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指の後遺障害等級と慰謝料|被害者が「知るべき」「知りたい」ポイントを厳選

作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

後遺障害

指の後遺障害等級と慰謝料|被害者が「知るべき」「知りたい」ポイントを厳選

後遺障害等級と慰謝料を基本から

指に残った後遺障害は、交通事故の被害者を苦しめ続けてしまいます。適切な損害賠償を受けとることが社会復帰への第一歩です。
指の後遺障害は次のように分類され、後遺障害等級認定されます。

機能障害→曲がらない、感覚がない、指骨を一部損失

欠損→指を失った

神経症状→痛み・しびれが残っている

この記事のテーマは次の2つです。

後遺障害認定されうる等級

後遺障害慰謝料の目安

指の後遺障害に関して、順番にチェックしていきましょう。

1

指の後遺障害|機能障害(指が曲がらない、感覚がない、指骨の一部損失など)

指の機能障害|後遺障害等級は何級?

指の後遺障害のなかでも、

曲がらない

感覚がない

指骨の一部を失った

これらは「機能障害」とされています。

認定されうる後遺障害等級は以下のようになります。

機能障害

4級6号7級7号8級4号9級13号10級7号12級10号13級6号14級7号

それぞれの等級について、内容を詳しくみてみましょう。

<後遺障害等級>指の機能障害
等級 内容
46 両手
手指の全部の用を廃したもの
77 片手:いずれかの用を廃したもの
5本の手指
・親指を含む4本の手指
84 片手:いずれかの用を廃したもの
・親指を含む3本の指
・親指以外の4本の指
913 片手:いずれかの用を廃したもの
・親指を含む2本の指
・親指以外の3本の指
107 片手:いずれかの用を廃したもの
・親指
・親指以外の2本の指
1210 片手:いずれかの用を廃したもの
・人差し指
・中指
・薬指
136 片手:小指の用を廃したもの
147 片手
・親指以外の指が遠位指節間関節を屈伸できない

指の機能障害で「用を廃する」とは次のような意味をもちます。

用を廃する

末節骨の長さの1/2以上を失った場合

中手指節関節、近位指節間関節、指節間関節のいずれかの可動域が、健康な指の1/2以下になった場合

手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した場合

手の関節と骨

指の機能障害|後遺障害慰謝料の相場は?

慰謝料の金額の算定方法は複数あります。
それは加害者側が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)です。
誰が使う基準か何に使う基準かで整理すると理解しやすいでしょう。
現在、任意保険基準は一般公開されていません。そこで、自賠責保険の基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料を対比してみましたので、確認していきましょう。

ちなみに、任意保険基準は保険会社ごとに定められており、現状では公開されていません。

しかしながらこれまでの実例より、自賠責基準を上回る程度であり、弁護士基準には及ばない金額と考えてください。

<後遺障害慰謝料>指の機能障害
等級 自賠責基準 弁護士基準
46 712万円 1670万円
77 409万円 1000万円
84 324万円 830万円
913 245万円 690万円
107 187万円 550万円
1210 93万円 290万円
136 57万円 180万円
147 32万円 110万円

等級により差は出ますが、おおよそ2~3倍弁護士基準の慰謝料相場が高くなります。7級7号では弁護士なら1000万円を基準として交渉しますが、相手方からの提案内容は409万円と半分にも達していません。示談交渉では、加害者側から示談内容を提案することが多いです。おそらく、提案内容も弁護士基準を使ってはいないので、そのまま示談を結ぶと本来受けとれるはずのお金が受けとれていないかもしれません。

2

指の後遺障害|欠損(指の喪失)

指の欠損|後遺障害等級は何級?

