後遺障害診断書の完全ガイド
整骨院で後遺障害診断書を作成する方法は?
このページでは、「整骨院と病院の違い、整骨院で後遺障害診断書を作成できるのか」について徹底調査した結果を報告しています。
整骨院では何をしてくれるの!?
交通事故の被害にあい、打撲やむちうち症になった場合、病院ではなく整骨院に通うことが少なくないようだ。最近では、交通事故被害専門を掲げる整骨院も出ていたりして、被害者からの人気もまずまずのようだ。
整骨院と病院との違いは、国家資格の種類と取り扱える業務の違いだ。病院では医師による治療行為を受けられるのに対し、整骨院では柔道整復師による施術行為を受けることになる。
柔道整復師は、骨・関節・筋肉組織などを整復・固定して正しい位置に矯正する施術を行い、痛みやしびれの症状を緩和する治療を行うことができる。
ただし、医師法で定められた医療行為はあくまで病院だけしかできないってことに注意が必要だね。
(まとめ表)
資格名 |
できる内容 |
|
病院 |
医師 |
治療行為 |
整骨院 |
柔道整復師 |
施術行為 |
整骨院で後遺障害診断書を作成してもらえるの!?
整骨院での治療に目途がついた段階で後遺症が残っている場合に、整骨院で後遺障害診断書を書いてもらうことはできるのか調査してみた。
どうやら、医師法という法律で、医療行為については医師しか取り扱えないとされている関係で、柔道整復師は診断書を作成できないようだ。柔道整復師による患者の症状の証明書類は、施術証明書と呼ばれている。
費用の証明書類も、医師の発行するものが診療報酬明細書であるのに対し、柔道整復師は施術費用明細書を発行する。
結局、整骨院に通院している被害者は、整骨院では後遺障害診断書を入手できないということだ。後遺障害認定のためには、病院で後遺障害診断書を書いてもらう必要がある。
(まとめ表)
治療・施術の証明書類 |
費用の証明書類 |
後遺障害診断書 |
|
医師 |
診断書 |
診療報酬明細書 |
作成可能 |
柔道整復師 |
施術証明書 |
施術費用明細書 |
作成不可 |
整骨院で治療中の被害者が、後遺障害診断書を入手するためには!?
結局、整骨院では後遺障害診断書を書いてもらうことができないので、後遺症の認定を見据えると、整骨院よりも整形外科に通院するのが望ましいようだ。
では、既に整骨院だけに継続して通院している場合、後遺障害診断書を作成する方法があるのか調査してみた。
過去に整形外科での継続治療の実績がある場合には、事故から半年を経過していなければ、早期にその整形外科での治療を再開すべきだろう。一定期間の通院治療後、症状固定との判断がされたタイミングで、後遺障害診断書を作成してもらおう。
むちうち症などで事故から既に半年間を経過している場合には、整形外科で治療を再開しようとしても、症状固定に至っている可能性がある。その場合には、整形外科で後遺障害診断書を書いてもらえるか確認しよう。
もし、過去に整形外科での治療実績がなければ、整骨院での施術証明書や施術録(カルテ)のコピー入手した上で、後遺障害診断書の作成に協力してもらえる整形外科医を探す必要があるだろう。
なお、実際には、後遺症認定の審査の際に、整形外科医の継続的な治療を受けていたかどうかはポイントになることが多いので、医師の指示なしに整骨院での治療を続けていると、後遺症認定の際に不利になることが多い。
個別の事案によって、怪我の内容や治療経過も異なるので、交通事故に強い弁護士のアドバイスのもとで、適切な後遺障害診断書を入手する方法を検討する必要がありそうだ。
(まとめ表)
整形外科での治療実績あり | 整形外科での治療実績なし | |
事故より半年経過以前※ | 整形外科での治療を再開し、症状固定後に整形外科で診断書作成 |
・整形外科を早期に受診 ・一定期間治療後に整形外科で診断書作成 |
事故より半年経過以降※ | 整形外科で診断書作成 | 施術証明書と施術録を入手して診断書作成に協力してもらえる整形外科医を探す |
※半年間は、むちうち症の治療を念頭においた目安となります。実際には、怪我の内容や症状の程度によって、目安となる期間に違いがあります。
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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