認定までの流れと期間はこうだ

事前認定による後遺障害認定の期間は?

このページでは、「事前認定による後遺障害認定にかかる期間」について徹底調査した結果を報告しています。

事前認定になぜそんなに期間がかかるの!?

むちうち症の診断書を提出してから3か月経っても、まだ事前認定の結果が出ないんです。

事前認定にかかる期間は、後遺障害の審査期間だけではないよ。任意保険会社による申請準備が滞っていたり、認定結果の通知を遅らせていたりする場合が少なくないね。

ということは、まだ申請すらされてないってこともありえますか?

保険会社に後遺障害の事前認定を依頼したが、一向に結果の連絡がこなくて悩んでいる被害者は多いのではないだろうか。

被害者の誤解として多いのが、保険担当者に後遺障害診断書を出せば、すぐに審査が始まると思いこむことだ。

実際には、保険担当者が、病院から画像検査結果を取り寄せたり、顧問医の意見書の作成を依頼したりする申請準備にかかる期間があるね。

そして、申請準備期間は、保険担当者の繁忙の度合いや、医療専門スタッフの有無などにより差があり、目安となる期間はないよ。

一方、事前認定の申請が受け付けられた後の、後遺障害の審査にかかる期間は、ある程度一律で目安が決まっている。第三者機関である損害保険料率算出機構の下部組織である自賠責調査事務所がほとんどの審査を担当している。

事前認定の結果が一向にこないと、いたずらに待ちわびるだけではなく、現時点で申請が済んでいるのか、審査にまで至っているのかの進捗を把握しておくことが大切だ。

(まとめ表)

申請準備にかかる期間 審査にかかる期間
期間の傾向

担当者により差がある

一律

期間中の作業内容

画像・検査結果、顧問医の意見書などの収集

提出資料の検討、追加調査など

期間中の作業担当

任意保険会社

自賠責調査事務所

事前認定の申請準備にかかる期間を早めるためには!?

保険会社に早く申請してもらうためにはどうすればいいでしょうか?

保険担当者に頻繁に連絡をとってプレッシャーをかけると期間が早まる場合が多いよ。

わかりました。なるべく担当の人と連絡を取ってみます。

事前認定にかかる期間が長期化する原因は、任意保険会社の担当者による申請準備の遅れにあることがほとんどだ。つまり、事前認定の期間を早めるには、申請準備期間をできる限り短縮するのが効果的だといえるね。

申請準備にどの程度時間をかけるかは、保険担当者次第であるが、できる限り頻繁に、事前認定の進捗状況を確認して把握しておくことが大切だ。

保険担当者は、100件以上の事故を抱えていることも多いので、優先順位を上げてもらうためには、連絡をとる回数を増やすことが有効だ。

保険担当者によっては、被害者本人に対しては、適当な言い訳をして申請準備の遅れをごまかすこともあるかもしれない。

被害者が弁護士に事件を依頼し、弁護士から保険担当者に連絡をとるようにすれば、担当者に与えられるプレッシャーも大きくなり、その分、申請に至るまでの期間を短縮できることも多いだろう。

つまり、申請準備期間を短縮するポイントは、弁護士に依頼してできる限り頻繁に連絡をとってもらうようにすることだといえるね。

(まとめ表)

弁護士あり

弁護士なし

保険担当者への連絡頻繁が多い 期間が早まる可能性大 期間が早まる可能性中
保険担当者への連絡頻繁が少ない 期間が早まる可能性中 期間が早まる可能性小

事前認定による審査にはどれくらい期間がかかるの!?

事前認定による後遺障害の審査にはどれくらいの期間がかかりますか?

審査だけの期間でみると、長くて2か月で審査は完了するよ。

ということは、3か月経ってるのはやっぱり遅いんですね…

無事に事前認定の申請が受け付けられた後の自賠責調査事務所での審査機関は、概ね一律だといえる。

申請受理から認定までの期間が1か月以内である場合が85.2%、1~2か月である場合が7.6%なので、9割以上の事故が、遅くとも2か月以内に審査を完了していることになる。

事前認定の結果が出るのが遅い、審査に時間がかかっているのではないかと悩んでいる場合、この統計データを参考にしてほしい。実は、時間がかかっているのは審査の過程ではなく、申請までの準備であることが多い。

なお、被害者請求による後遺障害申請の手続をとれば、自分で認定までの期間を調整できるので、できる限り早く自賠責保険金を受領したいという場合には、被害者請求を検討してみるのもいいだろう。

(まとめ表)

申請受付から認定までの所要期間

割合

1か月以内

85.20%

1か月超~2か月

7.60%

2か月超~3か月

3.70%

3か月超

3.50%

※平成25年度損害保険料率算出機構の統計データに基づきます。


後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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