【ストレートネック】後遺症の症状、後遺障害慰謝料、後遺障害等級認定を解説!
作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
【ストレートネック】後遺症の症状、後遺障害慰謝料、後遺障害等級認定を解説!
交通事故に遭うと、「ストレートネック」を発症する場合があります。
ストレートネックとは、交通事故による衝撃などで首の湾曲が消失することです。これが発症すると、痺れや痛みなどを感じるようになり、後遺症が残る可能性もあります。
そこでこの記事では、ストレートネックについて
・後遺症の症状
・後遺障害慰謝料・逸失利益
・後遺障害等級認定の申請方法
を解説しています。
ストレートネックで後遺症が残ったら…慰謝料は増える?
ストレートネックの症状は?
ストレートネックの症状
首こり、肩こり
首の痛み
耳鳴り
めまい
頭痛
自律神経失調症
手や腕のしびれ
人間の首は本来、前側に湾曲しています。
しかし、交通事故で首に強い衝撃を受けると、この湾曲が無くなり、首がまっすぐになってしまう「ストレートネック」を発症する場合があります。そうすると、頭を支えるためのバランスが崩れてしまうため、上記のような症状が出てしまいます。
ストレートネックは通常、問診とレントゲン検査によって確認されます。
ストレートネックで残る後遺症は?
ストレートネックの後遺症
頚部の痛み・痺れ
後遺症とは、これ以上治療を続けても改善は見込めないと判断された症状のことで、後遺障害と呼ばれることもあります。
ストレートネックの場合は、首の痛み・痺れが後遺症として残る可能性があります。
後遺障害が残ったらどうする?
交通事故によりストレートネックを発症し後遺症が残ったら、後遺障害等級の認定を受けます。
後遺障害等級とは、後遺症の症状や状態に応じて付けられる14段階の等級のことです。1級に近いほど重い後遺症とされます。
後遺障害等級が認定されると、加害者側に請求できる賠償金に「後遺障害慰謝料」「逸失利益」が追加されます。
後遺傷害慰謝料とは
後遺症が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償
逸失利益とは
後遺症によって異動や退職を余儀なくされたり、出世が難しくなったりして得られなくなった将来の収入に対する補償
ストレートネックによる後遺症が該当する後遺障害等級は、12級または14級です。後遺傷害慰謝料や逸失利益の金額は以下の計算機から確認できますので、ご利用ください。
後遺障害等級の申請方法|ストレートネックの場合
後遺障害等級認定の申請の流れ
後遺傷害慰謝料や逸失利益を請求するために必要な後遺障害等級は、「損害保険料率算出機構」の審査を経て認定されます。等級が認定されるまでの大まかな流れは、以下のようになります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても改善は見込めないと判断されることです。ストレートネックの症状は、この症状固定を以て後遺症となります。
ポイント|症状固定の時期
後遺障害等級の認定を望む場合、治療開始から症状固定までは6ヶ月以上あいていることが望ましいです。
これより短いと、まだ治療の余地があるのではないかと思われて等級が認定されない可能性が高くなります。
症状固定の診断を受けたら、後遺障害診断書を作成してもらいます。そして必要資料を損害保険料率算出機構に提出すると、審査が行われます。
補足
この時、加害者側任意保険会社を介して資料を提出する方法(事前認定)と、加害者側自賠責保険会社を介して資料を提出する方法(被害者請求)のどちらかを選ぶことになります。事前認定と被害者請求の違いについてはこの後ご説明していきます。
必要資料が損害保険料率算出機構に提出されると、審査が始められます。結果は多くの場合、30日以内に出ます。
事前認定とは?メリットは?
事前認定では、加害者側任意保険会社を介して損害保険料率算出機構に認定の申請を行います。
被害者が用意するのは後遺障害診断書のみで、それを任意保険会社に提出すると、その他の必要資料を揃えて損害保険料率算出機構に提出してもらえます。
手間がかからないという点はメリットですが、審査に有利になる追加資料を添付したくても難しいというデメリットがあります。
後遺障害等級認定の審査は、基本的に提出資料のみを見て行われますので、必要最低限の資料だけでは十分に後遺症のことを伝えられないという場合には避けた方が良いと言えます。
被害者請求とは?メリットは?
被害者請求では、加害者側自賠責保険会社を介して損害保険料率算出機構に認定の申請を行います。
被害者は後遺障害診断書以外にも必要資料を全て揃えて自賠責保険会社に提出しなければなりません。そのため、手間がかかるというデメリットが発生します。
必要資料
後遺障害診断書
医師による診断書
診療報酬明細書
交通事故証明書
後遺障害の存在や症状を裏付ける資料
しかし、審査に有利になる追加資料を添付できますので、審査の対策をしやすい・審査結果への納得感が高いというメリットもあります。
ストレートネックの等級認定のポイント
等級認定のポイント
交通事故と後遺症の因果関係がはっきりしていること
後遺障害等級は、交通事故による後遺症に対して認定されるものです。そのため、交通事故によって残った後遺症であることを証明することが必要です。
特にストレートネックの場合は、スマホ使用時の姿勢や加齢が原因となって発生することも多いため、交通事故が原因であることをきちんと証明することは非常に重要です。
提出資料を通して受傷日時や事故状況、医師の所見などをしっかり伝えることが重要です。
弁護士のサポートを受けるメリット
弁護士は示談交渉だけでなく、後遺障害等級認定のサポートも致します。
具体的には
提出資料集め
提出資料の種類や内容のアドバイス
を行います。
それにより、手間をかけずに被害者請求を行うことができますし、審査に有利になる資料の選定や書き方のアドバイスも致します。
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弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
(第二東京弁護士会)
全国12事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2024年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。