認定までの流れと期間はこうだ

被害者請求による後遺障害認定の期間は?

このページでは、「被害者請求による後遺障害認定にかかる期間」について徹底調査した結果を報告しています。

被害者請求による後遺障害認定の審査期間はどれくらいかかるの!?

後遺障害の認定ってすごく時間がかかるイメージがあるのですが、審査にかかる期間はどれくらいでしょうか?

被害者請求では、必要書類さえ提出できれば、審査にはそこまで時間がかからないことが多いよ。

審査自体はそこまで時間かからないんですね。

被害者請求では、被害者が必要資料を収集して自賠責保険会社に提出できれば、あとは審査の結果を待つだけになる。

後遺障害の審査を担当する損害保険料率算出機構の平成25年度の統計によれば、被害者請求の受理から認定に至るまでの期間が1か月以内である割合は85.2%であり、2か月以内も含めると9割以上の割合となる。

つまり、被害者請求の場合、被害者が必要資料を提出できさえすれば、9割以上の確率で、遅くとも2か月以内には審査結果が出ることになる。

ただし、被害者請求の手続をとったものの、必要書類に不足があったり、追加で資料を提出する必要があったりする場合には、さらに期間がかかることもある。被害者請求による後遺障害認定の期間を早めるためには、 早期に準備を万全にする必要があるだろう。

(まとめ表)

申請受付から認定までの所要期間

割合

1か月以内

85.20%

1か月超~2か月

7.60%

2か月超~3か月

3.70%

3か月超

3.50%

任意保険会社による一括対応があれば準備期間は短くなる!?

一から全部の資料を集めるとなると、相当な労力がかかりそうですね。

治療期間中に保険会社が診断書と診療報酬明細を入手している場合には、その分、資料準備にかかる期間を短縮できるんだ。

それはとってもありがたいですね。

被害者請求の手続きを自力で進めるか弁護士に依頼するかにかかわらず、必要書類を収集するための準備期間が必要になる。

収集に時間を要するものとして、治療期間中の毎月の診断書診療報酬明細書がある。加害者が任意保険に未加入であったり、任意保険会社が医療費を直接病院に支払う一括対応を行っていなかったりする場合には、それらを自力で収集する必要がある。

診断書の作成を病院に依頼し、診療報酬明細書については、健康保険組合から開示を受ける手続をとる必要がある。これらの手続に意外と時間がかかることが少なくない。

一方、加害者側の任意保険会社が一括対応をしている場合には、毎月の診断書と診療報酬明細書を既に入手しているため、被害者はコピーの交付を受ければ足りる。その分、準備にかかる期間も短くなるので、一度自身の状況を確認してみるといいだろう。

(まとめ表)

任意保険会社あり 任意保険会社なし
一括対応あり

準備期間短い

準備期間長い

一括対応なし

準備期間長い

病院の数や後遺障害の内容によって準備期間が変わるの!?

書類の収集だけであれば、誰がやってもかかる時間は同じなんでしょうか?

病院数が多い場合や、判断が微妙な後遺障害の場合は、より有利な認定結果を獲得するために、被害者請求の準備に相当な時間がかかることも少なくないよ。

一概に被害者請求といっても、結構変わるんですね。

被害者請求のための準備期間は、通院先の病院数後遺障害の内容にも影響を受ける。通院先の病院が複数あれば、それだけ医療関係資料の開示手続を行う手間が増え、資料の量も多くなるからだ。

また、後遺障害の判断が微妙な事案では、単に形式的に後遺障害診断書とその他の医療記録を提出すれば済むわけではなく、追加検査依頼をしたり、後遺障害診断書の修正依頼をしたりする必要がある。その分、被害者請求にかかる準備期間にも大きく影響する。

できる限り被害者請求の準備を効率的に進めるためには、弁護士に手続の代行を依頼することが望ましいだろう。

後遺障害の等級が一つ異なるだけで、賠償額が何百万円も変わることが多いことや、被害者請求で一度出てしまった認定結果を覆すのは相当ハードルが高いことから、最初の被害者請求の手続が最も重要である。

弁護士に依頼すれば、弁護士名義での意見書も併せて提出してもらえるので、その分、有利な認定結果を獲得できる可能性が高まることにもなる。

(まとめ表)

後遺障害が明らか 後遺障害の判断が微妙
病院が一つだけ 準備期間短い 準備期間やや長い
病院が複数あり 準備期間やや長い 準備期間長い

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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