指の欠損…。本当に痛ましい後遺障害と言えます。
指を失ってしまった本数で後遺障害等級が決まります。
認定される可能性がある後遺障害等級は次の通りです。

機能障害

3級5号6級8号7級6号8級3号10級7号9級12号11級8号12級9号13級7号14級6号

<後遺障害等級>指の欠損
等級 内容
35 両手
手指の全部の用を失った
68 片手:いずれかを失った
5本の手指
・親指を含む4本の手指
76 片手:いずれかを失った
・親指を含む3本の指
・親指以外の4本の指
83 片手:いずれかを失った
・親指を含む2本の指
・親指以外の3本の指
912 片手:いずれかを失った
・親指
・親指以外の2本の指
118 片手:いずれかを失った
・人差し指
・中指
・薬指
129 片手の小指
137 片手の親指の指骨の一部
146 片手
・親指以外の指骨の一部

3級から14級まで、後遺障害等級は幅広く規定されています。
内容の詳細を確認してみましょう。

全部を失うとは

親指の場合は指節間関節以上

その他4本の指の場合は近位指節間関節以上

一部を失うとは

末節骨の1/2以上を失うには至らずとも、指の骨の一部を失ったことがレントゲン検査の結果などにより確認できる場合

POINT

末節骨の1/2以上を失っている場合は「機能障害」にあたる可能性があります。

例:片手の親指の指骨

1/2に満たない損傷→欠損障害・後遺障害13級7号

1/2以上の損傷→機能障害・後遺障害10級7号

となります。

指の欠損|後遺障害慰謝料の相場は?

それぞれの等級に応じた後遺障害慰謝料をみていきましょう。

後遺障害慰謝料

指の欠損

等級 自賠責基準 弁護士基準
35 829万円 1990万円
68 498万円 1180万円
76 409万円 1000万円
83 324万円 830万円
912 245万円 690万円
118 135万円 420万円
129 93万円 290万円
137 57万円 180万円
146 32万円 110万円

記載の金額は基準値なので、個別の事情で増減はありえます。しかし、加害者が提案してくる金額は必ずしも適正ではないということが改めて分かる内容です。
例えば、3級5号は<両手の手指の全部の用を失った>というものです。これまでの生活が一変してしまうことは間違いありません。
それほどの後遺障害にもかかわらず、弁護士基準の約2000万円の半分に満たない金額提案を受ける可能性があります。

他の等級も同じことがいえます。弁護士基準でもらえるはずの金額を知っていれば、加害者側の提案内容がどれだけ不足しているかが実感できます。

3

指の後遺障害|痛みやしびれ(神経症状)

指の神経症状|後遺障害等級は何級?

指の「欠損」や「機能障害」はなく、怪我が治ったとしても、痛みやしびれなどの神経症状が残ることもあります。
それは、指には多くの神経があるからです。
認定される可能性がある後遺障害等級は12級13号14級9号となります。

<後遺障害等級>指の神経症状
等級 症状
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

12級と14級の違いは「頑固な神経症状」ということです。
その頑固さとは、神経症状の存在が医学的に示せることになります。

12級13号

痛みやしびれ症状が医学的に証明可能

14級9号

痛みやしびれに一応の説明や推定が可能

このような違いがあります。
しかし12級・14級に認定される以前に「後遺障害に該当しない」として非該当の判断をされることも珍しくはありません。

「痛み」「しびれ」などの神経症状だけで後遺障害等級の認定を受けることは、簡単ではありません。
半年以上通院して治療につとめながら、適切な検査を受けることがポイントです。
これまでのノウハウを生かしたサポートができますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

12級と14級の後遺障害等級認定のポイントは次の関連記事からもご確認いただけます。

指の神経症状|後遺障害慰謝料の相場は?

12級と14級の慰謝料相場を見ておきましょう。

<後遺障害慰謝料>指の神経症状
等級 自賠責基準 弁護士基準
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円

弁護士なら12級で290万円、14級で110万円を基準として交渉します。
相手方からの提案金額はその1/3以下にとどまります。
示談前に一度立ち止まってみて、金額が適正かを弁護士に相談するほうがよいでしょう。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

全国10事務所体制で交通事故被害者の救済に取り組んでいる当事務所の代表弁護士。2008年の創業以来、幅広い間口で電話・LINE・メール相談などに無料で対応し、2019年現在は交通事故被害者の救済を中心に精力的に活動している。フットワークの軽い行動力とタフな精神力が強み。

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