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びまん性軸索損傷の後遺症で請求できる後遺障害慰謝料は何円?等級は?

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

びまん性軸索損傷後遺症

びまん性軸索損傷の後遺症で請求できる後遺障害慰謝料は何円?等級は?

びまん性軸索損傷の慰謝料は?

びまん性軸索損傷で残る可能性のある後遺障害は、高次脳機能障害・遷延性意識障害などが考えられます。このような後遺障害では、等級・慰謝料はどのようにあつかわれることになるのかみていきたいと思います。

1

びまん性軸索損傷で「高次脳機能障害」の後遺症

高次脳機能障害の後遺障害等級

びまん性軸索損傷による高次脳機能障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。

後遺障害等級

びまん性軸索損傷による高次脳機能障害

等級 内容
具体例
1
1
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
2
1
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する

ひとりで外出困難

3
3
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
記憶・注意力、学習能力、障害の自己認識、対人関係維持に著しい障害
5
2
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
単純くり返し作業ならば、一般就労も可能。環境が変わると作業が継続できない
7
4
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどから一般人と同等の作業ができない
9
10
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
問題解決能力に障害があり、作業効率や作業維持力などに問題がある

高次脳機能障害では以上のような等級が認定される可能性があります。

びまん性軸索損傷による高次脳機能障害では9級よりも軽微な症状として、以下のような等級が認定される可能性があります。

後遺障害等級

びまん性軸索損傷による高次脳機能障害(より軽微な症状)

等級 内容
具体例
12
13
局部に頑固な神経症状を残すもの
画像所見があるもの
14
9
局部に神経症状を残すもの
自覚症状のみのもの*

* 事故の規模、通院頻度、症状の一貫性、各種検査の結果による

9級よりも軽微な症状がみられる方は、このような等級が認定される可能性があります。

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の金額は、交通事故の相手方が用いる基準(自賠責基準・任意保険基準)と弁護士が交渉することで用いることができる基準(弁護士基準)で大きく開きがあります。

慰謝料金額相場の3基準比較

びまん性軸索損傷による高次脳機能障害に対応しての後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

びまん性軸索損傷による高次脳機能障害

等級 自賠責基準
(万円)
弁護士基準
(万円)
1
1
1600 2800
2
1
1163 2370
3
3
829 1990
5
2
599 1400
7
4
409 1000
9
10
245 690
12
13
93 290
14
9
32 110

算定金額が最も低い自賠責基準と、算定金額が最も高い弁護士基準を見比べると、その差を知ることができます。弁護士に依頼すれば最初の提示額から2倍以上の後遺障害慰謝料を請求することができます。弁護士基準による慰謝料をご希望の方は、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することがポイントになります。

2

びまん性軸索損傷で「遷延性意識障害」の後遺症

遷延性意識障害の後遺障害等級

びまん性軸索損傷による遷延性意識障害で認定される可能性がある等級は以下の通りです。

後遺障害等級

びまん性軸索損傷による遷延性意識障害

等級 症状
1
1
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

遷延性意識障害では以上のような等級が認定される可能性があります。

遷延性意識障害の後遺障害慰謝料

びまん性軸索損傷による遷延性意識障害に対応しての後遺障害慰謝料は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

びまん性軸索損傷による遷延性意識障害

等級 自賠責基準
(万円)
弁護士基準
(万円)
1
1
1600 2800

遷延性意識障害に対する損害賠償の総額は、介護費用なども要するので多額にのぼります。全体的に損害賠償額は高額となります。

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【無料相談】予約窓口|LINE・電話・対面

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びまん性軸索損傷による脳へのダメージは、重症なもので寝たきりの状態から、軽傷なもので手のしびれなどさまざまな後遺症が残る可能性があります。どのような症状であってもなんらかの症状が一生つづくことに変わりありません。後遺症による苦しみはお金ですべて癒えるわけではないですが、だからこそ適正な慰謝料が手に入るようにすべきだと考えます。しかし、交通事故の損害賠償問題では本来、被害者が受け取れるはずの金額よりも相当低い金額で示談が結ばれているケースが多いです。
弁護士がつくことで、できるだけより多くの慰謝料が得られるように努めます。アトム法律事務所は無料で、交通事故に関する相談を受け付けています。

相談予約の受け付けはこちらの窓口でおこなっています。気軽にご利用ください。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国10事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2019年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

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