基準に当てはまる内容の記載をしてもらうとともに、できる限り診断の根拠となった検査結果も詳しく記載してもらうべきだろう。
(まとめ表)
後遺障害の認定手続 |
裁判手続 |
|
A |
後遺障害の存在 |
権利 |
B |
認定基準 |
法律・判例 |
C |
後遺障害診断書 |
主張 |
D |
画像・検査記録 |
証拠 |
第一段階 | CがBに当てはまる |
第二段階 | CがDにより裏づけられる |
第三段階 | Bが満たされる結果、Aが認められる |
後遺障害診断書の位置づけに関する具体例は!?
後遺障害診断書の内容と認定結果の関係について、椎間板ヘルニアによる頚部痛の後遺障害を例にして調査してみた。
ヘルニアの頚部痛は、いわゆるむちうち症といわれており、14級または12級が認定される可能性がある。12級の認定基準は、「神経系統の障害が医学的に証明できる」ことだね。
むちうち症が医学的に証明可能といえるためには、交通事故によってヘルニアが生じ、そのヘルニアにより神経が圧迫され、痛みが生じていることがレントゲン画像や神経学検査により、客観的に証明されている必要がある。
後遺障害診断書には、事故に伴う外傷性の椎間板ヘルニアが存在し、それによる頚部の痛みや痺れが残っており、今後改善の見込みが乏しいという内容の記載をしてもらう必要がある。画像所見や神経学検査の結果についても記載してもらうことも大切だ。
後遺障害の認定のための審査では、後遺障害診断書に上記内容の記載があり、レントゲン画像や検査記録と整合していれば、12級が認定されることが多い。
後遺障害診断書の作成には、医学的知識だけではなく、認定基準との関係で法的な考え方も必要になる。そのため、被害者が後遺障害診断書の作成依頼を行うにあたって、弁護士からのサポートを受けられれば、 有利な認定結果につながる可能性が高まるね。
(まとめ表)
後遺障害の内容 |
椎間板ヘルニアによる頚部痛・12級13号 |
認定基準 |
神経系統の障害が医学的に証明できるもの |
後遺障害診断書 |
外傷性の椎間板ヘルニアに基づく頚部痛であり、症状緩和の可能性が乏しいという内容 |
画像・検査記録 |
・事故直後の画像に新鮮なヘルニアの所見あり ・神経学検査の結果がヘルニアの部位と整合する |
適切かつ十分な後遺障害診断書を作成してもらうポイントは!?
これまでの調査報告のとおり、後遺障害診断書の記載内容は、後遺障害の認定結果に大きく影響することが分かる。そのため、適切かつ十分な内容の後遺障害診断書を入手することが最も大切だ。
後遺障害の認定基準に沿った内容の後遺障害診断書を入手するには、作成経験の豊富な医師に記載したもらうのが最も近道だろう。
しかし、認定基準を十分理解している医師は一握りしかいないのが現状である。医師の経験不足を補うためには、後遺障害の認定実務に詳しい弁護士から、医師に後遺障害診断書の作成要領を交付してもらうなど、作成方法についてあらかじめ説明してもらうのが望ましいだろう。
なお、必要な検査が不足していては、不適切な診断書になってしまうため、弁護士にこれまでの検査内容等を確認してもらい、必要に応じて追加検査依頼をしてもらうべきだろう。
アトム法律事務所では、後遺障害の認定サポートに力を入れており、LINEでの無料相談にも対応している。後遺障害認定のための後遺障害診断書の作成に悩んでいる場合は、アトムに相談してみるといいだろう。
(まとめ表)
経験の豊富な医師 | 経験の乏しい医師 | |
必要な検査あり |
適切・十分な診断書 |
不十分な診断書 |
必要な検査が不足 |
不適切な診断書 |
不適切・不十分な診断書 |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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