簡単・はじめての慰謝料入門

後遺障害の慰謝料と赤い本の関係は?

このページでは、「交通事故の後遺障害の慰謝料と赤い本との関係」について徹底調査した結果を報告しています。

赤い本とは?その他にも色々な本があるか!?

この前、弁護士さんが「赤い本によると」って言っていたのですが、赤い本とはなんでしょうか?

赤い本には、後遺障害の慰謝料の相場水準が掲載されているんだ。赤い本以外にも、青・緑・黄の本があってそれぞれ特徴があるよ。

そんなに色々と種類があるんですね。

交通事故の後遺障害の慰謝料には、裁判で認められる一定の相場水準がある。後遺障害の等級ごとに、一定の慰謝料額が定められているよ。

なかでも、全国の裁判基準に最も近い水準を掲載している本が、通称「赤い本」という。正式名称は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準といって、東京地裁の交通部が毎年の裁判例の傾向をまとめており、赤色の表紙である。

交通事故の慰謝料の相場を掲載している本としては、その他に青い本、緑本、黄色本などのバリエーションがある。

青い本は、解説が詳しめで、慰謝料額に幅を持たせた相場水準を掲載しているが、裁判基準より少しかけ離れている側面もあるようだね。

緑本黄色本は、大阪・名古屋地域限定での相場水準を示した本だ。交通事故で大阪地裁または名古屋地裁で裁判になる可能性が高い場合には、この本を参照する必要があるね。

しかし、最も汎用性が高く、全国の裁判官や弁護士に参照されているのは、まぎれもなく赤い本だ。「弁護士基準」「裁判所基準」「相場」といわれている慰謝料額は、赤い本に掲載されている金額といってよいだろう。

(まとめ表)

通称

適用地域

概要

赤い本

全国の裁判所

東京地裁交通部が毎年の裁判例の傾向をまとめたもの。解説は簡潔で、裁判例の掲載が多い。

青い本

全国の裁判所

相場に幅をもたせた記載が特徴的。
解説が詳しめであり参考になるが、赤い本より参照頻度は低い。

緑本

大阪

大阪の地域限定で賠償基準を示したもの。

黄色本

名古屋

名古屋の地域限定で賠償基準を示したもの。

赤い本の基準と各解決手段との関係は!?

赤い本の水準の慰謝料を払ってもらうためにはどうすればいいでしょうぁ?

赤い本の水準の慰謝料を回収できる手段としては、弁護士に交渉を依頼するか、裁判をするかいずれかを選ぶことになるだろうね。

被害者が自力で赤い本の金額を獲得するのは難しそうですね。

交通事故の被害者としては、赤い本に掲載されている水準の後遺障害慰謝料を回収できるように、適切な解決手段をとりたいところだね。

自賠責保険金は、赤い本の基準の3~4割程度にすぎないが、被害者への最低補償額と理解しておくべきだろう。

被害者本人で交渉した場合、任意保険会社が提示する後遺障害慰謝料は、赤い本の水準の約4~6割にすぎない。間違っても、この金額で示談することだけは、絶対に避けるべきだね。

一方、弁護士を通じて保険会社と交渉した場合、赤い本の基準の9~10割の後遺障害慰謝料を払ってもらえることが多いそうだ。裁判までして長期化させたくないという場合は、弁護士に交渉を依頼するのが効率的だね。

交通事故紛争処理センターへの申立てをした場合、赤い本の基準の約8~9割で解決することが多いようだ。ただし、過失割合や因果関係、後遺障害等級が争いになる場合には、解決に向かないので注意が必要だよ。

最終的に裁判をした場合、赤い本の基準の満額を回収できることがほとんどだ。さらに、赤い本の基準で計算した全損害額の1割分の弁護士費用まで認めてもらえるそうだ。

ただし、裁判をすると解決までに長期間を要し、尋問のための出頭の負担もかかるデメリットがある点には注意が必要だね。

結局、効率良く赤い本の基準の後遺障害慰謝料を満額に近い水準で回収するには、弁護士に交渉または裁判を依頼するのが最良の解決手段といえるだろう。

(まとめ表)

赤い本との関係

自賠責保険金

3~4割

本人で交渉

4~6割

弁護士が交渉

9~10割

交通事故紛争処理センター

8~9割

民事調停

調停内容による

裁判

10割+弁護士費用1割

赤い本に掲載されている「慰謝料の増額理由」とは!?

結局、赤い本には慰謝料相場が掲載されているってことですね。

赤い本には、慰謝料相場だけじゃなくて、裁判例の傾向から、慰謝料の特別な増額理由も類型化して掲載されているよ。

色々な事件や事案に当てはめて参考にすることができるから、本当に便利な本なんですね。

赤い本には、後遺障害の慰謝料に関して、裁判で認められる相場水準だけでなく、相場水準よりも慰謝料が増額される理由が掲載されている。

たとえば、加害者に事故について故意または重過失がある場合、後遺障害の慰謝料の増額理由になる。無免許運転、飲酒運転、信号無視など過失の程度が著しい場合がこれに当たる。

また、被害者に後遺障害を与える事故を引き起こしたにもかかわらず、事故後に証拠を隠滅したり、謝罪を拒否し、裁判で不合理な理由で争ったりした場合にも、不誠実な態度といえるため、慰謝料の増額理由になるよ。

被害者の家族が、事故のショックなどで精神疾患にかかった場合には、親族固有の慰謝料が増額されることが多いという。

これらの個別事情は、赤い本に明確に増額理由として掲載されているため、増額を希望する場合には、弁護士に依頼して裁判でこれらの事情を主張立証してもらう必要があるだろう。

そうすれば、赤い本の基準を超える後遺障害の慰謝料を獲得できる可能性が高まることになるよ。

(まとめ表)

慰謝料増額理由

具体例

加害者の故意または重過失 無免許運転、ひき逃げ、酒酔い、信号無視、著しいスピード違反
加害者に著しく不誠実な態度がある ・証拠隠滅行為
・謝罪を拒否
・裁判で不合理に否認または争う
被害者の家族が精神疾患にかかった場合 ・事故後にうつ症状により心療内科で定期的なカウンセリングを受診
・事故現場を目撃し、PTSDにり患

後遺障害の慰謝料.comの監修医師

藤井 宏真 医師

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