認定までの流れと期間はこうだ
弁護士による後遺障害認定への対抗策は?
このページでは、「弁護士による後遺障害認定への事前、事後の対抗策」について徹底調査した結果を報告しています。
弁護士に依頼すると後遺障害認定にどのように対抗してもらえるのか!?
交通事故の被害者が、自賠責保険制度において後遺障害を認定してもらえるか否かで、その後の賠償額が大きく変わることになる。被害者としては、後遺障害認定への対抗策を理解しておくべきだろう。
後遺障害認定が出る以前の段階での弁護士による対抗策としては、被害者請求と弁護士名義の意見書がある。弁護士に依頼しなければ、任意保険会社による事前認定でなすがままになってしまうので、注意が必要だ。
後遺障害認定が出てしまった後の段階では、被害者本人だけでは泣き寝入りして低い賠償額に甘んじてしまうことは少なくない。弁護士に依頼すれば、異議申立て、自賠責紛争処理機構に対する調停申立て、裁判の3種類の対抗策がある。
交通事故では、後遺障害認定の成否が賠償額を大きく左右するので、弁護士に依頼して各段階での対抗策をうまく活用していくことが大切だね。
(まとめ表)
弁護士あり |
弁護士なし |
|
認定前 |
・被害者請求で対抗 ・弁護士名義の意見書で対抗 |
保険会社のなすがまま |
認定後 |
・異議申立てで対抗 ・自賠責紛争処理機構の調停で対抗 ・裁判で対抗 |
不利な認定結果に泣き寝入り |
弁護士による事前の対抗策にはどのような効果があるの!?
交通事故被害者の後遺障害認定について、弁護士による事前の対抗策として、被害者請求の手続をとることと、弁護士名義の意見書を提出することがある。この2つの方法を併用するとより効果的だ。
通常、交通事故被害者が加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出すると、事前認定という制度で手続が行われる。
事前認定では、保険会社は形式的に書類を準備するとともに、顧問医や担当者による不利な意見書を添付して、後遺障害を申請することになる。いわば、交通事故被害者は、保険会社のなすがままになっている状況であるといえる。
一方、被害者が弁護士に依頼して被害者請求の手続をとってもらえば、自賠責の認定基準に沿った医療関係資料を準備して提出することができ、事前認定に比べて有利な認定結果を得られる可能性が大幅に高まることになる。
また、被害者請求の際、弁護士名義の意見書を添付してもらうとより効果的だね。
意見書の中で、被害者の後遺障害の診断結果や検査結果が、自賠責の認定基準に当てはまることを論理的かつ説得的に記載してもらえれば、審査担当者により上位の後遺障害を認定してもらえる可能性が高まる。
(まとめ表)
事前の対抗策 |
あり |
なし |
弁護士による被害者請求 | 認定基準に沿った必要書類を提出し、有利な認定結果が得られる可能性が高まる。 | 認定基準に沿った書類を提出できない。 |
弁護士名義の意見書 | 論理的・説得的な意見書により、より上位の認定結果を獲得できる可能性が高まる。 | 認定基準に当てはまることについての意見を伝えられない。 |
弁護士による事後の対抗策のうち、どれを利用すればいいのか!?
後遺障害の認定がすでに出てしまった場合でも、諦めるのはまだ早い。弁護士に依頼すれば、複数の方法で認定結果に対する対抗策をとることができるよ。
オーソドックスな対抗策として、異議申立てという方法がある。異議申立書と添付書類を提出するだけで申立てができて、時効期限までは回数も無制限である点がメリットだ。認容率が約5%と極めて低い点が難点だが、利用してみる価値はありそうだ。
自賠責に対する最終的な対抗策としては、自賠責保険紛争処理機構に対する調停申立てという方法がある。異議申立てで認容されない事案であっても、約7~10%の割合で認容してもらえることがあるそうだ。
これら2つの方法は、あくまで自賠責の認定基準に基づく審査しかできない点が難点だ。認定基準を満たさなくても、認定されるべき後遺障害というものもあるからだ。その場合には、最終的な対抗策として、裁判を起こすという方法がある。
裁判では、自賠責の認定基準に拘束されない柔軟な判断が可能になるというメリットもある。しかし、実際には裁判官が自賠責の認定結果を重視することが多いので、できる限り他の2つの方法を試してみてから、最終手段として裁判を起こすのが望ましいね。
一度出てしまった認定結果を覆すのはすごくハードルが高い。後遺障害認定に強い弁護士に手続を依頼することで、対抗策が成功して等級認定を獲得できる可能性が大きく高まることになるよ。
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(まとめ表)
メリット |
デメリット |
|
異議申立て |
・異議申立書と添付書類の提出だけで申立てが可能 ・回数は無制限 |
認容率が約5%と極めて低い |
自賠責保険紛争処理機構への調停申立て | 異議申立てで認容されない事案でも、認容される可能性あり | あくまで自賠責の認定基準に基づく審理しかできない |
裁判 | 自賠責の認定基準に拘束されない解決が可能 | 裁判官によっては、自賠責の判断を追認する傾向あり |
後遺障害の慰謝料.comの監修医師
藤井 宏真 医師
奈良県立医科大学附属病院 勤務
アトム法律事務所 顧問医
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